125-2主張骨子

事件番号 令和7(2025)年(行ウ)第5号

原告 野村 一也

被告 蘭越町

原告主張骨子(甲125-2号証関連)

2025(R7)年9月24日

札幌地方裁判所御中

原告 野村一也

経緯

2024年10月16日、原告と福岡との間で電話応対に関するやり取りが行われた。原告は、既にメールで通知した事項について、福岡が「聞いていない」と主張したことに異議を唱え、過去に1時間以上にわたり説明していた事実を指摘した1

さらに原告は、情報公開制度に基づく請求を蘭越町が窓口となって対応すべきことを事前に打診しており、適切な調査と連絡を求めていた2

職員の不適切な対応

福岡は「聞いていない」と繰り返し否定し、過去の説明を無視する態度を取った1

原告が求めた調査依頼に対し、期限や対応方針を明示せず、曖昧な返答を繰り返した2

反論できなくなると発言を撤回する一方、撤回の事実すら曖昧にするなど、窓口担当者として不誠実な姿勢を示した2

「渡辺の前では言わないが、原告の前では弱音を吐く」といった二重基準の態度が見られた2

原告が被った不利益

原告は、既に十分に説明した事項を「聞いていない」と否定されることで、同一内容を繰り返し説明せざるを得ず、多大な時間的・精神的負担を強いられた。また、窓口対応の遅延により、情報公開請求および審査会への対応が停滞し、手続的権利の実現が妨げられた12

評価

職員は、住民からの情報公開請求に関して適切に窓口業務を遂行する義務を負う。しかし福岡は、既知の説明を否定し、明確な回答を回避したことで、職務上の誠実義務に違反したものと評価される。

さらに、繰り返しの撤回や責任回避は、住民に対する説明責任を果たさず、原告に著しい不信感を与えた。これは、公務員としての適格性を欠き、違法な対応と評価せざるを得ない。

結論

以上より、福岡による窓口対応は、国家賠償法上の違法行為に該当する。原告に生じた手続遅延および精神的苦痛は、損害賠償の対象となるべきである。また、蘭越町においては、担当者を適切に交代させ、同種の不適切対応を再発防止する措置が求められる。

脚注

1. 甲125-2-3 反訳(2024年10月16日通話記録)

2. 甲125-2-5 反訳(2024年10月16日通話記録)