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令和5年(わ)第28号 汚職調査の妨害に対する国家賠償請求事件
原告 野村 一也
被告 蘭越町、難波修二

準備書面3

札幌地方裁判所小樽支部 民事合議係 御中
2023(R5)年11月13日
原告 野村一也

第1 裁判体の求め

  1. 第2回口頭弁論調書より抜粋し、括弧書きを加えた。
  1. 1 準備書面1第5の2(山内勲の行為について)及び4(今野満の行為について)に対する違法行為を具体的に特定した書面を提出する。
  2. 2 準備書面1第5の3(工藤信也の行為について)及び5(坂野孝洋の行為について)に対する被告らの反論(被告ら準備書面1)に対する反論を提出する。
  1. 第3回口頭弁論調書より抜粋し、括弧書きを加えた。
  1. 1 山内勲の行為のうち、
  1. (1) 「黒幕」という発言に関するものにつき、①当該発言があった日時の特定、②甲第143号証の3と甲第177号証の12の関係、③これらの発言が名誉棄損となる理由
  2. (2) 税金滞納に関する暴露・非難行為に関するものにつき、①当該行為があった日時の特定、②これらの言動を誰が聞いていたか

(2) 2 今野満の行為につき、侮辱行為及び改ざん行為とはどの行為を指すのかの特定並びに違法行為となる理由

(3)3 工藤信也の行為につき、理由なく拒絶した事実はないとの主張に対する反論

(4)4 坂野孝洋の行為につき、名誉棄損となる理由

第2 裁判体の求めに対する原告の弁論概要

  1. 原告に対する蘭越町職員らの違法行為は、個別発言それぞれの違法性のみで審理されるべきものではない。先ず、弁論構成の概要を示す。
  1. 蘭越町情報公開審査会は、蘭越町に対し、チセヌプリスキー場の公募選定に関する公文書開示のやり直しを答申している。
  2. 原告が求めた蘭越町公式ホームページリニューアル公募(以下「HP外注」という)に係る文書の開示請求(2021年8月3日)に対し、蘭越町の職員らは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「状報公開法」という)5条に違反した処理を行った。
  3. 原告は、窓口となった工藤信也と今野満に対し、複数回に渡り、膨大な時間をかけて、法と条例と蘭越町情報公開審査会の答申に基づいて、蘭越町の開示方法が違法であることを説明し、正常に開示するよう求めた。
  4. 工藤信也は、原告の求めに対し、理由を添えることなく「できない」の一点張りで拒絶を続けた。
  5. 今野満は、原告の求めに対し、理由を添えることなく「できない」あるいは「業者が出すなと言っているから出せない」として、拒絶を続けた。
  6. 原告は、仕方なく、HP外注に掛かる文書の請求を3回出すこととなた。
  1. 公文書開示請求1回目≪甲178
  2. 公文書開示請求1回目≪甲180
  3. 公文書開示請求1回目≪甲189
  1. 蘭越町の職員らは、公文書開示を求めるなかでの原告の指摘を黙殺し、不適発言を繰り替えした。その発言のなかには、名誉棄損罪および侮辱罪に相当するものが含まれている。
  2. 山内勲は、根拠を添えずに断定したり、感情的なトーンでまくしたてたりすることがあった。また、原告の発言を茶化し、小馬鹿にした論調がみられる。なお、山内勲は、原告とのすべての面談時において、原告に対して無作法な論調があった。
  3. 原告は、蘭越町職員らが行った公文書開示事務が違法ないし不適当であることを認めさせる作業に疲弊した。また、原告は、蘭越町の職員らにされていることを、組織ぐるみで嫌がらせをされていると感じ、倦怠感を覚えるようになった。
  4. 山内勲を筆頭とし、蘭越町職員らが原告に対して為した個々の発言においては、名誉棄損罪または侮辱罪に相当するものと思料される。また、蘭越町職員らが原告に対して為した一連の行為の総体は、組織ぐるみの威力業務妨害(刑法第234条)に相当するものと思料される。

第3 蘭越町情報公開審査会の答申

  1. 2020(R2)年12月1日、原告は、公文書開示請求(2020年11月11日付)に対する蘭越町の公文書非開示決定処分について、蘭越町情報公開審査会に、審査請求を申し立てた。≪甲51
  2. 2021(R3)年3月18日、蘭越町情報公開審査会は、蘭越町が非開示とした文書について、一部を除き開示することを蘭越町に答申した。≪甲52
  3. 第1 審査会の結論(抜粋)

    蘭越町が非開示と決定した部分のうち、法人等に関する情報で、あって、開示することにより、当該法人等の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるものを除く部分を開示すべきである。

  4. 第6 実施機関に対する意見(抜粋)

    町が行う企画提案型のプロポーザルにあっては、法人等から提出される企画提案書等は、公募する時点でその権利、取り扱いを整理し、それを明示したうえで提出を受けるべきであったと考える。

