最終更新日:2025年6月22日
刑事告発の内容とプロセス
PHASE2(議会への陳情)において、蘭越町議員らは、提出された証拠の事実認定を一切行わず、陳情人には公平な説明機会を与えなかった。その一方、証拠のない副町長の口述を全面的に採用した。そうして、7カ月以上の時間をかけた末、陳情を非採択とする答申を行った。なお、答申は、もっとも重要な陳情項目の主旨を変造されていた。提案と異なる事業を容認する町の問題を指摘する項目を、事業者の問題に置き換えられていたのである。その間に、汚職として比較的立件が容易な背任罪は、公訴時効となる5年を経過してしまった。
告発の構造
汚職を要因としての告発状を受理させることは困難となったので、しかたなく、町議会議員らによる不法な陳情処理と町職員らによる取材妨害を公務員職権濫用罪等に違反するとして、告発状を作成し、それを倶知安警察署に提出した。
告発状を受理しない警察官との攻防
2022年2月21日、請求人は、倶知安警察署に電話し、郵送で送る告訴状を受理するよう求めたが、電話口の刑事課桜井警部補は、理由を告げることなく、告発状の受理を頑なに拒否した。
2022年5月16日、請求人は、作成した告訴状ドラフトを持参するためのアポイントを取るために倶知安警察署に電話した。しかし、電話口の刑事課川崎は、アポイントを拒否した。
2022年5月17日、請求人は、作成した告訴状ドラフトを持参するためのアポイントを取るために倶知安警察署に電話した。刑事課川崎が不在のため、代わりに対応した刑事課高橋に対し、告訴状を提出する担当者を刑事課川崎以外にするよう求めた。
2022年5月19日、請求人は、倶知安警察署を訪問し、告訴の内容を口頭で15分間ほど説明し、告訴状ドラフトを提出した。また、請求人は、正式な告訴状を提出した際には、それを受理することを強く求めた。さらに、請求人は、経済事件に対する警察の後ろ向きな姿勢を強く批判した。その上で、告訴の社会的意義と、本告訴が精密であること、警察が求めるなら、それを修正することを伝えた。
2022年5月30日、請求人は、桜井警部補に電話し、告発手続きを進めていることを蘭越町に内通しないよう釘を刺した。
2022年6月15日、請求人は、倶知安警察署を訪問し、桜井警部補らに対し、3回目の告発状ドラフトを提出し、約1時間にわたって、その内容を説明した。
2022年6月15日、請求人は、倶知安警察署を訪問し、桜井警部補らに対し、3回目の告発状ドラフトを提出し、約1時間にわたって、その内容を説明した。
2022年6月16日、請求人は、桜井警部補に電話し、告発状ドラフトの修正に関する連絡をした。また、日本の警察が経済事件を捜査しない事例を挙げ、当該告発が社会全体への抑止効果を目論んでいることを説明した。
2022年6月23日、請求人は、蘭越町総務課坂野に対し、蘭越町が大湯沼自然展示館をいわゆる「出来レース」で譲渡しようとしている疑いを持ちながらも、蘭越町に公募を成立させないために、告訴において蘭越町の加重収賄を援用する予定を吐露した。
2022年7月19日、請求人は、桜井警部補の求めに応じ、倶知安警察署を訪問し、桜井警部補らに対し、告発状ドラフトの補足を説明した。
桜井警部補は、スキー場譲渡にかかる背任罪の疑いは、時効が成立しているので、請求人がそれに代わる犯罪を考えるよう求めた。
請求人は、時効が完了していない犯罪の疑いとして、蘭越町が大湯沼自然展示館をスキー場の譲受人と同じ企業に向けて、スキー場の公募とまったく同じスキームで譲渡されようとしていることを説明した。
2023(R3)年3月27日、、告発状 証拠説明書、供述書、告発補充書、証拠1~192号証を提出した。
2023年5月16日、請求人は、桜井警部補に対し、5月15日付けの告発補充書を提出し、桜井警部補はそれを受理した
