事件番号 令和7(2025)年(行ウ)第5号
原告 野村 一也
被告 蘭越町
原告主張骨子(甲113号証関連)
2025(R7)年9月24日
札幌地方裁判所御中
原告 野村一也
経緯
本件面談記録(甲113号証関連)において、原告は、担当職員福岡の対応に重大な問題があることを具体的に指摘している。
電話でのやり取りは45分以上に及び、同一の説明を繰り返さざるを得なかった。福岡自身も「無理です」「そうですね」と一旦は担当を続けられないことを認めざるを得ない状況にあった
1。
それにもかかわらず、後に「自分が担当する」と態度を翻すなど、矛盾した言動が確認されている。
職員の不適切な対応
謝罪の不十分さ
原告が繰り返し求めたのは、具体的な理由を伴う謝罪である。しかし福岡は「組織の問題」「システムの問題」と責任を転嫁し、個人としての誤りを認めようとしなかった。
形ばかりの「すいません」で済ませようとし、謝罪の対象を明確にしない姿勢が一貫して見られた
2。
その結果、原告は長時間を浪費させられ、精神的負担を受けざるを得なかった。
不誠実な応答
福岡は、会話の最中に原告の発言を遮り、論点を逸らすなど、基本的な対話の作法を守らなかった。
原告は「相手が話している最中に口を挟まないのは基本中の基本である」と指摘せざるを得なかった
3。
能力不足の放置
渡辺課長は「担当者は勉強中だから我慢してほしい」「優秀だ」と述べ、担当替えの要望を退けた。
これは町の内部人事上の不備を解決せず、原告に負担を転嫁する対応であり、不当かつ不誠実である
4。
原告が被った不利益
- 同一内容の説明を繰り返すことを強いられ、多大な時間を浪費した。
- 「お互いに悪い」とする責任分散的な説明により、不当な責任転嫁を受けた。
- 精神的・時間的負担が過大となり、行政手続の適正な進行を妨げられた。
評価
以上の経過に照らすと、
・福岡による謝罪回避的かつ不誠実な対応、
・渡辺課長による「我慢せよ」との不当な指導、
はいずれも、公務員としての誠実義務に著しく反する行為であると言わざるを得ない。町の組織的対応が、担当者の能力不足や不手際を放置し、むしろ原告に負担を転嫁するものであったことは明白である。
結論
甲113号証関連の議事録は、
①担当職員の適格性を欠く実態、②謝罪・説明責任の欠如、③基本的対話作法の不履行、④上司による不当な責任転嫁、を具体的に示すものであり、蘭越町の対応が違法かつ不当であることを裏付ける決定的証拠である。