  1. 同年3月30日、蘭越町は、蘭越町情報公開審査会の答申に従って、構文書を開示した。

第4 HP外注にかかる公文書開示における被告らの違法行為

  1. HP外注の業者選定委員会の委員長は小林俊也、後に渡辺貢、副委員長は今野満、坂野孝洋と工藤信也は委員であった。山内勲は選定委員ではなかった。≪甲193
  2. 2021年8月3日、原告は、蘭越町公式ホームページリニューアル公募に係る文書の開示を請求した。≪甲178
  3. 同年同月12日、原告は、工藤信也に対し、蘭越町情報公開審査会の答申を踏まえて、開示の仕方に問題があることを指摘した。しかし、総務課工藤伸也は、原告に対し、「業者が同意しないから開示しない」といった旨を電話口で伝えるだけで、不開示処理を終わらせようとした。≪甲160(音全て)-2(反訳)
  4. 同年同月13日、原告は、総務課工藤伸也に対し、第5回目の議事録のみが開示決定の対象とされたことに対し、第1~4回の議事録を含めるよう求めた。≪甲161(音全て)-2(反訳)
    なお、原告の開示請求書の3番目には「検討委員がプロポーザルの評価・選定をした内容」と記されていた。≪甲178
  5. 同年同月17日、総務課工藤伸也は、金町長を含む担当者と協議のうえ、原告が求めた第1~4回の議事録開示を拒絶した。≪甲162-1(音全て)-2(反訳)
  6. 同日、原告は、仕方なく、2回目の請求を行った。≪甲180
  7. 同年同月18日、原告は、今野満に対し、開示の仕方に問題があることを、蘭越町情報公開審査会の答申を踏まえて説明した。さらに原告は、2回目の開示で1回目と同じように一切の文書を完全秘匿するのでなく、黒塗りがあったとしても一部開示するよう求めた。しかし、今野満は「出さない」の一点張りであった。原告がその理由を追及すると、1回目の開示において、非開示理由の該当箇所を黒塗りにして開示するのでなく、請求対象文書そのものを秘匿したことは、副町長が「チセヌプリのケースでは提案書を公開しなかった」旨を町職員に吹聴したことが原因であることが発覚した。甲157-1(音全て)-2(音抜粋)-3(反訳)甲158-1(音全て)-2(音抜粋)-3(反訳)≫
  8. 同年9月1日、文書開示が行われたが、提案書は、採用された会社の分も含め、文書そのものが非開示とされた。原告は、非開示が蘭越町情報公開条例第10条に違反することを指摘し、非開示の理由を求めたが、蘭越町は非開示理由を説明できなかった。原告は、今野満の証言を基に、山内勲が同席の上、説明するよう求めた。≪甲202-1(音全て)
  9. 同年9月2日、原告の開示請求2回目に対する開示が蘭越町役場3階会議室において実施された。蘭越町側の参加者は、山内勲、渡辺貢、今野満、坂野考洋、工藤信也の5人であった。≪甲204
  1. 反訳に示される通り、山内勲は、ひんぱんに原告が話している途中に口をはさんだ。≪甲177-1(音全て)-2(音抜粋)-3(音抜粋)-4(音抜粋)-5(音抜粋)-6(音抜粋)-7(音抜粋)
  2. 音声記録に示される通り、山内勲の声のトーンは感情的であった。≪甲177-1(音全て)-8(反訳)-9(反訳)-10(反訳)-11(反訳)-12(反訳)-13(反訳)
  3. 原告は、譲渡後のチセヌプリスキー場に対する複数の町民の疑念を聞いたことが汚職調査の端緒であることを伝えた。山内勲は、「連れてきてください、そういう人。いっぱい連れてきて」と言い放った。≪甲177—2(音抜粋)—8(反訳)
  4. 山内勲は、蘭越町情報公開条例の内容を理解せずに部下に指示等をしていたことが露呈した。≪甲177-3(音抜粋)-9(反訳)
  1. 原告は、説明責任と情報公開が表裏一体であることを説明した。
  2. 山内勲は「説明責任と、文書を出すことは別なんです。」と主張した。
  3. 原告は、蘭越町情報公開条例の前文のなかに「説明する責任」という言葉があることを指摘した。
  4. 山内勲は、他の職員からも耳打ちされて、自分の主張が誤りであることを認めた。
  1. 山内勲による原告の誹謗中傷≪甲177-4(音抜粋)-10(反訳)
  1. 山内勲が原告と話す際に「俺」を一人称に使うことに対し、原告は不快感を表明した。
  2. 山内勲は、原告の指摘を真摯に受け止めなかった。逆に、「なにもかも自分が中心で、自分の考え以外は受け入れない、自分の考えが全てだ、そういう言い方を今、みんな感じてると思いますけども。言わないだけで。それがまず不快ですね。」「人の話は全く、聞こうともしない態度が、私達にとって不快だ」と、原告を誹謗中傷した。
  3. 今野満をはじめ、複数の職員らは、大きく頷いた。
  1. 山内勲による原告の名誉棄損≪甲177-6(音声記録)-12(反訳)
  1. 原告は、蘭越町が星野リゾートとUTホールディングスには事業中止の可能性をことさら強調したのに対し、JRTに対しては、買い戻し特約等の担保をしなかったことがバランスを欠いている、と指摘した。
  2. 山内勲は、「必要ないって、僕らの話してるんですよ。あなたの考えは言ってませんから。僕らは、そういうふうに考えてやった、ということです。それがおかしいんだったら、どこにでも出てって、何かそういうふうにして、もっと主張すればいいんじゃないすか。」「それを調べて、証拠でも持ってきてください。」と発言し、自らの説明責任に背を向け、立証責任を原告に求めた。
  3. 山内勲は、「あなたが、町民の権利である、いや義務である、ね、しっかりした、納税も、してないみたいだ。そんなふうにして、僕は感じますよ」って言われたら、失礼だと思いませんか?」と発言した。この言葉は、仮定法の文型を取りながらも、原告が住民税を滞納していることを非難しており、名誉棄損罪(刑法230条)に相当する。
