告発状

告発状

2023(R5)年3月27日

倶知安警察署長 斉藤 之則 殿

告発人 野村一也

告発人

磯谷郡蘭越町富岡1035-3

野村 一也(電話番号 090-4836-4467)

被告発人

磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5

蘭越町(電話番号 0136-57-5111)

藺越町前町長 宮谷内留雄
蘭越町町長 金秀幸
蘭越町副町長 山内勲
蘭越町教育庁 小林俊也
蘭越町総務課 今野満
蘭越町総務課 工藤信也
蘭越町総務課 坂野孝洋

磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5

蘭越町議会(電話番号 0136-55-7831)

蘭越町議会議長 冨樫順悦
蘭越町議会議長 難波修二
蘭越町議会議長 永井浩

虻田郡倶知安町北1条東2丁目

北海道後志振興局森林室(電話番号 0136-22-1152)

北海道職員 山口和久(元後志振興局森林室長)
北海道職員 土田章(元後志振興局森林室主幹)
北海道職員 朝倉隆光(後志振興局森林室主幹)
北海道職員 大島司(元後志振興局森林室主幹)
北海道職員 橋本彰人(元後志振興局長)

虻田郡ニセコ町東山24?3

有限会社JRTトレーディング(電話番号 0136―■■-■■■■)

代表取締役■■■■■■■■■■■■■

東京都港区南4■■■■■■■■■■■■■■

MMP RESORUCES JAPAN株式会社

代表■■■■■■■■■■■■■■

目次

  • 第1 告訴の主旨
  • 第2 関係する蘭越町有の資産
  • 第3 被告発人らの略歴
  • 第4 告発事実
  • 第5 告発に至る経緯
  • 第6 宮谷内留雄、金秀幸、山内勲にかかる犯罪の疑い
  • 第7 振興局の職員らにかかる犯罪の疑い
  • 第8 蘭越町長ら、それぞれの責任原因
  • 第9 金秀幸らによって失われた蘭越町の公有財産
  • 第10 積極的な公訴時効の適用に対する忌避
  • 第1 告訴の主旨

    1. .宮谷内留雄、金秀幸、山内勲は、チセヌプリスキー場の公募売却において、背任罪(刑法第247条)、競争入札妨害罪(刑法96条の6)、公務員職権乱用罪(刑法193条)、入札談合等関与行為(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第2条第5項)に該当する行為を犯したことが思料される。
    2. 冨樫順悦、難波修二、永井浩は、告発人の陳情に対し、公務員職権乱用罪(刑法198条)、および、侮辱罪(刑法第231条)に該当する行為を犯し、1に示す犯罪の時効を援用したことが思料される。
    3. 山内勲は、告発人の陳情に対し、公務員職権乱用罪(刑法198条)、名誉棄損罪(刑法第230条)、強要罪(刑法223条)に該当する行為を犯すことにより、告発人の証拠収集を著しく妨害し、1に示す犯罪の時効を援用したことが思料される。
    1. 工藤信也は、告発人に対する公文書開示の事務において、公務員職権乱用罪(刑法193条)を犯したことが思料される。
    2. 今野満は、告発人を対象に、侮辱罪(刑法第231条)に該当すること行為を犯したことが思料される。また、公文書一部開示決定通知においては、公務員職権乱用罪(刑法193条)、および、有印公文書変造(刑法155条2)を犯したことが思料される。
    3. 坂野孝洋は、著しく告発人に不利な公文書を作成し、それを永年保存することを起案した。 この行為は、有印公文書変造(刑法155条2)、および、名誉棄損罪(刑法第230条)に該当することが思料される。
    4. 北海道後志振興局(以下「振興局」という)の職員、山口和久、土田章、朝倉隆光、大島司、橋本彰人は、背任罪(刑法第247条)、公務員職権乱用罪(刑法193条)に該当する行為を犯したことが思料される。
    5. ■■■■■■■■■■■■■、および、■■■■■■■■■■■■■■は、情況証拠から、贈賄罪(刑法198条)が疑われる。
    6. 告発人は、上記の被告発人らにつき、厳正な捜査と厳重な処罰を求め、告発する。なお、犯罪傾向として、背任、競争入札妨害、公務員職権乱用を犯す公務員は、受託収賄(刑法第197条)を背景として犯行に及ぶものである。しかし、捜査権のない告発人には、贈収賄の証拠を得ることはできない。それゆえ、犯罪捜査規範第68条1項二号に従って厳正な捜査をすることを求める。

    第2 関係する蘭越町有の資産

    1. 本告発の対象となる次の4施設の敷地、近接している。≪甲111
    1. 国民宿舎雪秩父
      蘭越町営の宿泊施設であったが、日帰り温泉施設に建て替えられた。
    2. チセヌプリスキー場
      雪秩父の付帯施設として整備された町営スキー場。なお、雪秩父とチセヌプリスキー場は、「国民宿舎雪秩父並びに特殊索道事業特別会計」として、ひとつの特別会計にまとめて運営管理されていた。
      なお、特別会計は、ホテルとスキー場を分離しておらず、スキー場にかかる人件費や電気代を、ホテルと分離して評価できない状態にあった。
    3. チセハウス
      1950年に道営施設として設立、1963年に蘭越町営化された。1969年、施設管理人の織笠巌氏に建物が譲渡され、同時に蘭越町と土地の賃貸借契約が締結された。民営化後、チセハウスは、ユースホステルとして運営されていた。
    4. 大湯沼自然展示館
      1995年、9500万円の費用をかけて建設された蘭越町が保有する建物。2013年までは、有料の自然展示施設として蘭越町が運営していた。
    1. 次の2つの施設は、山内勲が処分に関与した町有地である。
    1. 湯里公営住宅跡地
      湯里駐車公園に隣接する土地。2017(H29)年10月2日、蘭越町は、一企業の求めに応じ、公売を経ることなく、坪1500円で売却した。
    2. 2. 湯里駐車公園内の貸地(民間の収益物件が所在)
      湯里駐車公園の北ブロックに隣接する土地。蘭越町は、公園の真ん中の土地を年間6万1437円(令和3年度)で貸している。2021(R3)年11月1日、蘭越町は、借地人の求めに応じ、借地人が、収益目的で借地上の建物を賃貸することを認めた。

    第3 被告発人らの略歴

    1. 宮谷内留雄は、1988(S63)年11月13日より2016(H28)年までの7期28年間、2016(H28)年11月12日まで蘭越町長を務めた。
    2. 金秀幸は、宮谷内留雄の後任となった2016(H28)年11月13日より現在に至るまで、蘭越町長を務めている。2016(H28)年8月31日までは、蘭越町副町長を務めた。≪告1
    3. 山内勲は、2016(H28)年12月20日より現在に至るまで、蘭越町副町長を務めている。2016(H28)年12月19日まで、蘭越町総務課長であった。≪告1
    4. 小林俊也は、2017(H29)年当時、蘭越町総務課長であった。
    5. 今野満は、2021(R3)年度において、総務課企画防災対策室長であった。
    6. 坂野考洋は、2021(R3)年4月の段階で、総務課総務係係長であった。
    7. 冨樫順悦は、2007(H15)年5月より現在に至るまで、蘭越町議会議員であり、2015(H27)年5月より現在に至るまで蘭越町議会議長を務めている。
    8. 難波修二は、2015(H27)年5月より現在に至るまで、蘭越町議会議員であり、2022年当時、総務・文教常任委員会の委員長であった。
    9. 永井浩は、2015(H27)年5月より現在に至るまで、蘭越町議会議員である。
    10. 山口和久は、2016(H28)年より2018(H30)年まで、振興局森林室長であった。
    11. 土田章は、2016(H28)年より2017(H29)年まで、振興局森林室長であった。
    12. 朝倉隆光は、2019(R1)年より現在に至るまで、振興局森林室の職員である。うち2019(R1)年においては、同森林室管理係長の任にあり、2020(R2)年より現在に至るまでは、同森林室管理主幹の任にある。
    13. 大島司は、2016(H28)年当時、振興局森林室管理課主幹の任にあった。
    14. 橋本彰人は、2016(H28)年当時、振興局長の任にあった。

