ニセコ国定公園内の町営スキー場譲渡にかかる汚職疑惑
告発状および告訴状
刑事告発・刑事告訴関係の文書は、次の理由から現時点では非公開にしています。
- 警察が漫然と行う刑訴法第47条の拡大解釈により、公開することにリスクがある。
- 警察が告発状を受理し捜査を開始する場合、捜査の支障となるおそれがある。
- 公人以外のプライバシー保護上の問題に対する処理をしていない。
なお、告訴状は、告発状から親告罪にかかる犯罪の疑いを抜粋し作成した。

告発人の意見(供述書第5)
- 原告は、被蘭越町と難波修二に対し以下示す理由をもって提訴した。
一般論として、『密室の犯罪』と言われる公務員の汚職は、捜査どころか、認知すら容易ではない。仮に認知されたとしても、捜査機関でさえ、直接証拠を得るのが困難であることは、容易に想像できる。
また、ほとんどの汚職の罪が、状況証拠(間接証拠)でしか、その端緒を得られず、それを告発するまでには、膨大な時間がかかる。一方、疑惑の否定は極めて容易であることを鑑みれば、汚職の罪の時効は、あまりにも短すぎることを指摘したい。
直接証拠が得られないのであれば、立件も困難となる。それゆえ、一時捜査を担う警察官が、経済犯罪を扱いたがらないことは、当然であろう。
一方、権力者は、状況証拠(間接証拠)の存在によって、犯罪の疑いを受けても、「そんな事実はない」と言うだけで、ほとんどの疑いから逃れることができる。捜査がない限り、罪も責任も問われることはない。
告発人が本告発をとりまとめたのは、認知も捜査も困難なことから、公務員の汚職を含む経済犯罪が蔓延しているにもかかわらず、それを指摘をすることが、どれほど困難であるかを示すためでもある。
なお、告発人は、本告発が事件化されるか否かに関わらず、本告発状を一部伏字加工のうえ、公開する予定である。その目的は、状況証拠による疑惑を、刑事司法制度が裁かないとしても、状況証拠による疑いが報道されることが、累犯の抑止効果となり得ると考えるからである。これは市民の知る権利に貢献し、また、社会の秩序維持にも寄与すると、告発人は信じている。