  4. 山内勲は、「あなたも資料も証拠もないのに、JRTとタック組んだとか、JRTと何かしてるとか」と発言し、原告が否定しても、「いや、言っている」と理由を添えず、断定を繰り返した。
  1. 原告は、山内勲に対し、山内勲が「黒幕」という言葉を執拗に繰り返すことについて抗議したが、山内勲は取り合わなかった。≪甲177-6(音抜粋)-9(反訳)2ページ)
  2. 山内勲は、原告が町民税を滞納していることを3回にわたって指摘した。うち2回は、複数の職員らのいる場所での前でおこわれた。
  1. 2021(R3)年4月9日、蘭越町役場副町長室において、湯里公営住宅跡地の公売にかかる文書の開示が行われた場において、山内勲は、原告の税金滞納を指摘した。なお、同席者とは離れた場所であったので、他の職員には聞こえていない。
  2. 同年9月2日、山内勲は、web外注の公文書公開の場において、原告の税金滞納を公然と非難した。なお、甲204号証によれば、山内勲以外の同席者は、渡辺貢総務課長、今野満企画防災対策室長、坂野孝洋総務係長、工藤伸也広報公聴係長の4人である。
    山内勲の当該発言「あなたが、町民の権利である、いや義務である、ね、しっかりした、納税も、してないみたいだ。そんなふうにして、僕は感じますよって言われたら、失礼だと思いませんか?」と発言した。この言葉は、仮定法の文型を取りながらも、原告が住民税を滞納していることを非難しており、明らかに名誉棄損罪(刑法230条)に相当する。≪甲177-6(音抜粋)-9(反訳)甲204
  1. 訴状第4の4の(9)から(12)を参照されたい。
  2. 同年9月24日、第2回目の請求に対する2回目の文書開示が行われた。≪甲176-1(音全て)-2(音抜粋)-3(音抜粋)-4(音抜粋)-5(音抜粋)-6(反訳)-7(反訳)-8(反訳)-9(反訳)
  1. 町は、採択された会社の提案を一部開示したが、7割以上が黒塗りされ、内容を知ることはほぼ不可能であった。≪甲192
  2. 町は、非採択の2社の分の開示を拒否した。原告は、非採択の2社の分を開示拒否したことが、蘭越町情報公開審査会の答申に反することを指摘するが、町は応ぜず、さらに新たな開示請求をするよう、原告に求めた。≪第5回弁論までに提出する≫
  3. 原告は、やり直しの要因は、審査請求における答申を山内巌が理解していなかったことと、今野満が理由も告げず開示拒否をしたことを指摘し、窓口となった今野満に謝罪を促した。山内勲は、今野満は、上司に従っただけで、責任は山内勲自身にあると主張し、今野満の謝罪を遮断した。≪甲176-2(音抜粋)-6(反訳)
  4. 今野満は、採用となったipnetの企画立案書を開示すればよいかどうかを原告に尋ねた。原告は、請求どおりの「全ての書類」を求めた。≪甲176-3(音抜粋)-7(反訳)
    1. 翌26日、原告は、町が発行した開示決定通知書の請求内容欄に改ざんがあることに気づいた。
開示請求書 蘭越町公式ホームページリニューアル業務委託に掛かるすべての書類。
開示決定通知書 プロポーザルに係る採用となった事業者の企画提案書(9月1日、開示内容を協議した書類)
  1. 翌26日、原告は、今野満に、改ざんを訂正し、開示決定通書を再発行するよう求めた。今野満は、改ざんではなく、原告が9月24日に同意した内容を記したと主張した。原告は、記録を辿るよう求めた。≪甲198-1(音全て)-2(反訳)
  2. 翌27日、今野満は、原告に電話し、記録がなかったことを伝えた。原告は、原告自身の記録には今野満の主張する内容は存在しなかったことを伝えた。なお、今野満は、改ざんが今野満の指示によって行われたことを認めた。≪甲199-1(音全て)-2(反訳)
  3. 同年10月1日、今野満は、原告に電話し、やはり開示請求書を書き直すよう求めた。≪甲188-1(音全て)-2(音抜粋)-3(反訳)
  1. 今野満は、9月24日の公文書開示おいて、原告が「ipnetだけの文書を公開すればよい」と言った、と主張した。
  2. 原告は、そもそも、2回目の公文書一部開示決定通知書の「請求に係る公文書の名称又は内容」欄が改ざんされていることを指摘した。≪甲187
  3. 今野満は、改ざんの指摘に対し、「いやいや、後出しジャンケンじゃないですか?そこをネチネチネチネチと、じゃ、あの場で言えばよかったんじゃないか?」と原告に責任を転嫁した。≪甲183-3
  4. 原告は、9月24日に原告が示唆した3度目の開示請求を行わず、2回目の開示請求書をもって、非採択の2社の企画提案書を開示するよう求めた。今野氏は、開示決定通知書の改ざんを「言い回しの違い」と言い張り、それを認めようとしなかった。
  1. 同年10月8日、原告は、仕方なく3回目の開示請求をした。≪甲200
  2. 同年10月26日、役場3階会議室において、3回目の公文書開示が実施された。≪甲201-1(音全て)-2(音抜粋)-3(反訳)甲203
  1. 原告は、工藤信也と今野満が3回目の開示請求を原告に強いた理由のないことを指摘した。≪第5回弁論までに提出する≫
  2. チセヌプリスキー場での開示の仕方に審査請求の結果、蘭越町に公募の仕方に改善を求める答申がなされたにもかかわらず、蘭越町がそれをまるで理解しておらず、情報公開の透明性が後退していることに対し、原告は民主主義の基盤を脅かす原因になり得ることに危機感を感じてWEB外注の公文書を求めたことを説明した。≪第5回弁論までに提出する≫
  3. 原告は、山内勲が「黒幕」という言葉を執拗に繰り返すことに対し、不快感を表明し、謝罪を求めた。山内勲は、悪びれる態度ひとつ見せなかった。≪第5回弁論までに提出する≫
  1. 同年、山内勲と坂野孝洋は、今後の公文書開示を、面談ではなく、文書とするよう求める文書を、原告に送りつけた。≪甲200
  2. 以降、原告は、公文書開示請求による蘭越町への汚職調査の縮小を余儀なくされた。