    第4告発事実

    1. 1967(S42)年7月12日、蘭越町のチセヌプリスキー場の敷地の貸付け願いに対し、倶知安林務署長は、若林行雄の調査を受け、蘭越町への貸付けを認めた。若林の「貸付願林野調査票」には「蘭越町が施行体であるので信用確実である」と記されている。≪告132
    2. 2007(H19)年、チセハウスは廃業した。以降、放置され、廃墟化が進んだ。なお、チセハウスは、1950年に道営施設として設立され、1963年に蘭越町有施設となった。1969年、当時の施設管理人が建物を譲り受け、敷地を蘭越町から賃貸し、営業していた。
    3. 2013(H25)年1月18日、北海道新聞は、施設の老朽化によるチセヌプリスキー場の休止を、蘭越町が検討していることを報じた。≪告113
    4. 同年2月6日、施設の老朽化により国民宿舎雪秩父の運営見直しを蘭越町が進める中、株式会社星野リゾートは、20億円超を投資して、『世界に誇る「日本一の露天風呂」の旅館』の開発を提案した。≪告91103
    5. 同年1月29日、北海道新聞は、札幌市在住のサザンレイクスヘリスキージャパン代表の市村剛志が、チセヌプリスキー場の存続を求める署名活動を行っていることを報じた。≪告114
    6. 同年3月4日、市村剛志は、チセヌプリスキー場の存続を求める7566名の署名と請願書を蘭越町に提出した。≪告92
    7. 同年3月7日、市村剛志は、チセヌプリスキー場の存続を求める陳情書を蘭越町と蘭越町議会に提出した。≪告92
    8. 同年3月14日、蘭越町議会は、市村剛志氏の陳情を総務・文教常任委員会に付託した。≪告95
    9. 同年3月31日、チセヌプリスキー場は、営業を休止した。≪告96
    10. 同年4月8日、星野リゾートの社長は、同伴者を連れて蘭越町を訪問し、蘭越町が提案を受け入れてくれることを熱望した。≪告102
    11. 同年6月10日、星野リゾートの社長は、同伴者を連れて蘭越町を訪問し、開発スケジュールを提示した。宮谷内留雄は、星野リゾートが事業を中断する可能性について、「我々の首をすげ替えなければならないほどの町政になる。」という言葉も用いて、警戒の意を示した。≪告103
    12. 同年6月28日、山内勲は、星野リゾートの提案を断る文書を起案した。≪告105
      その理由は、蘭越町議会全員協議会の意見を参考にしたとされている。
      ただし、蘭越町議会は、当時から、現在に至るまで、町議会全員協議会の議事録をいっさい作成していない。
    13. 同年9月18日、総務・文教常任委員会において、以下が報告された。≪告93
    1. ほぼ全額について過疎債が利用できる
    2. リフト更新により運行経費について相当な削減効果がある
    3. 自衛隊からリフト使用料等の増額が期待できる
    4. 過疎債は法に基づく地方債。自治体は3割の負担で事業が可能
      ただし、蘭越町議会は5年で廃棄しており、議事録も資料も残っていない。
    1. 同年9月、蘭越町議会は、チセヌプリスキー場の存続を求めた市村剛志の陳情を採択した。≪告93
    2. 同年12月から2014(H26)年1月までの間、蘭越町は、チセヌプリの営業を休止し、検討委員会や町議会常任委員会と協議を行い、今後の運営を検討することを、町政懇談会に参加した町民に伝えた。≪告94
    3. 2014(H26)年5月9日、山内勲は、チセヌプリスキー場の敷地所有者たる後志総合振興局森林室と、同スキー場施設を民間企業に譲渡した場合の土地の賃貸借に関する協議を行い、5月12日に起案書にて報告した。なお、協議の記録には、蘭越町が民間企業に賃借権を譲渡する場合、連帯保証人を要することが示されている。≪告5
    4. 同年同月19日、チセヌプリスキー場の売却の検討は、第11回目の「国民宿舎雪秩父改築等町内検討委員会」(以下「検討会」という)にて行われた。以後、15回開催される検討会で、チセヌプリスキー場の売却も検討された。検討会の委員長は金秀幸、副委員長は山内勲が務めた。また、小林俊也も同委員会の委員であった。なお、11回目の検討会において、蘭越町が町政懇談会においてチセヌプリスキー場の売却を説明しただけで町民への説明を果たしといえるかどうかについて、町議会が疑問を呈したことが報告された。≪告87
    5. 同年11月、蘭越町在住の今野順哉氏は、チセヌプリスキー場存続に関する提案書を蘭越町に提出した。≪告88
    6. 同年12月8日から2015(H27)年4月30日までの144日間、蘭越町は第1回目の公募を実施した。なお、2014(H26)年5月9日における北海道森林室との協議で、北海道森林室が必要とした連帯保証人を、蘭越町は公募条件として示さなかった。≪告2
    1. 2015(H27)年4月2日の応募当時JASDAC上場、同年秋に東証1部上場するUTホールディングス株式会社(以下「UTグループ」という)は、32ページに及ぶ提案書を添えて、公募に参加した。そして、山内勲らは、UTグループとの交渉を始めた。≪告3
    2. 同年6月23日北海道新聞は、UTグループへの譲渡がきまったことと、UTグループの事業計画を報じた。≪告115116
    3. 金秀幸らは、UTグループに対し、契約間際になって、公募条件にない連帯保証人を求めた。≪告41
    4. 同年10月18日、UTグループは、公募条件変更(連帯保証人追補要求)に対し、来庁の上での協議にて譲歩を求めた。なお、当該協議の席において、宮谷内留雄は、UTグループの社長らに対して「それはお宅たちの会社の都合で言ってるけれど、うちのほうはそんなの関係ないんだから。総務課長が言ったように、それをこうだああだというふうなことであれば、これは最初から契約が無かったものとして、我々も議会に報告するし、次の候補も来ているんだろう。」「外国の方に話を掛ければやってくれるところはいくらでもあるよ」などと言い放った。≪告41
    5. 同年10月20日、蘭越町は、UTグループの譲歩要請のうち、譲渡金額の要請を断った。≪告7
    6. 同年10月22日、UTグループは、Eメールにおいて、譲歩を求める理由が公募条件の変更に起因することを明記したうえで、譲渡金額の軽減等を再要請した。≪告8
    7. 同年10月23日、山内勲は、追加の支援(譲渡金額の軽減等)を断ること、および、譲渡の協議を白紙撤回することを起案した。そして、金秀幸もその起案を承認した。≪告9
    8. 同年10月26日、蘭越町は、UTグループに対し、譲渡金額の減額等の不承諾を回答するとともに、応募の白紙撤回を促す文書を送付した。≪告10
    9. 同年10月26日、山内勲は、UTグループが正式に応募の取り下げの意思を表明していないにもかかわらず、再公募を起案した。金秀幸と宮谷内留雄は、山内勲の起案を承認した。≪告13≫≫
    10. 同年11月2日、UTグループは、応募の白紙撤回を申し出た。≪告1112
    1. 2015(H27)年11月27日、山内勲は、正月明けの1月29日を公募期限とする第2回目の公募を起案し、金秀幸はこれを承認した。≪告13
    2. 同年12月15日、北海道新聞は、蘭越町がUTグループとの譲渡交渉を打ち切ったことを報道した。≪告117
    3. 年の瀬が迫る2015(H27)年12月18日から年明けの2016(H28)年1月29日にかけての43日間、蘭越町は第2回目の公募を実施した。≪告14118
    4. .第2回目公募が応募者なく終了してから32日後の2016(H28)年3月2日、山内勲は、売却金額を5分の1に引き下げることを起案し、金秀幸はこれを承認した。≪告15
    5. 2016(H28)年3月7日から同年4月22日までの47日間、蘭越町は第3回目の公募を実施した。≪告16119
    6. 第3回目の公募には、有限会社JRTトレーディング(以下「JRT」という)を含む計6社の申し込みがあった。≪告171819≫JRTは、■■■■■■■■■■■■■■氏が連帯保証となることを、8ページの提案書のうち2ページを用いてアピールした。ただし、公募当時、蘭越町はJRTの提案内容を公表しなかった。本請求に別添するJRTの提案書は、後に告発人が文書開示請求をしたことによって、ようやく蘭越町が明らかとしたものである。
    7. 同年年5月11日、山内勲は、「国民宿舎雪秩父改築等町内検討委員会の報告について(第15回)」を起案し、「チセヌプリスキー場譲渡にかかる申込概要一覧」を作成した。そして、JRTが、20-21シーズンに索道施設への3億円の投資を事業予定表に記載していたにもかかわらず、「チセヌプリスキー場譲渡にかかる申込概要一覧」において、山内勲は、単に「再開を目指す」という文言に留めた。≪告19
    8. 同年5月13日、山内勲は、「チセヌプリスキー場譲渡希望者からのヒアリング実施について」を起案した。≪告20
    9. 同年5月23日、山内勲は、「チセヌプリスキー場譲渡希望者からのヒアリング結果について」を起案した。≪告21
    10. 同年5月21日、蘭越町議会は、JRTへの譲渡関連議案を可決した。≪告120
    11. 同年6月13日、森林室長室において、山口森林室長・土田管理課課長・大島主幹、蘭越町山内総務課長、JTRの代表ほか2名は、スキー場の権利譲渡に係る打合せを行った。ただし、北海道は黒塗りによって、議事録の内容欄のいっさいを判読不能とした。≪告122
    12. 同年7月某日、蘭越町の記録によれば、JRTは、森林室管理課大島主幹が求めたキャットスキーの運営計画(コースや安全対策の詳細・図面)に対し、次のように回答したことが記されている。≪告75
      CATスキーとの表記ですが、弊社の考え方としてはあくまで索道の代替手段として雪上車で利用客を運搬する計画です。主な商品は初心者レッスンとなりますので、コース内には5人のスクール生に対し1名のインストラクターが必ず同行し安全は確保されており、また雪上車の走行ルートはコースセパレートを行い、またコースの一番端を走行するので安全対策は問題ないと想定しております。別紙チセヌプリスキー場コースセパレート予定図参照

