128主張骨子

事件番号 令和7(2025)年(行ウ)第5号

原告 野村 一也

被告 蘭越町

原告主張骨子(甲128号証関連)

2025(R7)年9月24日

札幌地方裁判所御中

原告 野村一也

経緯

野村は副町長への伝達を福岡に依頼していたが、福岡はこれを怠り、副町長は状況を理解できないまま会議に臨む事態となった。

やりとりの中で福岡は「忘れた」と繰り返し、また「お互い同じだ」と発言して責任を相殺しようとしたが、根拠を示せず撤回した。

渡辺は「ハラスメントは感じたら成立する」と発言し、原因を無視した短絡的な主張を行った。さらに「今後は弁護士を窓口にする」と一方的に宣言し、野村の同意を得ないまま住民対応を拒否しようとした。

職員の不適切な対応

福岡は繰り返し「忘れた」と述べ、野村に同じ説明を何度も強いて時間を浪費させた。職務上の伝達義務を怠り、行政担当者として不適格である。

福岡は「お互い」という虚偽の対称関係を持ち出して責任を回避したが、撤回に追い込まれたことは野村の主張の正当性を裏付ける。

渡辺はハラスメント概念を濫用し、正当な抗議や異議申立てを不当に封じようとした。さらに弁護士窓口化を一方的に強行し、住民の権利行使を妨げた。

原告が被った不利益

福岡の不誠実な対応により、野村は長時間にわたり無駄な説明を強いられ、重大な時間的損害を被った。

渡辺と福岡の責任回避的発言や誤った対応は、行政不信を深め、住民としての権利行使を困難にした。

評価

福岡による伝達義務違反、理解不足の連発は職務懈怠にあたり、適格性を欠くことは明らかである。

渡辺によるハラスメント概念の濫用や弁護士窓口化の強行は、住民の権利を侵害するものであり、不当な対応といえる。

結論

甲128号証に基づき、福岡および渡辺の対応は行政担当者として著しく不適切であり、野村に具体的損害を与えた。これらの行為は国家賠償法上の不法行為に該当する。

脚注

1 甲128号証 議事録