創世カウンシル
- 創世カウンシルは、政治資金規正法6条1項の規定により、総務大臣に届出済みの政治団体(その他の政治団体)です。
- 創世カウンシルは、中央集権国家の構造的な問題の提起、市民による権力監視、司法制度の正常化を経て、『静かな変革』が持続的に行われることによる日本再生を目指しています。
日本というシステム
知的バックボーン
創世カウンシルの考える国の問題は、カレル・ヴァン・ウォルフレンの著書『日本/権力構造の謎』をベースとしています。
上下巻構成で、8百ぺージを超える大作なので、要約に目を通すことさえ容易ではありません。そこで、彼が問題視した日本に潜在する構造的な問題を、次の画像でビジュアル化した。
光と影 日本を研究したふたつの書籍
「失われた30年」は、『日本/権力構造の謎』が日本で発売された1990年頃から始まった。
その当時、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』という書籍が先行して発売され、世界的な大ヒットとなっていた。この書籍では、当時、経済大国となった日本の光の部分がフォーカスされている。
一方、ウォルフレンの『日本/権力構造の謎』は、日本の影の部分にフォーカスしている。
両方の書籍とも、英文で書かれ、世界中で出版された。『ジャパン~』が「モトが取れるビジネス書」となり得たのに対し、『日本/権力構造の謎』は、「日本の構造問題を扱う学術書」なので、普通の人には知られていない。ただし、日本を相手にビジネスや外交を行う者たちの間では、よく知られている。
そして、『日本/権力構造の謎』は、西欧諸国と同じ議会制民主主義の法治国家でありながら、どこか日本の異質さに気付いた人たちの知恵袋とされてきた。
「失われた30年」を経て、誰もが日本の没落を意識せざる得ない現在、その原因の多くが『権力構造の謎』に記されていると思う
末期的な形式主義
30年が失われても、ウォルフレンが指摘した構造的な問題は、なにも改善されていない。それどころか、管理する側(ウォルフレンの言うアドミニストレーター)の癒着は、よりひどいものになっている。そして、マスメディアが管理側に傾斜していったため、この問題が追及されることはなかった。そして、管理側の人たちは、既にハリボテと化した『システム』が正常に機能しているかように嘯く(うそぶく)ばかりだ。
尾崎豊のいう「支配」とウォルフレンのいう「管理」
ウォルフレンの言う「アドミニストレーター(管理者)」のする行為は、『管理』である。しかしながら、管理される側の感受性によっては『支配』として受け止められることがある。
尾崎豊が1985年に発表したの4枚目のシングル『卒業』は、ウォルフレンと同様、日本の権力の問題を指摘している。尾崎がウォルフレンの作品を読んだとは考えにくいが、「仕組まれた自由」、「支配からの卒業」というフレーズは、いみじくも、ウォルフレンが『日本/権力構造の謎』が指摘した権力の問題を、管理される側の目線で情感豊かに表現している。
マスメディアの発表報道
30年前から、権力監視どころか、体制維持の装置と批判されていたNHKや大新聞は、さらに劣化し、権力側の発表をそのまま報道するばかりだ。この傾向は、ニュースソースの多くをメディアに提供する警察との関係において顕著だ。
こうした権力とマスメディアのなれあい(もたれあいと責任転嫁)は、国民の「知る権利」を阻害する極めてたちの悪い慣行である。
そして、最近では報道の自由度ランキング71位(2022年国境なき記者団調べ)、世界汚職度ランキング18位(2022年トランスペアレンシーインターナショナル調べ)となった。このように、日本は民主主義は、事実を知る段階においても危篤状態にある。
司法制度の正常化が『静かな変革』をもたらす
権力者の経済犯罪が、もう少しまともに認知/捜査されるようになれば、それは犯罪への抑止力となり、『静かな変革』につながる。『静かな変革』は、ドラスティックな変革よりずっと現実的で、かつ、自然だ。
それゆえ、刑事司法をまともに機能させることによって、日本の再生が可能だ。言い換えると、刑事司法がまともに機能していないから『静かな変革』が行われなかったのである。
司法制度の認識に関する知的バックボーン
元エリート裁判官で瀬木比呂志氏が、著書『ニッポンの裁判』の中でおもしろいことを記している。
創世カウンシルについて
創世カウンシルのシンボルマークは、カドゥケウス(Caduceus)とアスクレピオスの杖をモチーフとしています。
双方ともギリシャ神話に起源を持ち、現代では、カドゥケウスは平和を、アスクレピオスの杖は、医の象徴としてよく用いられています。
政治は多数決の世界ですが、いずれは、日本の病理を治療する気概を持ってモチーフにしました。
規約
第1条 (名称・所在地)
- 本会は,創世カウンシルと称し,主たる事務所を北海道磯谷郡蘭越町におく。
第2条 (目的)
- 本会は,中央集権国家の構造的な問題の提起と民主的な地方自治の実現のために尽力している野村一也の政治活動を後援することを本来の目的とし,あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条 (事業) 本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 講演会,座談会等の開催
- 会報等の発刊及び配布
- 関係諸団体との連
- その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条 (会員)
- 本会は,第2条の目的に賛同し,入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条 (役員)
- 本会に次の役員をおく。 会長1名,会計責任者1名
第6条 (役員の選出及び任期)
- 役員は総会において選出する。
- 役員の任期は1年とする。但し,再任を妨げない。
第7条 (会議)
- 会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
- 会長は,必要に応じ役員会を招集する。
第8条 (経費)
- 本会の経費は,会費,寄附金その他の収入をもって充当する。
第9条 (会計年度及び会計監査)
- 本会の会計年度は,毎年1月1日から12月31日までとする。
- 会計責任者は,本会の経理につき年1回監事による監査を受け,その監査意見書を付 して総会に報告する。
第10条 (規約の改廃)
- 本規約の改廃は,総会において決定する。
第11条 (補則)
- 本規約に定めなき事項については,役員会で決定する。
附 則
- 本規約は,2021(令和3)年2月15日より実施する。