      ただし、蘭越町は、JRTが森林室宛ての文書に添付されているはずの「チセヌプリスキー場コースセパレート予定図」を開示しなかった。
      なお、JRTは、現実には初心者レッスンを開催しておらず、終日全山貸切型の運営を行っている。そして、雪上車の走行ルートだけではなく、すべてのコースへの立ち入りを禁止している。

    13. 同年7月5日、アジアの経済ニュース配信の株式会社NNAは、シンガポールのMMP RESOURCESLTDが、JRTトレーディングを買収するとの報道をした。≪告79
    14. .同年7月8日、JRTは、後志振興局森林室に送付した文書において、JRTが買収されることを否定しなかった。≪告81
    15. 同年同月同日、JRTの代表と山内勲は面談した。JRTの代表は、買収を否定せず、合併の可能性を示唆した。山内勲は「会社のことはよくわからない」「道有林との協議が終わり次第、契約をしたい」と伝えた。≪告79
    16. 同年同月29日、JRTは、蘭越町に送付した文書においてはJRTが買収されることを否定した。≪告80
    17. 同年8月24日、森林室主幹大島司は、連帯保証人の資力確認資料として、次の二つのみを求めることを、山内勲に通知した。≪告127
    a.金融機関発行の『黒塗りにより判読不能』
    b.市町村発行の所得証明3か年分

    なお、実際に事業譲渡契約において連帯保証人となったMMP RESORUCESJAPAN株式会社は、設立が同年9月23日なので、この段階では、■■■■■■■■■■■■■■氏の書類が提出されたことになる。

    1. 同年8月24日、山内勲は、弁護士法人佐々木総合法律事務所の川村弁護士に事業譲渡契約書の相談をした。なお、山内は、事業譲渡契約書の原案に、転売を禁止する条項も、譲受人に契約違反があった場合の買戻し特約も、そして、蘭越町が採用したプロポーザル提案の履行を担保させる条項も、織り込まなかった。≪告97
    2. 同年8月同24日、川村弁護士は、山内勲に対し、事業譲渡契約書案をWORD形式のファイルとして、Eメールにて送付した。≪告97
    3. 同年同月25日、山内勲は、弁護士法人佐々木総合法律事務所の佐々木弁護士に対し、事業譲渡契約書のリーガルチェックの依頼を起案した。なお、山内が送った事業譲渡契約書は、前日に川村弁護士とのやり取りのあった案とは大きく異なっており、やはり、転売を禁止する条項も、譲受人に契約違反があった場合の買戻し特約も、そして、蘭越町が採用したプロポーザル提案の履行を担保させる条項も、織り込まれていない。≪告98
    4. 同年同月30日、佐々木弁護士は、山内勲の依頼に対し、譲渡契約書のリーガルチェックの結果を送付した。≪告99
    5. 同年9月13日、森林室において、山口室長・土田管理課課長・大島主幹、JTR担当者1名、■■■■■■■■■■■■■■氏らと打合せを行った。ただし、北海道は黒塗りによって、議事録の内容欄のいっさいを判読不能とした。≪告129
    6. 同年10月28日、後志振興局観光生活課は、次のことを決定した。
      a.スキー場の国立公園事業を廃止させること。
      b.ゲレンデの笹刈り、施設の改修等は、都度に許可申請で処理すること。
      c.国立公園内で営業することに関する運営計画書等。

      つまり、後志振興局は、JRTが公園事業者ではないにもかかわらず、北海道から借りた国定公園内の土地で、CATによるスキー場営業を行うことを容認したことになる。なお、後志振興局による上記決定は、環境省自然環境局国立公園課専門官浜一朗のメールを根拠としているが、そこには「自然公園法のスキー場として認可することは困難である。」とされているにすぎない。≪告126
      困難であるから認可しないのではなく、困難であるから認可なしに容認することを決定した後志振興局は、独自の判断をしたといえる。

    1. 同年10月28日、蘭越町は、JRTと事業譲渡契約を締結した。≪告25
    2. 同年同月同日、蘭越町と北海道、JRTとJRTの連帯保証人は、「契約者の地位の承継に関する契約」を締結した。なお、JRTの連帯保証人は、8枚の提案書中の2ページに渡って詳細が示された■■■■■■■■■■■■■■氏から、MMPRESORUCESJAPAN株式会社に置換えられた。≪告1724
      なお、MMP RESORUCESJAPAN株式会社は、連帯保証人として認められる一般的な要件を満たしていない。資本金は5万円、契約1カ月前の9月23日に設立されたばかりの会社である。また、代表の■■■■は、JRTの総務部長でもあり、JRTの代表■■■■・■■■■■・■■■■■の配偶者である。さらに、MMPRESORUCESJAPAN株式会社の所在地であるニセコ町字曽我885番地3は、かつて■■■■・■■■■■が住所を登録していた地である。さらに付け加えると、JRTが北海道バックカントリークラブという屋号で運営する事業の本拠にもなっている。とどめは、当時、■■■■■・■■■■がJRTの代表取締役としての名刺には、所在地が「北海道虻田郡ニセコ町曽我885‐3」と記載されている。≪告24140174・≫
    3. 同年12月16日、JRTは、蘭越町に対し、プロポーザル提案にない「スキー場貸切り」運営を行うことを通知した。≪告85
    4. 2016-17シーズン、JRTは、プロポーザル提案にない1日全山貸切り型のCATツアーだけを開始した。同時に、ツアー参加者以外の者が、敷地内に立ち入ることを禁止した。≪告262728
    5. 2017(H29)年1月、ニセコなだれ情報の新谷暁生氏は、JRTがスロープから他の登山者を排除していることを批判した。≪告6869
    6. 同年7月5日、北海道新聞は、JRTの自然公園法違反を報じた。≪告133
    7. 同年同月13日、蘭越町とJRTは、北海道新聞の報道に対する対応を協議した。その中で、金秀幸は、JRTに対し、チセヌプリスキー場に隣接する大湯沼自然展示館の運営を内々で依頼しており、すでに蘭越町議会にも根回しが済んでいることに言及した。≪告134
    8. 同年7月14日、後志振興局長勝木雅嗣は、JRTがスキー場敷地で行った伐採が自然公園法第32条および第20条第3項ほかに違反するとして注意し、環境保全と安全に関する計画書の提出を求めた。≪告135
    9. 同年7月18日、蘭越町議会広報誌「らんこし」No168(8月15日号)は、金秀幸は、JRTから閉鎖中の大湯沼自然展示館の活用計画を受け取り、山内勲を窓口として、話しを進めていることを明らかにした。≪告137
    10. 2018(H30)年9月5日、JRTは、後志振興局森林室に対し、スキー場事業を別の会社に譲渡する予定があることを伝えた。同議事の記録は、2日後の9月7日に山内勲にメールで送られた。なお、MMPRESORUCES JAPAN株式会社の代表は、■■■■から、クリス・■■■(■■■■■■■■■■■■■■)に変更されている。≪告78
    11. 山内勲は、2018(H30)年9月5日の段階において、JRTが、転売(再譲渡)の意思を明らかにしたことを、知っていたことになる。JRTが転売(再譲渡)を表明した2018(H30)年は、新型コロナウイルスによる世界的な感染が広がるより1年以上前である。
      なお、この記録≪告78≫は、2022(R4)年になって、振興局森林室が開示した文書によって明らかになった。

