94主張骨子 2025年10月3日 2025年10月6日 事件番号 令和7(2025)年(行ウ)第5号 原告 野村 一也 被告 蘭越町 原告主張骨子(甲94号証関連) 2025(R7)年9月24日 札幌地方裁判所御中 原告 野村一也 経緯 原告は、情報公開審査請求における口頭意見陳述の日程について、上申書を提出し、委員への回付を求めた。 しかし、担当職員である坂野は、上申書を委員に渡さず、自らの裁量で期日を設定し、4月9日と決定した1。 原告はこの行為を指摘し、無印私文書偽造罪に抵触するおそれがあると抗議した2。 職員の不適切な対応 坂野は、上申書に明記された「期日の再調整」の趣旨を無視し、あたかも原告が4月9日開催を希望したかのように処理した3。 さらに、委員に伝えたと称する内容は「要約」に留まり、原告の意向を歪曲して伝達した3。 これは、原告が意図した正式な意思表示を無効化し、審査会手続を恣意的に操作するものである。 原告が被った不利益 原告の上申書は本来、委員各位が直接判断すべき重要な資料であったにもかかわらず、職員の介在によりその効力が失われた。 結果として、期日の設定が原告の意向と異なるまま進行し、適正な審査手続が著しく侵害された。 評価 坂野の行為は、文書の効力を故意に失わせるものであり、無印私文書偽造罪ないし不公正な事務処理に該当する可能性が高い2。 また、審査会設置規則に基づく期日の指定権限は委員会にあるにもかかわらず、職員が裁量的に操作した点は、手続の中立性を損なう重大な瑕疵である3。 結論 本件は、審査請求人が提出した上申書の効力を職員が意図的に消滅させ、手続を不当に進めた事案である。 このような対応は、審査制度の根幹を揺るがすものであり、違法性は明白である。蘭越町は責任を免れず、国家賠償法上の責任を負うべきである。 脚注 1 甲94-1号証 Eメール 2 甲94-2号証 Eメール 3 甲94-3号証・甲94-4号証 Eメール