107主張骨子

事件番号 令和7(2025)年(行ウ)第5号

原告 野村 一也

被告 蘭越町

原告主張骨子(甲107号証関連)

2025(R7)年 月 日(未提出)

札幌地方裁判所御中

原告 野村一也

経緯

2024年6月4日、原告は総務課福岡に対し、審査請求および文書開示請求の取扱い等につき電話で確認を行ったところ、福岡は、約2か月の間、返答をしなかった事実を認めた。

やり取りの中で、福岡は「私だけに言われても」趣旨の発言によって、責任の所在を個人から組織へ拡散させる態度を示した。

町長との面談に先立ち「持ち込む文書の事前提出」運用がある旨が確認された。

職員の不適切な対応

返答義務の不履行:請求書類の受領後、相当期間、必要な返信・説明をしなかった。

責任回避的言動:自らの対応不備の指摘に対し「私だけに言われても」趣旨の発言によって、責任の所在を拡散させた。

論点のすり替え・応答の曖昧化:具体的な指摘に対し、過去のやり取り等に話題を転換し、論点の明確化を避けようとした。

面談運用による実質的な遮断:町長面談に先立つ「文書の事前提出」運用は、当日の自由な説明・反論機会を狭め、情報伝達を形式的に制約し得る。

福岡は、自身の言葉を咎められた際、「いやぁ…あのぅ…」「あぁ…もう…」と言葉を詰まらせた。声のトーンは、福岡がパニック症状に陥っており、これは福岡が窓口業務に適正を欠くことを示している。

原告が被った不利益

調査の遅延:返答不履行と論点の分散により、原告の汚職調査・検証作業が遅延した。

手続コストの増大:同一事項について重ねて照会・整理を迫られ、時間・労力の追加負担が発生した。

説明機会の実質的縮減:事前提出運用により、面談当日の自由な提示・反証が制約され、実質的対話が阻害された。

評価

地方公共団体の職員には、住民の請求・照会に対し、誠実かつ適切に応答することが社会通念上当然に求められる。本件では、返答を怠ったうえ、責任回避的な応対や論点のすり替えが繰り返され、説明責任と誠実義務に反する。

また、事前提出運用が面談での即時の疎通・反論を狭める方向に作用した結果、原告の調査・主張形成を実質的に妨げたと評価できる。

結論

福岡の対応は、故意または過失により適切な意思疎通を欠き、原告の調査活動を実質的に妨げた。これは行政職員としての説明責任・誠実義務に反し、原告が被った遅延・追加負担との間に相当な因果関係が認められる。

脚注

1 甲107-2号証(通話記録反訳、2024年6月4日)。