    12. 2019(R1)年6月11日、チセハウスの借地権者は、小林俊也(当時蘭越町総務課長)と面談し、廃屋を住宅に改修して、居住したいとの意向を伝えた。≪告106
    13. 同年6月13日、チセハウスの借地権者は、数名を同伴の上、小林俊也に面談し、廃屋を宿舎にしたいとの意向を伝えた。≪告107
    14. 同年7月4日、金秀幸は、チセハウスの借地権者と面談し、「具体的な計画があれば相談に応じる」としたうえで、チセハウスの跡地利用については、民間活力による開発を検討中であることを告げた。≪告108
    15. 同年同月26日、チセハウスの借地権者は、数名を同伴の上、小林俊也(当時蘭越町総務課長)と面談し、廃屋の撤去が完了したことを報告した。また、将来的な活用を計画していることを伝えた。小林俊也は、相談し合いながら進めていくことを告げた。≪告110
    16. 同年11月13日、2016(H28)年10月28日に締結された「契約者の地位の承継に関する契約」の連帯保証人を、MMP RESORUCESJAPAN株式会社からヨウテイ・インベストメンツ・ピーティーワイ・リミテッドに変更するための手続きが行われた。≪告86
    17. 2020(R2)年3月31日までに、チセハウス跡地の賃貸借は解除された。そのときから蘭越町が活用を検討できる状況にあるにもかかわらず、金秀幸らは、チセハウス跡地が町に返却され、町が活用できる状態にあることを、現在にいたるまで町民に広報していない。
    18. .同年5月27日、蘭越町役場3階会議室において、告発人は、金秀幸、山内巌らに対し、チセヌプリスキー場の公募売買についての取材を行った。≪告22(動画)23(反訳)
    1. 告発人は、質問の目的と内容を、事前に文書で通知した。≪告22-0
    2. JRTが提案と異なる事業をしていることに対し、提案どおりの事業を行うよう求めるべきではないか、という告発人の質問に対し、金秀幸と山内勲は、ぬらりくらりと否定した。≪告23(反訳11-17ページ)
    3. 山内勲は、チセヌプリスキー場譲渡に係る申込概要一覧、および、譲渡契約書を作成したのが山内勲自身であることを認めた。なお、双方に書類には、リフトの再開について、期限を設けず、「目指す」と記されている。≪告23(反訳11-17ページ)20-225
    1. 2021(R3)年2月12日、告発人は、冨樫順悦(当時蘭越町議会議長)に対し、チセヌプリスキー場の売却にかかる入札談合行為と背任疑惑の真相究明を求める陳情書を提出した。≪告57585960
    2. 2021(R3)年11月27日の文書開示において、小林俊也(当時蘭越町総務課長)は、、同年10月頃にチセハウスの建て直し等の有無を尋ねた告発人の質問に対し「ない」と答えていたにも関わらず、実際には、相続人らと建て直しの打合せをしていたことが露呈した。≪告175-2(音抜粋)-3(反訳)
    3. 2022(R4)年5月12日、蘭越町は、写真も平面図も添えず、現状も賃料も明示しないわずか6行の文字列で、大湯沼自然展示館のプロポーザル型公募を開始した。
      なお、2017(H29)年7月13日の記録には、金秀幸がJRTに大湯沼自然展示館の運営を内々で依頼し、議会にも根回しをしたとの発言が記録されている。≪告134(7ページ)≫
    4. 同年5月19日、北海道は、告発人の文書開示請求に対し、5月17日付け道有林第183号にて、一部を開示した。≪告151
    5. 同年6月15日、告発人は、5月17日付け文書において北海道が為した文書の不存在および非開示に対し、審査を請求した。≪告152153
    6. 2023(R5)年12月3日、蘭越町が富岡地区で開催した町政懇談会において、告発人は、町とJRTとの議事録がほとんど残されていない理由を質問した。山内勲は、担当者が雑談だと思ったら議事録は残さない、と説明した。≪告173-1-2
    7. 2023(R5)年1月20日、告発人は、北海道情報公開・個人情報審査会第二部会に対し、審査請求事案に係る意見陳述を行った。

    第5 告発に至る経緯

    1. チセヌプリスキー場譲渡先公募に対する情報開示請求
    1. 2019(R1)年3月15日、告発人は、蘭越町長に対し、蘭越町がチセヌプリスキー場を売却した際における次の3つを含む公文書の開示を請求した。
      ア、購入を申し出た事業者の提案文書
      イ、売却先の選定理由またはそのプロセスを示す文書
      ウ、蘭越町が売却先を決定する際に作成した稟議書。ただし、決定に関わった担当者の名前がわかる文書であること。≪告34
    2. 2019(R1)年3月29日、蘭越町は、告発人の請求の一部非開示を決定した。なお、公文書一部開示決定通知書中「開示しない部分の概要及び理由」欄の概要には、「当該法人等の競争上の地位が不当に損なわれると認められる箇所及び選定に係る検討に支障があると認められる箇所」と記してあった。※当該決定により開示しない部分(会社名、代表者、住所、資本金、運営提案等、収支予定表、連帯保証人)が黒塗りとされた。
    3. 2020年3月、告発人は、被告発人山内と面談し、同スキー場の譲渡に関する取材を行った。山内は、告発人に対し、以下のことを述べた。
      ア、運営が開始された2016-17シーズンには、数十件の苦情が蘭越町に寄せられたことを述べた。
      イ、苦情に対し「苦情は土地所有者たる北海道に言うべき」との主張をした。
      ウ、苦情する者の中に裁判を仄めかす者があったことを嘲笑した。
    4. 同5月27日、告発人は、金秀幸と山内勲を取材し、事前に文書で伝えていた次の質問を行った。
      JRTが事業計画書で3億円の投資を事業計画として示したにもかかわらず、その投資を行われない場合について尋ねます。
      a.JRTが簡素なロープトウを設置することによって公益性を主張し、引き続き全山貸切り型のCATスキー主体の運営を継続する場合、町はそれを容認するのか。
      b.JRTが全山貸切り型のCATスキー主体としながら、朝1-2回程度のCATによる搬送サービスを提供することで公益性を主張する場合、町はそれを容認するのか。

      ふたつの質問に対し、金秀幸と山内勲は、いずれも容認することを明言した。≪告22(動画)・23(反訳11-23ページ)≫

    5. 同年10月20日、告発人は、蘭越町議会補欠選挙に立候補した。≪告70
    6. 同年同月23日と24日、告発人は、『チセヌプリ問題』について演説会を実施した。≪告71
    7. 2021年3月7日、告発人は、蘭越町内の北海道新聞購読者に対し、『チセヌプリ問題』を主題とした政治広告(第1弾)を行った。≪告72
    8. 同年同月7日、告発人は、蘭越町内の北海道新聞購読者に対し、『チセヌプリ問題』を主題とした政治広告(第2弾)を行った。≪告73
    1. 金秀幸らの情報不開示に対する審査請求
      1. 蘭越町は、3回目の公募において、それぞれの提案内容のみならず、選定基準と選定プロセスの一切を、町民に公開にしなかった。
      2. 2015(H27)年12月、チセヌプリスキー場の譲渡先決定の記事が北海道新聞に掲載された。記事には「正直ほっとしている」という山内勲の言葉のほか、「5年後にもリフトを更新」と、リフトの再開が記された。≪告61
      3. 2019(H31)年3月15日、告発人は、選定基準と選定プロセス等の情報を開示することを求めた、
      4. 同年3月29日、金秀幸らは、告発人の文書開示請求について、非開示を決定した。≪告62中の3および4≫
      5. 2021年12月1日、告発人は、金秀幸らの決定を不服として、蘭越町に対し、公文書非開示決定処分に対する審査請求書を提出した。≪告5159
      6. 同年同月10日、蘭越町は、告発人の審査請求に対し、弁明書を提出した。≪告63
      7. 同年同月11日、告発人は、蘭越町の弁明書に対し、反論書を提出した。≪告64
      8. 2021(R3)年6月27日、蘭越町情報公開審査会は、蘭越町に対し、蘭越町が非開示と決定した部分のうち、法人等に関する情報で、あって、開示することにより、当該法人等の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるものを除く部分を開示すべき、との答申をおこなった。≪告52
        なお、答申の「第6 実施期間に対する意見」には、次のことが記された。
      9. 町が行う企画提案型のプロポーザルにあっては、法人等から提出される企画提案書等は、公募する時点でその権利、取り扱いを整理し、それを明示したうえで提出を受けるべきであったと考える。

