裁判所に提出した書証をHTML化した。
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原告の主張書面へのリンクは、PDFではなく、HTMLファイルへのリンクとした。
汚職調査の妨害に対する国家賠償請求事件
原告 野村 一也
被告 金秀幸(蘭越町長)、難波修二(蘭越町議会議員)
準備書面1
札幌地方裁判所 岩内支部 御中
2023(H5)年5月8日
原告 野村一也
原告は、訴状第5の2について、補足する。
第5 責任原因
- 訴状第5の1は、訴状補正書において、補正した。
- (蘭越町副町長)山内勲
- 原告が黒幕という言葉の意味を明確にし、かつ、その発言を撤回したにもかかわらず、蘭越職員および蘭越町議会に対し、原告に悪い印象を与えるための材料として黒幕という言葉を執拗に繰り返した。≪告142-3(音抜粋)・告142-6(反訳)・告143-2(音抜粋)・告143-3(反訳)≫
- また、山内勲は、蘭越町議会においては、次の弁明をなした。
彼はですね、入札談合行為と背任疑惑の真相究明なんていうタイトルで、全然俺らの・ ・・ ・・人の意見を聞いて、自分の考えを述べて、お互いにこうしていきましようなんていうスタイルではなく、徹底的にこいつらはもう疑惑の、僕のところに来て彼は言いますからね、黒幕がいるんだべ、黒幕がいるんだべと言うんですね。失礼なことを言うなといって返すんですけども、そんな感じです。頭から。ですからそういう前提に成り立っているこれがあるということは、僕らもちょっと穏やかではないなという気持ちにはなりますよね。前回お話聞かれて皆さん方どういう印象受けたかわかると思いますけども。
告44の20ページより山内勲発言の一部を抜粋
- 山内勲は、原告が町民税を滞納していることを、他の職員の前で暴露し、非難した。
- 工藤信也は、理由なく、原告の公文書開示請求を理由なく拒絶した。この行為は、公務員職権乱用罪(刑法193条)を犯したことが思料される。
※訴状第4の4の(5)と(6)(22ページ) - 今野満は、被告人を対象に、侮辱罪(刑法第231条)に該当すること行為を犯したことが思料される。また、公文書一部開示決定通知においては、原告の請求内容を改ざんした。この行為は、公務員職権乱用罪(刑法193条)、および、有印公文書変造(刑法155条2)を犯したことが思料される。
※訴状第4の4の(13)から(14)(22・23ページ) - 坂野孝洋は、著しく原告に不利な公文書を作成し、それを永年保存することを起案した。この行為は、有印公文書変造(刑法155条2)、および、名誉棄損罪(刑法第230条)に該当することが思料される。
※訴状第4の4の(2)アからカまで(20・21ページ) - (蘭越町議会議員)冨樫順悦・難波修二・永井浩
冨樫順悦、難波修二、永井浩は、被告人の陳情に対し、以下に示すとおり、公務員職権乱用罪(刑法198条)、および、侮辱罪(刑法第231条)に該当する行為を犯したことが思料される。
- 第4の3の(1)に示した通り、原告は「チセヌプリスキー場の売却にかかる入札談合行為と背任疑惑の真相究明を求める陳情書」を、冨樫順悦が議長を務める蘭越町議会に提出した。≪告57≫
※訴状第4の3の(1)(18ページ) - 原告の陳情の審査を付託された総務・文教常任委員会(委員長難波修二)は、陳情人(原告)の陳述調査を実施したが、その実施のやり方は公正さを欠いた。≪告43・44・45・46・50・65・56・67≫
※訴状第4の3の(4)から(6)(18・19ページ)
- 同委員会は、陳情人の説明に30分しか与えず、延長を求める陳情人の要求を頑なに拒んだ。≪告43・50・67≫
- 陳情人の説明後、永井浩議員は、刑事訴訟の基本的なことさえ知らずに、ただの誹謗中傷だ、裁判所に行くべきだ、といった主張を繰り返した。≪告43・50・56≫
- 難波委員長は、永井浩議員の独演を許す一方、永井浩議員に対する陳情人の反論を一方的に制止し、陳情人調査を終了させた。≪告43・50・56≫
- 陳情の本体である陳情趣意書をまったく検討していない。
- 別添された証拠がまったく評価されていない。
- 「陳情の審査結果について」の4において、陳情人が表紙である陳情書において「売却先企業が公募時の提案内容と異なる事業を行っているにもかかわらず、蘭越町はそれを容認している」とし、蘭越町側が容認していることを問題としているにもかかわらず、JRT側の問題に置き替えてまとめられている。
- 以上のとおり、難波修二が委員長を務める総務・文教常任委員会の審査結果は、陳情人が提出した陳情本体である陳情趣意書を参照せず、添付した証拠に対する一切の評価もなしに結論を結んでおり、著しく公正さを欠いている。また、客観的事実に照らした箇所も見られず、論理的に杜撰である。難波修二が委員長を務める蘭越町議会総務・文教常任委員会が、半年以上の時間をかけたにも係わらず、多くの面において、原告の陳情に対し、不当に長期間を費やしながら、杜撰な審査をしたことは、結果として、5年を時効とする背任罪の時効を成立させる結果に繋がっている。このことは、難波修二が公務員職権乱用罪(刑法198条)に該当する行為を犯したことが思料される。
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