2024年6月20日、桜井警部補は、請求人に対し、告発状を受理扱いとしたことを連絡した。
以降、桜井警部補が請求人に捜査の進展などを伝えたことは一度もない。
告訴状の提出
2023年5月22日、告発でなく告訴とすべき行為について、告訴状を提出した。
捜査をしない警察官との攻防
請求人は、告発状提出から1年の経過を待った2024(R6)年3月25日に、桜井警部補に電話で問い合わせをした。請求人は、告発状提出から1年の経過を待った2024(R6)年3月25日に、桜井警部補に電話で問い合わせをした。
2024(R6)年5月14日に、再度、桜井警部補に電話した
桜井警部補は「捜査している」を繰り返すばかりで、何を捜査しているのかに関し、具体的な言及は一切なく、極めて不誠実な印象を受けた。そのことから、請求人は、桜井警部補が捜査をせずに時効の完成を待っていることを疑った。
そこで請求人は、桜井警部補に対し、警察の捜査に期待をしていないので、書類を送検するよう求めた。しかし、桜井警部補は「捜査している」と繰り返すばかりで、請求人の依頼を拒絶した。
不起訴処分の決定
た2024(R6)年7月19日、請求人は札幌地方検察庁岩内支部の担当検事から電話をもらい、検察が不起訴処分を決定したことを知らされた。担当検事は、いくつかの告発について、時効完成の1週間前のものが含まれており、それらについては、裁判所に対し、審判所の審判に付することができるとの説明があった。 なお、捜査の終了、および、書類送検について、請求人は、警察からは何ら連絡を受けていない。
請求人は、倶知安警察署刑事課桜井警部補および刑事課近江が何ら捜査せず、請求人の求めに応じて書類を送検することもなく、意図的に時効の直前まで、意図的に告発関係書類を留保し続けたことを疑わざるを得なかったため、付審判請求をすることにした。
付審判請求
付審判請求は、検察の不起訴処分に対し、告発者らが事件を裁判所の審判に付するよう請求する制度である。請求人の知る限り、付審判請求の対象が公務員の汚職の罪等に限定されているのは、一定の権力を持ち、高潔さが求められる公務員らの犯罪を見逃さないことによって、国民の司法に対する信用を担保しようとする制度のようだ。
府審判請求書第1の2より抜粋
3. ただし、付審判請求の認容率は極めて低く、2023年までに認められた件数は22件に留まる。その認容率は、わずか0.07%に過ぎない。統計値からみれば、本請求が認容される確率は、ほぼゼロである。それでも請求人が付審判を請求するのは、公務員の犯罪を民主的に指摘することが絶望的であることを記録に残すためである。本請求を当世の裁判所が認容しなかったとしても、請求人はその記録がいずれ迫られる司法制度の抜本的改革の呼び水となると期待する
検察官との攻防
桜井警部補は、告発状の提出から約1年半のあいだ、たったの一度も捜査状況を報告することなかった。
そして、告発人は、検察からので、桜井警部補が捜査書類を検察に送付しており、検察が不起訴を決定したことを知らされた。
2024年7月18日の電話

音声とダイヤログ
審判請求に関する検察官との問答
告発人は、告発に対する検察の処分通知書(7月12日付)を受け取った。
付審判請求書の提出

裁判体(年齢は2024年9月時点)
裁判官:大倉靖広(裁判長・59期生45歳)、池上恒太(70期生33歳)、滝嶌秀輝(74期生28歳)
2024年7月23日、付審判請求書、を提出した。
告発人は、付審判の裁判長がPHASE3-2国家倍でデュープロセスに問題を感じた大島裁判官と知ったことから、2024年8月23日、付審判請求審を担う裁判体の適性に関する意見書(忌避申立)を提出した。
2024年8月23日。札幌地方裁判所刑事第2部の井戸俊一らは、忌避申立の却下を決定し、却下通知決定書を送付した。
2024年10月29日、大倉らは、付審判請求事件の判決が決定し、判決文を送付した。