      10. 蘭越町情報公開審査会の答申に基づいて、蘭越町は、公募選定における申込概要一覧と提案書を開示した。ただし、提案書は、8割以上が黒塗りとされた。
    1. 蘭越町議会に対する陳情
    1. 2021(R3)年2月12日、告発人は、チセヌプリスキー場の売却にかかる入札談合行為と背任疑惑の真相究明を求める陳情書を、蘭越町議会議長冨樫順悦に提出した。≪告57585960
    2. 陳情人(告発人)の陳情は、総務・文教常任委員会(委員長難波修二)に審議が付議された。
    3. 同委員会は、審議に先立って、告発人と蘭越町のそれぞれに対し、口頭陳述調査を行うこととした。
    4. 陳情人と同委員会は、以下の事前協議を行った。
      ア、陳情人は、委員会の公開を求めたが、委員会はそれを拒否した。
      イ、陳情人は、陳述調査にて自分が説明する様子を動画に記録することを求めたが、委員会はそれを拒否した
      ウ、開催当日、陳情人は、公平性を保つために、委員会が録音するなら、陳情人も録音することを求めたが、委員会はそれを拒否した。
      陳情人は、法律家でなければ理解困難な部分が陳情に多くあることから、委員会が弁護士を手配し、説明に参加させることを、議会事務局に求めたが、委員会はそれを拒否した
    5. 同年6月30日、同委員会で、陳情人の口頭陳述調査が行われた。≪告43
      ア、委員会は、陳情人の説明に30分しか与えず、延長を求める陳情人の要求を拒んだ。≪告43
      イ、陳情人の説明後、永井浩は、「ただの誹謗中傷だ」「裁判所に行くべきだ」といった主張を繰り返した。≪告43
      ウ、総務・文教常任委員会の委員長たる難波修二委員長は、永井浩の独演を許す一方、永井浩に対する陳情人の反論を一方的に制止し、陳情人調査を終了させた。≪告43
      エ、同年7月8日、陳情人は、蘭越町議会に対し、上申書で謝罪を求めた。≪告50
      カ、同年8月3日、冨樫順悦と難波修二は、上申書に文書で回答した。≪告65
    6. 同年7月21日、同委員会は、蘭越町を代表して山内勲副町長の陳述調査を実施した。≪告44
      委員会は、山内副委員長に対し、時間の制約をしなかった。
      会議録≪告44≫によれば、陳述調査は午後1時30分から3時15分までの1時間45分をかけて行われた。≪告44
    7. 同年9月2日の午後4時35分から午後5時50分までの15分間、総務・文教常任委員会は、同陳情に対する議事を行った。≪告45
    8. 同年9月15日、総務・文教常任委員会は、陳情の不採択を議会に報告した。≪告66
    9. 同年9月21日、町議会は「陳情の審査結果について」を陳情人に送付した。≪告51
    10. 同年11月、町議会は議会だよりNO.184に審査結果全文を掲載した。≪告66
    11. 同年12月14日、告発人は、審査経緯を示す全ての文書を熟読した後、蘭越町議会に対し、「陳情の審査結果に対する異議申立書」を提出した。≪告56
    12. 同年12月21日、蘭越町議会議長富樫順悦は、告発人の申し立てを審議しないことを決定し、「陳情の審査結果に対する異議申立書について」を告発人に送付した。≪告67
    1. 告発人が蘭越町に求めたチセヌプリスキー場以外の文書の情報開示請求
    1. 2021(R3)年4月6日、蘭越町は、告発人が請求した湯里公営住宅跡地の公売にかかる文書の公開を決定した。≪告166167168169170171172
    2. 同年4月9日、蘭越町役場副町長室において、告発人は、湯里公営住宅跡地の公売にかかる文書ほか、行政文書に対する質問を行った。≪告142-1(音全て)-2(音抜粋)-3(音抜粋)-4(音抜粋)-5(反訳)・-6(反訳)・-7(反訳)≫
      ア、告発人は、JRTが選定プロセスにおける提案とは異なる事業をしていることに対し、是正を求めるべきではないかと質問した。山内勲は、提案から契約に論点を逸らすばかりであった。≪告142-2(音抜粋)-5(反訳)
      イ、告発人は、山内勲が契約に論点を逸らすので、山内勲が作成した譲渡契約書において、他の公有財産の譲渡契約書にある買戻し特約が外されていることを挙げ、不正を疑われて仕方ないと指摘した。山内勲は、選定プロセスにおける提案、現に行われる事業をチェックする必要はない、と言い切った。≪告142-2(音抜粋)-5(反訳)≫
      ウ、山内勲は、告発人の陳情のタイトル「チセヌプリスキー場の売却にかかる入札談合行為と背任疑惑の真相究明を求める陳情」について、「主観だけ」「弁護士立ててやる」「あなたとしゃべったって、不毛の議論」などと言い放った。≪告142-2(音抜粋)-5(反訳)≫
      エ、山内勲は、告発人が使った「黒幕」という言葉に対し、不快感を表明した。告発人はその意図を「立場上、言いたくても言えないことだってあるさ。それを僕はね、おもんぱかってね、そういう言い方をしたつもり。どっちかというとね、山内さんのカバーをしてあげようと思ってね、そういう言い方をした」と説明した。それでも山内勲が納得しないので、告発人は、「それは撤回します。大変失礼しました。」と、正式に発言の撤回と、謝罪を表明した。また、告発人は、次のように付け加えた。「僕が言わんとしてるのはね、ただ単に、上下関係があるからね、上司に言われて、やらざるを得なくて、自分の、意思に反して、やらざるをえなくてね、後から聞かれても、ちゃんとしたことは自分では言いたいけど答えられないってことは、多々あるということを、僕は言ったつもり。山内さんの、立場をおもんぱかって。」≪告142-3(音抜粋)-6(反訳)≫
      オ、山内勲は、議題とは関係のない告発人の税金滞納を指摘した。≪告142-4(音抜粋)-7(反訳)≫
      カ、総務課坂野孝洋は、発言の前後関係を省略することによって、まるで告発人が、根拠なく、思い込みだけで、独りよがりな主張をしたかのような記録を作成した。≪告142-8-9(音抜粋)-10(反訳)
    3. 同年8月3日告発人は、蘭越町公式ホームページリニューアル公募に係る以下の文書の開示を請求した。≪告178
    4. 1) 検討委員の所属・氏名
      2) 3社のプロポーザル業者の選定理由
      3) 3社のプロポーザル内容
      4) 検討委員がプロポーザルの評価・選定をした内容
      5)業務委託契約の内容
    5. 同年8月12日、蘭越町は文書の一部を開示したが、選定委員会の議事録は、第5回目だけが開示された。また、プロポーザル内容については、非開示理由の該当箇所を黒塗りにして開示されるのでなく、文書そのものが開示されなかった。≪告182160(音全て)161(音全て)
    6. 同年8月13日、告発人は、総務課工藤伸也に対し、8月3日の請求において、黒塗りがあったとしても、請求対象文書を開示することを求めた。≪告162(音全て)
    7. 同年8月17日、総務課工藤伸也は、金町長を含む担当者と協議のうえ、告発人の求めを拒絶した。同日、告発人は、仕方なく、再請求を行った。≪告178
    8. 同年8月18日、今野満(総務課企画防災対策室室長)は、告発人の開示請求対象となる複数の文書に対し、蘭越町が非開示理由の該当箇所を黒塗りにして開示するのでなく、請求対象文書そのものを秘匿したことは、山内勲の指示によることを供述した。≪告158-2(音抜粋)告158-2(反訳)≫
    9. 同年9月2日、告発人は、蘭越町役場3階会議室において、山内勲、渡辺満、今野満、坂野孝洋に対し、文書開示の仕方に対する質問を行った。≪告177‐1(音全て) -2(音抜粋)-3(音抜粋)-4(音抜粋)-5(音抜粋) -6(音抜粋)-7(音抜粋)-8(反訳)-9(反訳)-10(反訳)-11(反訳)-12(反訳)-13(反訳)
      ア、山内勲は、『間接民主主義』という言葉を持ち出し、議会にさえ話を通せば、町民一人一人に説明する必要はない、といった旨の持論を展開した。≪告177-3(音抜粋)-9(反訳4-5ページ)
      イ、山内勲が、情報公開審査会の答申を理解していなかったこと、および、蘭越町情報公開条例の基本的なことを知らないことが露呈した。それらを理由に、公文書開示のやり直しが決定した。≪告177-3(音抜粋)-9(反訳)6-7ページ)
      ウ、告発人は、山内勲が作成したチセヌプリスキー場の譲渡契約書において、買い戻し特約を入れなかったことを追及した。追及に対し、山内勲は、「時間がない」という理由で答えなかった。≪告177-6(音抜粋)-9(反訳)1-2ページ)
      エ、告発人は、山内勲に対し、山内勲が「黒幕」という言葉を執拗に繰り返すことについて抗議したが、山内勲は取り合わなかった。≪告177-6(音抜粋)-9(反訳)2ページ)
      オ、山内勲は、告発人が町民税を滞納していることを大勢の前で暴露した。≪告177-6(音抜粋)-9(反訳)
    10. 同年9月14日、告発人は、今野満に対し、9月2日の山内勲の言動を理由に、山内勲が正常な話し合いのできる状態ではないと指摘し、次の機会以降、金秀幸に同席するようを求めた。≪告163(音全て)
    11. 同年9月21日、今野満は、告発人に対し、金秀幸が同席しないことを伝えた。≪告165(音全て)
    12. 同年同月同日、告発人は、町長に同席を求めるため、蘭越町役場町長室を訪問したが、金秀幸が接客中であったため、告発人が町長室の近くで待っていた。そこに、山内勲が話しかけてきたため、告発人と山内勲は、応接室に移動し、面談した。
      ア、審査請求における口頭陳述において、まるで告発人が「黒幕だべ、黒幕だべ」と罵ったかのように、山内勲が供述したことに対し、説明を求めた。≪告44(20ページ目)159-2(音抜粋)-6(反訳)
      イ、告発人は、山内勲が告発人の取材に対しては、そもそもリフトの再開を条件にしていないとしながら、なぜ、北海道新聞の取材に対しては、リフトが5年後の再開されることを記事にさせたかを尋ねた。山内勲は、「そうゆう表現をしていないと思う」「テープ(音声記録)に残してくれれば(よい)」旨を述べた。≪告159-3(音声抜粋)-7(反訳)
      ウ、告発人が根拠を説明しているにもかかわらず、山内勲が『(告発人による)決め付け』と繰り返した理由を尋ねた。山内勲は、「あなたの根拠じゃないですか」と『(告発人による)決め付け』を正当化した。≪告159-4(音抜粋)-8(反訳)1ページ
    13. 山内勲との面談後、告発人は、蘭越町役場町長室を訪ね、金秀幸に上申書を手渡し、内容を確認するよう求めた。しかし、金秀幸が封を開けようとしないので、告発人は、副町長の言動に問題があるので、同席するように口頭で求めた。しかし、金秀幸は「副町長が言っていることは、町長が言っていることだと思ってもらって構いません」と言って、同席を拒否した。≪告186-1(音全て)-2(音抜粋)-3(反訳)
    14. 同年9月24日、役場3階会議室において、やり直しの公文書開示が行われた。
      ア、告発人は、やり直しの要因は、審査請求における答申を山内巌が理解していなかったことと、今野満が理由も告げず開示拒否をしたことを指摘し、窓口となった今野満に謝罪を促した。山内勲は、今野満は、上司に従っただけで、責任は山内勲自身にあると主張し、今野満の謝罪を遮断した。≪告176-2(音抜粋)-6(反訳)
      イ、今野満は、採用となったipnetの企画立案書を開示すればよいかどうかを告発人に尋ねた。告発人は、請求どおりの「全ての書類」を求めた。≪告176-3(音抜粋)-7(反訳)
      ウ、告発人は、ホームページリニューアル公募で採用となった事業者と、小林俊也が公募前に面談した記録を残さなかった理由を尋ねた。小林俊也は、「単なる情報収集であって、残すほどのものではない、という判断」で記録を残さなかった、答えた。≪告176-4(音抜粋)-5(音抜粋)-8(反訳)-9(反訳)
    15. 同年10月1日、今野満は、告発人に電話し、開示請求書を書き直すことを求めた。≪告188(音全て)-2(音抜粋)-3(反訳)
      ア、今野満は、9月24日の公文書開示おいて、告発人が「ipnetだけの文書を公開すればよい」と言った、と主張し、告発人の説明に耳を貸そうとしなかった。
      イ、告発人は、そもそも、2回目の公文書一部開示決定通知書の「請求に係る公文書の名称又は内容」欄が改ざんされていることを指摘した。≪告187
      ウ、今野満は、改ざんの指摘に対し、「いやいや、後出しジャンケンじゃないですか?そこをネチネチネチネチと、じゃ、あの場で言えばよかったんじゃないか?」と告発人に責任を転嫁した。≪告183-3
    16. 同年10月8日、告発人は、3回目の開示請求をした。≪告200
    17. 同年10月26日、役場3階会議室において、3回目の公文書開示が実施された。その中で、告発人は、山内勲が「黒幕」という言葉を執拗に繰り返すことに対し、不快感を表明し、謝罪を求めた。山内勲は、悪びれる態度ひとつ見せなかった。≪告201-2(音抜粋)-3(反訳)
    18. 同年、山内勲と坂野孝洋は、今後の公文書開示を、面談ではなく、文書とするよう求める文書を、告発人に送りつけた。
    1. 町営湯里駐車公園内の家屋で民間の賃貸業を認めている件について
    1. 1. 2021(R3)年11月22日、告発人は、湯里駐車公園北ブロックの真ん中にある建物が民間人の名前で登記されていることに違和感をおぼえ、次の公文書開示請求を行った。
    2. 町有地(字湯里353番3)の賃貸借に関する下記の文書
      1 賃貸借に関する全ての文書(契約書等)
      2 賃借料の算定根拠を示す文書
      3 賃貸借が決定するまでの経緯を示す全ての文書
      4 賃借人が建物を建設し、登記することについて、町がどのような取り決めをしたか示す文書

