93主張骨子

事件番号 令和7(2025)年(行ウ)第5号

原告 野村 一也

被告 蘭越町

原告主張骨子(甲93号証関連)

2025(R7)年9月24日

札幌地方裁判所御中

原告 野村一也

経緯

原告は、情報公開請求に基づき文書の不開示・一部開示に不服を申し立て、審査請求を行った。その過程で、蘭越町庁舎において関係職員と面談し、文書管理のあり方や口頭意見陳述の期日設定をめぐり協議した1

このやり取りにおいて、原告は「どの文書を残し、何を残さないか」という判断基準が不透明である点を問題視し、町側の対応を厳しく追及した2

職員の不適切な対応

担当職員である坂野は、原告の発言を鼻で笑うなど不誠実な態度を取り、紳士的・論理的な議論を拒否した2

さらに、町職員は会議録や議事内容について「自分の判断で残さなかった」と公言し、町長同席の打合せすら記録を残さない姿勢を示した2

坂野はまた、口頭陳述の時間を一方的に20分に短縮しようとし、委員会の意向と称しつつ具体的な根拠を示さなかった1

原告が被った不利益

文書の不保存方針により、意思決定過程の記録が欠落し、原告の立証活動は著しく妨げられた。

職員が独断で審査会の手続き進行を左右した結果、原告の口頭意見陳述の時間は不当に制限され、十分な主張機会を奪われた1

評価

町職員が「残す/残さない」を恣意的に決める運用は、公文書管理規程や公文書管理法の趣旨を没却するものである。

また、坂野による非紳士的な態度、ならびに時間短縮の一方的決定は、審査請求人の権利を侵害する違法行為に当たる12

結論

本件は、蘭越町の文書管理と審査会運営における恣意的かつ不適切な対応によって、原告が適正手続と十分な主張機会を侵害された事案である。

これらの対応は、国家賠償法上の違法性を有し、町の責任を免れない。

脚注

1 甲93-4号証関連 議事録

2 甲93-3号証関連 議事録