PHASE3-2 国家賠償請求の内容

最終更新日:2025年6月20日

告発と国家賠償請求

国家倍は、告発(PHASE3-1)を受けた警察の捜査がまともに行われないことを想定した代替裁判である。ただし、民事訴訟法体系で汚職の罪(職権濫用や収賄等)や背任罪を審判させることはできないので、調査人の取材に対する蘭越町職員らの各種の嫌がらせを、名誉棄損罪、侮辱罪、強要罪として、提訴した。
なお、国家倍には背景事情として、告発と同等の内容を汚職の調査結果を織り込んだ。これは、蘭越町の認否を得るためであり、汚職の有無について裁判所に審判を求めたのではない。

告発の構造
第一審

裁判体(年齢は2023年9月時点)

裁判官:大倉靖広(裁判長・59期生44歳)、池上恒太(70期生32歳)、斎藤由里阿(74期生)

第1回目(2023年6月21日)以下、第1回口頭弁論調書より抜粋した

原告

  1. 訴状(PDF版HTML版(補正・認否組み込み済))、「蘭越町町長」とあるのを「同代表者町長」と訂正の上、訴状補正書(2023年5月8日付け)、準備書面1(同月8日付け)、訴状補正書2(同月31日付け)各陳述
  2. 上記訴状補正書(同月8日付け)は、被告を蘭越町及び難波修二個人と補正する趣旨である。
  3. 上記準備書面1の冒頭に「訴状第5の2について、補足する」とあるのは、訴状第5の2以下について補足するとの趣旨であり、訴状第4記載の具体的事実との関連性を明示するなどして補足する趣旨である。
  4. 被告難波修二(以下「被告難波」と表記する。)に対する請求は、被告難波個人の責任を追及するものであり、準備書面1の第5の6項記載の事実を権利侵害行為とする個人による不法行為であるという趣旨である。
  5. 損害に関しては、訴状記載の慰謝料200万円について、被告蘭越町及び同難波それぞれにつき100万円ずつの賠償責任があるという趣旨である。

被告

答弁書陳述擬制(欠席者が答弁書を弁論したとみなす意)

第2回目(2023年8月2日)以下、第2回口頭弁論調書より抜粋した

被告ら 

準備書面1(令和5年7月31日付け)陳述

原告

令和5年9月4日までに

  1. 準備書面1第5の2記載の山内勲の行為及び同4の今野満の行為については、違法行為を具体的に特定した書面を提出する。
  2. 同3記載の工藤信也の行為及び同5記載の坂野孝洋の行為については、被告らの準備書面1に対する反論を提出する。

事務手続き

原告は、期日変更申出書(2023年8月4日付け)を裁判体に提出した。
裁判体は、原告の期日変更申出を却下した。なお、文書による請求に対する裁判(裁判官のする判断はすべて「裁判」とされる)結果は、文書とされないのが慣例のようだ。

3回目(2023年9月13日)以下、第3回口頭弁論調書より抜粋した

原告

原告が違法行為と主張している事実について、その特定や、違法行為となる理由を主張するには、本件の膨大な背景事情も踏まえなければならず、主張書面提出には、なお2か月を要する。

令和5年11月13日までに、前回期日で同年9月4日までに提出するとしていた次の事項を明らかにした書面を提出する。

  1. 山内勲の行為のうち、
    (1)「黒幕」という発言に関するものにつき、①当該発言があった日時の特定、②甲第143号証の3と甲第177号証の12の関係、③これらの発言が名誉既存となる理由
    (2)税金滞納に関する暴露・非難行為に関するものにつき、①当該行為があった日時の特定、②これらの言動を誰が聞いていたか
  2. 今野満の行為につき、侮辱行為及び改ざん行為とはどの行為を指すのかの特
    定並びに違法行為となる理由
  3. 工藤信也の行為につき、理由なく拒絶した事実はないとの主張に対する反論
  4. 坂野孝洋の行為につき、名誉棄損となる理由

第4回目(2023年12月6日)以下、第4回口頭弁論調書より抜粋した

原告

  1. 準備書面2 (令和5年8月2日付け)、準備書面3 (同年11月13日付け)、第1の1項及び7項を除き訴状補正書4 (同年11月13日付け)及び訴状補正書5 (同年12月6日付け)各陳述
  2. 上記準備書面2は、被告難波に対して陳情の取扱いが不当であることを主張するものである。
  3. 上記準備書面3は、被告蘭越町に対してホームページ外注に係る情報公開請求の中でなされた一連の対応について不法行為であることを主張するものである。
  4. 「黒幕」という発言については、原告が撤回したのにもかかわらず、繰り返し発言を引っ張り出されたことが、原告に対して不快感を与え、感情を害されたものである。
  5. 主張立証にはなお時間を要する。

被告ら

上記各準備書面によっても、不法行為の特定はされておらず、不法行為の成立を争う。

証拠関係別紙のとおり

裁判長

弁論終結

第4回目の弁論の状況については、蘭越町議会において、金町長が詳細を報告しているので、その個所を次に抜粋する。

12月6日の第4回口頭弁論で、原告は本人野村一也氏が出頭し、被告は蘭越町と難波修二氏の代理人となる佐々木総合法律事務所の弁護士2名が出頭しております。
冒頭、原告野村一也氏からの準備書面・訴状補正書の提出が確認され、これらについての陳述がされました。
裁判所から原告に対して、準備書面をもってしても原告が主張する請求原因が特定されていないことが指摘をされました。
原告野村一也氏からは、書面内容を説明するとともに、さらに補充したいことが述べられましたが、裁判所からは、原告の要望を受けて2か月の準備期間を追加で与え、11月13日を期限として厳守するよう指示した経過であり、追加の主張準備期間は認められないことが述べられました。
被告の代理人弁護士からは、原告の主張は争うものとし、8月2日の時点で、次回までに主張を特定できなければ終結すべきことを述べており、また、9月13日の期日でも、最終期限として2か月の準備期間が付与されたものの、主張が特定されなかった経過であるので、審理を終結することはやむを得ないことを述べております。
原告野村一也氏からは、審理を終結することに抗議がありましたが、裁判所からは判決を行うに審理は熟していることが述べられ、12月6日をもって終結となり、判決の言い渡し期日を、令和6年1月24日に指定をされました。

令和6年蘭越町議会第1回臨時会会議録

第5回目(2024年1月24日)

原告不在のなか、判決が読み上げられた。

控訴

原告は、2月6日に控訴状を、4月30日に控訴理由書(PDF版HTML版)を提出した。

裁判体(年齢は2023年5月時点)

裁判官:齊藤清文(裁判長・42期生60歳)、宮崎雅子(55期生46歳)、伊藤康博(57期生48歳)

第1回目(2024年5月28日)以下、第1回口頭弁論調書より抜粋した

控訴人 
控訴状陳述
被控訴人ら
答弁書陳述
当事者双方
原判決記載のとおり原審口頭弁論の結果陳述
控訴人
控訴理由の陳述
証拠関係別紙のとおり
裁判長
弁論終結

第2回目期日前

2024年7月29日、原告は、控訴の進行に対する異議申立書を提出した。

2024年7月29日、原告は、口頭弁論調書の記載に対する意義申立書を提出した。

第2回目

裁判体は判決を言い渡した。原告は出席しなかった。

上告審

裁判体(年齢は2023年5月時点)

裁判官:中村慎(裁判長・40期生63歳)、岡正晶(68歳)、堺徹(66歳)、宮川美津子(64歳)

2024年10月21日、原告は、上告理由書を提出した。