    3. 2. 同年12月3日、蘭越町は公文書を開示した。

    第6 宮谷内留雄、金秀幸、山内勲にかかる犯罪の疑い

    宮谷内留雄、金秀幸、山内勲は、以下に示す通り、背任罪(刑法第247条)、競争入札妨害罪(刑法96条の6)、公務員職権乱用罪(刑法193条)、入札談合等関与行為(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第2条第5項)に該当することが思慮される行為を犯した。

    なお、山内勲は、告発人が情報開示請求を行う段階において、名誉棄損罪(刑法230条)に該当する行為を繰り返した。

    1. 公募の末に採用されたプロポーザル提案が実施されないことを金秀幸らが問題視しないことは、公正な選定がなされなかった疑いを示している。
    1. 金秀幸らは、公募へのプロポーザル内容とその選定情報を非公開とする一方、5年後のリフト再開を示唆する広報を行った。≪告61
    2. 金秀幸らは、JRTを選定・譲渡後、提案とは異なるスキー場運営を容認している。
    1. JRTは、営業開始直後より、1日十数人の富裕層に「全山貸切り」サービスを提供している。しかしながら、同サービスは、JRTの提案書には記載されていない。≪告2885
    2. 金秀幸と山内勲は、JRTが提案とは異なるサービスの運営を容認することを明言した。≪告22(動画)・23(反訳)≫
    3. JRTが「収支予定表」に「索道設置費用」として2021年に3億円を支出する計画を提案し、蘭越町が採用の根拠としたにもかかわらず、金秀幸と山内勲は、投資が実施されずリフトが再開されなくても問題視しないことを明言した。≪告22(動画)・23(反訳)≫
    4. 山内勲は、「プロポーザル提案に沿った運営が行われているかどうかをチェックする必要はない」旨を断言した。≪告142-2(音抜粋)-5
    1. 公募参加者に対する金秀幸らの対応は、星野リゾートおよびUTグループに対した際と、JRTに対した際とで、大きな差異がある。このことは、金秀幸らが、地方公務員法第30条に規定された「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務」すべき義務を怠ったことを示している。
    1. 協議の記録方法に関する差異
      星野リゾートに対して
      星野リゾートと宮谷内留雄、金秀幸、山内勲の協議にかかる文書は、(証拠番号)告100より105として提出する。UTグループ(旧名:UTホールディングス)に対して
      UTグループと金秀幸らの協議にかかる文書は、(証拠番号)告8から12として提出する。
      JRTに対して
      2022年3年28日、告発人は「チセヌプリスキー場の譲渡あるいは譲渡後の運営について、蘭越町がJRTの担当者と面談・通話・EMAIL・手紙ほか全ての文書」の開示を求めたが、売買契約書の内容を決めるにあたっての協議が記録された議事録は、蘭越町から公開されなかった。
    2. 提案事業の実行を担保する方法に対する差異
      ア、日本を代表するリゾート運営会社が20億円超を投資する提案をしたにも拘わらず、金秀幸らは、星野リゾートの計画そのものを評価しなかった。≪告100101102103104105
      その一方、ことさら星野リゾートが事業を中断することへの懸念を示し、そのための保証金や裁判の話しなど、穏当さに欠ける話しを持ち出した。≪告104
      さらに、星野リゾートが提案した事業が中断となれば「(町長は議長に)首をすげ替えなければならないほどの町政になる」と、町長自身の責任が問われるリスクを露骨な言葉でアピールした。≪告104
      その一方、金秀幸らは、星野リゾートの提案を町民に向けて公示することなかった。そして、金秀幸らは、星野リゾートに対し、一方的に提案を断る文書を送付した。≪告105
      イ、UTグループ(旧名:UTホールディングス)に対して
      第4の16に示した通り、2014(H26)年5月9日時点において、山内勲は、(賃借権を譲渡する場合)連帯保証人が必要とされることを知っていた。このことは、蘭越町が契約条件に連帯保証人の要否を明示せず、後から連帯保証人を求めたことが、蘭越町の過失であることを示している。
      蘭越町の過失であるにもかかわらず、2014(H26)年10月18日の協議において、UTグループに契約間際の条件変更を指摘されると、金秀幸らは、「公募条件の言葉尻をつかまえて~(山内勲)」「(文句を言うなら)無かったことにしましょう(宮谷内留雄)」という言葉を発し、まるでUTグループに問題があるかのような指摘をした。≪告41101112
      同協議の場において、山内勲は、「譲渡した後に何かあったとき、なにかで経営が続けられなくなったときの撤去責任はどこにあるんですか。蘭越に被せるという事ですか。それではないですよね。」と発言し、UTグループが提案した事業をできなくなるリスクを、露骨な言葉で指摘した。≪告41
      ウ、JRTに対して
      被告発人らは、JRTとの事業譲渡契約書に、提案事業を遂行させるための担保を設定しなかった。≪告25
      a.提案事業を遂行させる条文がない
      b.提案事業が行われなかった場合の買戻し特約がない
      c.投機をさせないための転売禁止特約がない

      また、金秀幸らは、第6の2(1)イに示した通り、とうぜんJRTと協議をしたはずの、契約内容の協議、譲渡後のスキー場運営に関する協議に関する記録を、なにひとつ公開しなかった。≪告191