第5 蘭越町の責任

  1. 原告が求めたHP外注に関する公文書について、蘭越町が為した公文書開示の仕方は、「不開示情報」を除き開示することを規定する情報公開法第5条および第6条ならびに蘭越町情報公開条例第10条ならびに蘭越町情報公開審査会の答申(令和3年3月18日)に違反している。
  2. 原告は、前項に掲げた法規等を根拠として挙げ、蘭越町の公文書開示事務が違法ないし不適切であることを指摘し、改善を求めた。一方、蘭越町の職員らは、原告の指摘を黙殺し、不適発言を繰り返した。その発言のなかには、名誉棄損罪(刑法230条)および侮辱罪(刑法231条)に相当するものが含まれている。
  3. 山内勲は、根拠を添えずに断定したり、感情的なトーンでまくしたてることがあった。また、原告の発言を茶化したり、小馬鹿にした論調がみられる。なお、山内勲は、原告とのすべての面談時において、常に無作法な論調があった。
  4. 山内勲が原告の人格を「黒幕」という言葉を用いたことが名誉棄損罪とになることについては、2021(R3)年10月26日、役場3階会議室において、3回目の公文書開示における音声記録を反訳し、第5回弁論までに説明する。
  5. 第4の9の(8)のイに示した山内勲が原告の税金滞納を暴露したことは、明らかに名誉棄損罪(刑法第230条)に相当する。
  6. 原告は、蘭越町職員らが行った公文書開示事務が違法ないし不適当であることを認めさせる作業に疲弊した。また、原告は、蘭越町の職員らにされていることを、組織ぐるみで嫌がらせをされていると感じ、倦怠感を覚えるようになった。
  7. 山内勲を筆頭とし、蘭越町職員らが原告に対して為した個々の発言においては、名誉棄損罪または侮辱罪に相当するものと思料される。また、蘭越町職員らが原告に対して為した一連の行為の総体は、組織ぐるみの威力業務妨害(刑法第234条)に相当するものと思料される。

以上