最終更新日:2026年3月9日
原告(調査人・取材者)の調査結果に基づく推論
蘭越町は、業者との談合による公金支出および公有財産の処分を恒常的に行っている。町営スキー場売却が出来レース(官製談合)であったことは状況証拠により明白で、町議会にチェック機関として自覚はない。また、第三者機関たる監査委員や〇X委員の形骸化は甚だしい。結果、職員の人事権を掌握する町長の独善がまかり通っている。(その一部は蘭越町の隠し事に掲載)
このことを実証するためのさらなる公文書開示請求過程において、蘭越町は、数々の嫌がらせによって、原告の調査を妨害した。そうした蘭越町職員らの嫌がらせ行為を、不法行為による業務(公益目的の調査)妨害として、住民訴訟(公園用地私物化問題)に併せて提訴した。
蘭越町職員による嫌がらせの手法
蘭越町の複数の職員は、原告の汚職調査を目的とした公文書開示請求に対し、サボタージュ、論点ずらし、責任転嫁、関係法令の不理解、失態(事務の瑕疵)が明らかになっても謝罪しない、原告の人格批判、弁論機会の不当な制約、無印私文書偽造罪の疑い、暴言などに多様な方法によって、原告の汚職調査に対する妨害が続けられている。

嫌がらせの詳細については嫌がらせリスト
住民訴訟の経過

裁判体(年齢は2025年6月24日時点)
裁判官:布施 雄士(裁判長・51期生52歳)、宮崎沙織(67期生37歳)、畑中胡春(75期生28歳)
口頭弁論1回目(2025年6月24日)
訴状 回答書 訴状訂正申立書・回答書別紙 証拠説明書1 証拠説明書2 調査履歴3(威力業務妨害リスト)
被告蘭越町は、答弁書を提出した。
第1回口頭弁論法廷において
- 原告は、被告の「訴えの利益を欠いている(答弁書第2)」という抽象的な反論を裁判体が採用する可能性に対し、強い懸念を表明した。そして、甲57として提出した「監査委員による住民監査請求の違法な却下処分への法律的対応について」(紺野卓著)を指針として訴状を組み立てたことを主張した。
- 裁判長が被告答弁書第3の2を背景に「どういう権利を侵害されたか」という質問に対し、原告は、甲57の「3 監査委員の法的責任(180ページ)」において「上記裁判例は自治法上、監査委員の責任規定がない中でも、民事上の不法行為、責任規定でその責任を追及できる可能性を示している」として判例が示され「その不法なもの自体を不法行為として、民事上の責任を追及することができる」と結んでいる箇所を示した。
- また原告は、陰湿な方法で行われる嫌がらせをまとめる作業に多大な時間がかかることを挙げ、立証責任を負う原告がより多くの手間を負担することを勘案、期日を決めるにあたってはできるだけ長い期間をおくよう裁判体に求めた。
裁判長が次回期日で終わらせたい言動に終始していたので、原告は同類の国家場合証請求訴訟でも2回目で主張を終わらせられたことの不合理性などを挙げ、事案の特異性を鑑みれば半年から1年が妥当であることを主張した。しかし、裁判長は「その次ぐらいまでは待ちます」として、事実上、第3回目の弁論までしか原告に主張させないことを宣言した。
口頭弁論2回目(2025年10月7日)
甲92主張骨子 甲93主張骨子 甲94主張骨子 甲113主張骨子 甲125-2主張骨子 甲128主張骨子 甲135主張骨子 甲144主張骨子 甲145主張骨子 甲146主張骨子 証拠説明書3
第2回口頭弁論法廷において
原告の主張(原告準備書面2第2関係)
- 原告は、証拠をもって立証責任を負う原告と、これに対して認否を行う立場にある被告との間には、訴訟遂行に要する労力に圧倒的な差が存在することを主張した。
- また、嫌がらせ等の精神的侵害行為は、その性質上、極めて立証困難であることを主張した。
- 原告が第2回弁論までに提出した証拠は合計41通である。うち6通については、内容把握を補助するための要約を主張骨子として提出した。これらに要した作業時間は200時間を超える。
- さらに、証拠番号を予約済みの証拠は47件存在し、追加整理に数百時間を要する見込みである。
- 加えて、蘭越町による嫌がらせは現在も継続しており、今後追加主張を予定している。
- また、汚職調査に関連する別件の審査請求が、請求から2年を経過しても進行していないため、その点を本件訴訟に追加する可能性がある。
- 原告は、監査請求の却下が違法であることと、蘭越町の嫌がらせを示す証拠として、甲58-2(監査請求における事務局との問答)を法廷で再生することを求めた。被告は理由なくそれを拒否し、裁判長は被告の拒否を尊重した。
- 原告は、近年急速に普及した高精度の文字起こしアプリケーションおよび AI 技術を活用し、音声記録を中心とする証拠整理を行っている。これら技術を用いることによって、従来は立証困難であった陰湿な嫌がらせ行為について、ようやく可視化が可能となりつつあり、本件訴訟には社会的意義があることを主張した。
訴訟指揮について(原告準備書面2第3関係)
- 裁判体は、「正常な審理が困難になる可能性がある」との抽象的な理由だけで、原告の主張書面提出期限を2026年2月末までに期限を制約した。
- 原告は、本件の特異性および合理的理由を挙げ、制約が不当であることを主張した。裁判体は、5分を超える休廷をはさみ、その後、断定的な口調で制限を告げた。
- その経緯から、原告は、本件裁判体が適正手続(デュー・プロセス)の下で十分な審理を行う可能性に疑義を抱いた。
- その際、裁判長が「それ以上は別の事項である」と述べたことを受け、原告は別訴提起の可能性に言及した上で、当該制約を受け入れた。

口頭弁論3回目(2026年3月17日予定)
準備書面1(被告答弁書への反論) 証拠説明書4 訴状訂正申立書 主張骨子(甲50号証関連) 主張骨子(甲58号証関連)
準備書面2(別訴提起について) 準備書面3(損害について) 訴状(別訴) 録音禁止理由の開示請求書 証拠説明書5 証拠説明書(別訴) 録音許可申立書 弁論調書の記載についての異議および更正申立書 求釈明申立書

事件番号(行ウ)第5号
口頭弁論第3回目
2026年3月17日11時00分
札幌地方裁判所7階701号法廷