    3. 連帯保証人の要否および適正評価に対する差異
    1. 第4の44に示したとおり、JRTが連帯保証人に設定したMMP RESORUCES JAPAN株式会社は、資本金5万円であり、JRTの総務部長を務めるJRTの代表の配偶者が契約の直前に設立した会社であり、連帯保証人としての属性と保証能力に欠けていることは明白である。
      UTグループの連帯保証人に際したときの金秀幸らと協議内容と比較すると、金秀幸らは、JRTに便宜を計っているか、または、連帯保証人の設定目的をまともに理解していないと言わざるを得ない。
    1. 2回目の公募の実施内容とその直後に公募価格を8割引きとされたことに正当な理由はなく、金秀幸らが不当に安い価格で売却させるためであったことを疑わせる行為である。
    1. 第1回目公募が144日間の公募期間を設定したのに対し、第2回目の公募は、わずか43日間が設定された。しかも、年末年始を挟んでおり、大規模な事業を検討させるには、明らかに短すぎる。また、第2回目の直後に値下げが行われたことからも、山内勲らが、値下げの理由をつくる目的で実施したことを疑わざるを得ない。≪告131440
    2. ニセコエリアの地価の高騰傾向が明らかであるにもかかわらず、第3回目公募に先立って、山内勲は、当初価格の5分の1への値下げを起案した。しかしながら、極端な値下げを行う根拠は何ら明らかとされていない。≪告15
    3. 第3回目の公募期間において、告発人の勤務していた緑の木株式会社(倶知安町字樺山48-52)の代表エディ・ギルメットと村川セイラは、蘭越町を訪問し、公募に対する説明を聞いた。告発人は、村川セイラから、「リフトの再稼働が必須で、それに2億円以上かかるから、公募に参加しなかった」と聞いている。
      また、2002年5月27日の告発人の取材において、山内勲は、プロポーザルへの参加を検討する各社に対し、リフトの再開に関する条件を等しく伝えていない可能性を認めている。≪告22(動画)・23(反訳)≫
    4. 第6の1に示す通り、金秀幸らはJRTが公募の際に示した内容とは異なる事業を容認している。この事実は、公募を選定する作業が無意味であり、公正な選定以外の理由をもって、金秀幸らがJRTを選定した疑いを示している。

    第7 振興局の職員らにかかる犯罪の疑い

    山口和久、土田章、朝倉隆光、大島司は、以下に示す通り、背任罪(刑法第247条)、公務員職権乱用罪(刑法193条)、に該当することが思慮される行為を犯した。

    1. 連帯保証人の審査をせずに変更を認めた可能性について。
      第1の44に示した通り、MMP RESORUCES JAPAN株式会社が、連帯保証人として明らかに不適当であるにもかかわらず、これを連帯保証人として認めた。
    2. 振興局森林室は、JRTに対し、安全の確保を求めた証拠を残していない。
      ア、蘭越町の記録≪告131≫によると、振興局森林室は、蘭越町を通じて、JRTに借地権の承継に係る確認を求めた。≪告131
      イ、蘭越町は、JRTの回答を、<蘭越町チセヌプリスキー場権利承継に係る確認事項>と題する文書に残した。≪告75
      ウ、一方、振興局森林室は、蘭越町を通じて、JRTに求めた借地権の承継に係る確認記録を残していない。とうぜん、その文書に示された「別紙チセヌプリスキー場コースセパレート図」も残していない。
    3. 振興局森林室は、安全確保の証拠を残さぬ一方、JRTに対しては、安全を名目とした排他的占有を許している。。
      ア、蘭越町の記録≪告131≫によると、振興局森林室は、蘭越町を通じて、JRTに借地権の承継に係る確認を求めた。≪告131
      イ、蘭越町は、JRTの回答を、<蘭越町チセヌプリスキー場権利承継に係る確認事項>と題する文書に残した。≪告75
      ウ、一方、振興局森林室は、蘭越町を通じて、JRTに求めた借地権の承継に係る確認記録を残していない。とうぜん、その文書に示された「別紙チセヌプリスキー場コースセパレート図」も残していない。
    4. 一方、JRTは、CATと登山者を分離するためのコースセパレートをしないどころか、CATが走行しないスロープさえも、CATと衝突する危険性を盾にして、登山者が入らないように立ち入り制限をしている。≪告262728
    5. 振興局森林室が外資による土地の転売に加担した可能性について。

    ■■■■■■■■■■■■■■氏らが、当初より転売を目論んでいた可能性を、次のとおり指摘する。

    1. 2016年(H28)年7月8日、JRTは、振興局森林室に送付した文書において、JRTが買収されることを否定しなかった。
    2. 2016(H28)年9月13日、振興局森林室での打合せにおいて、山口室長・土田管理課課長・大島主幹、JTR担当者1名のほか、MMPの所属であることを冠して■■■・ウリストファー氏の参加記録がある。後志振興局は、その内容を完全な黒塗りで判別不能としたが、契約の1か月前であることなどから、連帯保証人の変更に関する打合せであることが容易に推察できる。≪告129
    3. 2018(H30)年9月5日、JRTは、振興局森林室に対し、スキー場事業を別の会社に譲渡する予定があることを伝えた。同議事の記録によれば、MMPRESORUCESJAPAN株式会社の代表は、■■■■氏から、■■■■■■■■■■■■■■氏に変更されている。≪告78139
    4. 2019(R1)年11月13日、「契約者の地位の承継に関する契約」の連帯保証人を、MMP RESORUCESJAPAN株式会社からヨウテイ・インベストメンツ・ピーティーワイ・リミテッドに変更されたこと。≪告86
      JRTが2019年11月13日に表明した通り、スキー場敷地借地権の転売が実行されれば、JRTが蘭越町に提案した内容は、効力を失う。当然、JRTが3億円の投資を仄めかしたリフトの再開もしなくてよいことになる。
      そして、転売先の事業者は、借地権と関連法令の制約する範囲内なら、スキー場を自由に利用や譲渡ができることになる。

    第8 蘭越町の執行機関と議会に所属する者それぞれの責任原因

    1. (元蘭越町長)宮谷内留雄
      7期28年間を町長の任にあった。2016(H28)年10月28日にJRTへの事業譲渡契約が完了した翌月11月12日までの期間、町長として勤めていることから、本件告発にかかる行為を主導したことが、思料される。
    2. (蘭越町長)金秀幸
    1. JRTへの公募を検討した「国民宿舎雪秩父改築等町内検討委員会」の委員長、2016(H28)年11月13日以降は町長の職責にあったことから、金秀幸は、全容を知る立場にあり、とうぜん、当該背任または当該入札談合等関与行為に関与した、と疑わざるを得ない。
    2. 金秀幸は、町政懇談会で説明した際に町民からスキー場の存続させることについての積極的な意見がなかったことを頻繁に持ち出して、売却処分の判断を正当化している。これは町民に判断責任を転嫁しているに過ぎず、金秀幸には、最終的な意思決定をした行為当事者としての自覚が欠如していることを指摘せざるを得ない。
    1. (蘭越町副町長)山内勲
    1. その職責からは、本件告発にかかる行為の主導者たり得ないことが予想できるものの、告発人が提出した証拠のほとんど全てを山内勲が起案していることは、山内勲の責任が重大であることを示している。
    2. その一方、連帯保証人等の契約内容については振興局森林室に、契約書の作成については弁護士に、売却先の運営方法にクレームがあると「蘭越町は関係ない」「北海道に行け」などと、責任を転嫁する発言が極めて多い。これら山内勲の行為には、行為当事者として最終的な意思決定をした自覚が欠如し、漫然と責任転嫁をしていることが示されている。
    3. 山内勲が、原告に対して為した以下の行為は、名誉棄損罪(刑法第230条)、強要罪(刑法223条)に該当することが思料される。
      ア、告発人が黒幕という言葉の意味を明確にし、かつ、その発言を撤回したにもかかわらず、蘭越職員および蘭越町議会に対し、告発人に悪い印象を与えるための材料として黒幕という言葉を執拗に繰り返した。≪告142-3(音抜粋)告142-6(反訳)・告143-2(音抜粋)告143-3(反訳)≫
      さらに、山内勲は、蘭越町議会においては、次の弁明をなした。

      彼はですね、入札談合行為と背任疑惑の真相究明なんていうタイトルで、全然俺らの・ ・・ ・・人の意見を聞いて、自分の考えを述べて、お互いにこうしていきましようなんていうスタイルではなく、徹底的にこいつらはもう疑惑の、僕のところに来て彼は言いますからね、黒幕がいるんだべ、黒幕がいるんだべと言うんですね。失礼なことを言うなといって返すんですけども、そんな感じです。頭から。ですからそういう前提に成り立っているこれがあるということは、僕らもちょっと穏やかではないなという気持ちにはなりますよね。前回お話聞かれて皆さん方どういう印象受けたかわかると思いますけども。

