92-5主張骨子

事件番号 令和7(2025)年(行ウ)第5号

原告 野村 一也

被告 蘭越町

原告主張骨子(甲92-5号証関連)

2025(R7)年9月24日

札幌地方裁判所御中

原告 野村一也

経緯

令和6年3月26日、蘭越町役場総務課前において、町政懇談会の位置付けを巡り町長・職員と原告との間でやり取りが行われた1234

原告は、町政懇談会が条例上の根拠を欠くことを指摘し、町が広報誌等で「意見がなかったから町民の意見と受け止めた」として政策決定の根拠にするのは不当であると主張した。

職員の不適切な対応

町長は原告の発言を「思い込み」と一方的に断じ、具体的な反論を行わずに発言を封じようとした。

さらに町長は「静かにしろ」と繰り返し威圧的な言動を行い、議論の継続を拒み、最終的には警察を呼ぶなど不当な対応をした。

小山内職員は「幾度となく連絡した」と虚偽の説明を行ったが、実際には原告に対して電話連絡をしていないことが確認された。

原告が被った不利益

原告は条例に基づかない町政懇談会を政策判断の根拠とすることにより、町民の意見が適切に反映されない不利益を受けた。

また、町長らの不誠実かつ威圧的な対応により、発言の自由が抑制され、町政参加の機会が不当に制限された。

警察の介入によって原告は不当な扱いを受けたかのように見せかけられ、社会的信用にも影響を及ぼした。

評価

町政懇談会はあくまで住民要望に応じて行われるものであり、条例上の位置付けを欠く以上、町民の総意を示す場として扱うことはできない。

それにもかかわらず、町長は「意見がなかったから町民の意思と受け止めた」と繰り返し広報等で用い、政策の正当化に利用してきた。

これは行政運営の根拠を欠く恣意的な判断であり、住民参加の権利を侵害するものである。

さらに町長の一方的な威圧、虚偽説明、議論拒否、警察介入は、地方自治体としてあるべき説明責任・住民対応義務に反している。

結論

町政懇談会を町民の意思決定の根拠として利用することは違法かつ不当である。

町長及び職員の対応は、原告に対する人格的侵害及び町民参加権の侵害であり、国家賠償責任を基礎付けるものである。

脚注

1 甲92-5号証関連 議事録

2 甲92-6号証関連 議事録

3 甲92-7号証関連 議事録

4 甲92-8号証関連 議事録