      告4420ページより山内勲発言の一部を抜粋

      イ、山内勲は、告発人が町民税を滞納していることを、他の職員の前で、指摘した。
    1. 工藤信也は、告発人に対する公文書開示の事務において、公務員職権乱用罪(刑法193条)を犯したことが思料される。
    2. 今野満は、告発人を対象に、侮辱罪(刑法第231条)に該当すること行為を犯したことが思料される。また、公文書一部開示決定通知においては、公務員職権乱用罪(刑法193条)、および、有印公文書変造(刑法155条2)を犯したことが思料される。
    3. 坂野孝洋は、著しく告発人に不利な公文書を作成し、それを永年保存することを起案した。この行為は、有印公文書変造(刑法155条2)、および、名誉棄損罪(刑法第230条)に該当することが思料される
    4. (蘭越町議会議員)冨樫順悦・難波修二・永井浩
    1. 1. 第5の3に示した通り、告発人は「チセヌプリスキー場の売却にかかる入札談合行為と背任疑惑の真相究明を求める陳情書」を、冨樫順悦が議長を務める蘭越町議会に提出した。≪告57
    2. 2. 告発人の陳情の審査を付託された総務・文教常任委員会は、陳情人(告発人)の陳述調査を実施したが、その実施のやり方は公正さを欠いた。≪告434445506556
      難波委員会は、陳情人の説明に30分しか与えず、延長を求める陳情人の要求を頑なに拒んだ。
      陳情人の説明後、永井浩議員は、刑事訴訟の基本的なことさえ知らずに、ただの誹謗中傷だ、裁判所に行くべきだ、といった主張を繰り返した。
      難波委員長は、永井浩議員の独演を許す一方、永井浩議員に対する陳情人の反論を一方的に制止し、陳情人調査を終了させた。
      その後、当該陳情の評価をわずか15分の議事ですませ、難波修二議員がひとりで結論案を書いた。≪告454656
    3. 議会に答申された「陳情の審査結果について」は、次の問題がある。≪告4867
    1. 陳情の本体である陳情趣意書をまったく検討していない。
    2. 別添された証拠がまったく評価されていない。
    3. 「陳情の審査結果について」の4において、陳情人が表紙である陳情書において「売却先企業が公募時の提案内容と異なる事業を行っているにもかかわらず、蘭越町はそれを容認している」とし、蘭越町側が容認していることを問題としているにもかかわらず、JRT側の問題に置き替えてまとめられている。
    1. 以上のとおり、議会の審査結果は、陳情人が提出した陳情本体である陳情趣意書を参照せず、添付した証拠に対する一切の評価もなしに結論を結んでおり、著しく公正さを欠いている。また、客観的事実に照らした箇所も見られず、論理的に杜撰である。≪告4867
    1. 冨樫順悦が議長を務める蘭越町議会が、半年以上の時間をかけたにも係わらず、多くの面において、告発人の陳情に対し、杜撰な審査をしたことは、他の金秀幸らとの共謀が思料される。冨樫順悦が蘭越町議会議長として為した行為は、不当に時間にかけることによって、多くが5年を時効とする犯罪の時効を成立させる結果に繋がっており、公務員職権乱用罪(刑法198条)に該当する行為を犯したことが思料される。

    第9 金秀幸らによって失われた蘭越町の公有財産

    チセヌプリスキー場は、ニセコ観光圏のなかで蘭越町が存在をアピールし、町の振興に繋げるために、重要な公有財産であった。うまく活用すれば、町のイメージや知名度を上げる振興の柱となるとなり得る財産であった。

    金秀幸らは、公募選定のプロセスを不透明にし、JRTを選定した。そして、何らJRTに公募提案を実行させる方策を講じることなく、チセヌプリスキー場を譲渡する契約をした。そして、譲渡先のJRTは、わずか2年足らずで転売の意思を北海道に通知した。転売により、金秀幸らが町民にアピールした「5年を目途にリフト再開」は反故となる。

    以下、金秀幸らによって、蘭越町の重要な公有財産が、外資の投資対象となるまでを要約した。

    1. ニセコ観光圏の経済発展は、誰の目にも明らかだった。≪告40
    1. ニセコエリアが国際的なスキーリゾートとして飛躍すること。
    2. 北海道新幹線の開通を見越した追い風があること。
    1. チセヌプリスキー場は、ニセコ観光圏の景気を蘭越町に呼び込むための重要な場所に位置する。≪告112111113
    2. チセヌプリスキー場の存続については、町外の利用者から多くの存続要望が寄せられていた。≪告112113115
    3. チセヌプリスキー場を町営スキー場として再整備するための現実的な材料は存在していた。≪告93
    1. リフト更新にかかる費用のほぼ全額について過疎債が利用できる。
    2. リフト更新により運行経費について相当な削減効果がある。
    3. 自衛隊からリフト使用料等の増額が期待できる。
    4. 自治体は3割の負担で事業が可能。
    1. 2013年においては、星野リゾートが雪秩父への進出を羨望し、20億円もの投資を提案し、リフト運営も受託可能であることが町に対して表明されていた。
      雪秩父とチセヌプリスキー場をまとめて、星野リゾートと共同で開発・運営をしたなら、蘭越町には、世界に誇るスキーリゾートが存在したはずである。さらに、当時チセハウスは老朽化が進んでいたのだから、町がチセハウスの早期収用を促し、それもまとめれば、さらに充実した施設が開発可能であった。
      現実において、金秀幸らは、チセヌプリスキー場の譲渡後の計画を町民に伝えることなく、譲渡先の選定と譲渡契約を進めた。そして、事業を遂行させる担保なしに譲渡契約をしてしまった。
      そして、蘭越町と譲渡契約を締結して2年と経たない2020(H30)年9月5日、JRTは、スキー場事業を転売する予定を北海道に表明している。≪告78

    第10積極的な公訴時効の適用に対する忌避

    1. 刑訴法の時効は、公訴時効であって捜査時効ではない。
      被告発人らに疑われる犯罪について、本告発状に記した犯罪には、其々に時効が規定されている。しかしながら、刑事訴訟法250条から255条に規定された時効は、公訴に対する規定であって、捜査を規定していない。それゆえ、告発人は、捜査機関に対し、公訴段階において、時効の対象となり得ることだけを理由に、捜査をしないことのないよう求める。
    2. 山内勲が告発人の権利行使を妨害したことが、告発の遅延を招いた。
    1. 山内勲が、告発人に対して為した以下の行為は、強要罪(刑法223条)に該当することが思料される。
      ア、告発人が黒幕という言葉の意味を明確にし、かつ、その発言を撤回したにもかかわらず、蘭越職員および蘭越町議会に対し、告発人に悪い印象を与えるための材料として黒幕という言葉を執拗に繰り返した。≪告142-3(音抜粋)告142-6(反訳)・告143-2(音抜粋)告143-3(反訳)≫
      さらに、山内勲は、蘭越町議会においては、次の弁明をなした。

      彼はですね、入札談合行為と背任疑惑の真相究明なんていうタイトルで、全然俺らの・ ・・ ・・人の意見を聞いて、自分の考えを述べて、お互いにこうしていきましようなんていうスタイルではなく、徹底的にこいつらはもう疑惑の、僕のところに来て彼は言いますからね、黒幕がいるんだべ、黒幕がいるんだべと言うんですね。失礼なことを言うなといって返すんですけども、そんな感じです。頭から。ですからそういう前提に成り立っているこれがあるということは、僕らもちょっと穏やかではないなという気持ちにはなりますよね。前回お話聞かれて皆さん方どういう印象受けたかわかると思いますけども。

      告4420ページより山内勲発言の一部を抜粋
      イ、山内勲は、告発人が町民税を滞納していることを、他の職員の前で、指摘した。これは、告発人に対する嫌がらせにより、告発人が不正を追及しないよう強要する意図があることが思料される。なお、告発人が経済的に困窮した大きな理由は、チセヌプリスキー場の売買にかかる不正を調査することに多大な時間を奪われたことにある。
    2. 山内勲は、審査請求の答申さえ無視し、告発人の情報収集を妨害した。
    3. 第5の4の(3)から(17)に示したとおり、総務課工藤信也と今野満への指示によって、告発人が公文書開示請求を2回やり直しすることを余儀なくした。

    4. 告発人が、執行部を監視する議会の責務に期待して、陳情したにも関わらず、冨樫順悦、難波修二、永井浩は、あきれるほどに杜撰な処理をした。
      1) 全体を通して客観的事実に照らす作業がなされておらず、客観性を欠いている。
      2) 陳情人の提出した証拠の評価がされていない。
      3) 陳情趣意書(陳情の趣意)が無視されており、要覧(「陳述書」と題された1枚目)の4項目についてのみの審査結果となっている。
      4) 要覧の4項目に対してのみの審査結果としながら、陳情書の言葉を置き替えて審査した箇所(「陳情の審査結果について」中の3、審査意見の4)さえ存在しており、公正さに欠けている。
      告56

      その結果、告発人は、告発という手段を採ることとなったが、議会が形式的に陳情を書類することによって、告発人は時間の利益を失った。

    1. 社会の秩序維持は刑罰のみならず。
      現実として、公訴を経て裁判所が決定する刑事罰より、捜査の過程における逮捕が報道されることの方が、より現実的な社会制裁として、大衆に認知されている。
    2. 公訴を前提としない捜査が存在する。
    1. 公訴されない事件に対しても、警察は捜査を実施している。
      ア、警察は、加療期間が3週間以内の人身事故において、簡約特例様式による捜査書類を作成している。一方、検察庁は軽症事故を立件しない方針を明確にしている。つまり、警察は、起訴されることのない過失運転致死傷罪の捜査を行い、簡約特例様式による捜査書類を作成している。
    2. 状況証拠は概ね整理されている。
      告発人は、本告発状において、被告発人らの不法行為の可能性を、公文書を情況証拠として、精密に指摘した。状況証拠は、概ね整理されているので、捜査機関がゼロから捜査をする場合に比較すれば、さほど大きな労力はかからない。なお、告発人が、証拠を収集し、本告発状をとりまとめるまでに、2019年からの4年間に、少なくとも800時間をかけている。

    以上