2025年1月31日、蘭越町監査委員事務局を兼務する議会事務局員和田との問答
言ってる通り、僕は捜査権がないんです。公文書で、できる限りのことをやりましたよ。数百時間をかけて。ほぼ 2 年かけて。町の利益のために。誰が見てもおかしいよ。20 年前に行われたことは。さかのぼることが困難だから、だから去年のものに対して、明らかに、あなた方の、責任追及できる、監査請求の対象になりうるものにフォーカスして、、あとのことは背景事情として添えてるに過ぎないんです。なんであなた方、背景事情にすぎない詐欺行為の立証を僕に求めるんだよ?この一番。
だから、そのことを補正通知に書いて出してください。それで監査委員がどう判断するか・・・
僕が言っているのは、この一番は、あなた方の法律に書いてある 10 項目のどれに当たるんですか?一番は。
内容に関しては、ちょっと、この場では・・・
内容あなたが書いた文章でしょう?
そうゆうことに関しては、お話することはできませんので・・・
なんで?これに対して、回答を、僕は書くために、情報・・・材料が必要なんですよ。
あなた方が法律の要件に基づいて、この要件審査表に準じて行ってるかどうかを勘案するために、あなたが回答が必要なんですよ。あなたは「自分で書いた」ということを認めてるでしょう?
「書いた」ってのは言ってませんよ。
告あなたが「書いた」と言ったでしょう?さっき。
「文書化をしました」とお話しております。
「文書化をした」ってことは、あなたが起こしたんですよ。
監査委員もこの内容に・・・私が監査委員から・・・依頼を受けて・・・内容を書いたものは・・・監査委員もまた再度見て・・・
それで、あなたは監査委員からは、文書でもらったんですか?
もらってません
聞き取りで書いてることをあなたが文書で起こす段階で、当然、あなたは、いろんなものを組み立てて、これは入れる、これは排除する、これは何を拠り所にする、それが要件審査表のどれに当たるかどうかを見ながら起こすべきでしょう?あなたはその作業やってるはずなんですよ。聞いてるのはこの一番は、この要件審査表のどれに当たるんですか?
ですから、そういうことはお話が・・・
あなたが書いてることでしょう?僕は、あなたが書いた文書に対して、あなたの強制的な、いついつまでにこれをしなければ却下するという、強い処分の宣言に対し、未来の処分の宣言に対して、僕は対応せざるを得ないんですよ。
あなたのやってることが本当に法律に基づいてるかどうかを明らかにするために聞いてるんです。答える義務があるんじゃないですか?第何条に基づいて、僕のやってる行為は、要件審査表じゃないけども、当然、法律の第〇〇条に書いてある通りだと、具体的には、そこの法律の第〇項だということを、やるのが公務員の責務じゃないんですか?
当たり前のことを聞いてるんだよ、答える義務があるよ、あなたは。
委員が判断してることですので・・・
違うよ、そこでまた責任転嫁だよ。責任転嫁だよ。
お願いいたします。
じゃあね、監査委員が、これを分かった上で、これに該当するから、これを書いてくれという指示をしたわけですね?。
(無言)
監査委員が、1番については、要件審査表の何番にあたるからということを把握した上で、あなたに指示したわけですね?そういうことになりますよ。あなたが監査委員に責任転嫁をするんであれば。監査委員がそこまで・・・
要件を満たしていないという判断ですから、それに関して・・・あの~・・・2月4日までに補正・・・
ちょっと待ってくれ。申し訳ないけど、監査委員、そこまで、ちゃんとやってないよ。そこまでやるんだったら、文章を起こすよ。あなたが起こす段階で、これに対して本当に、監査委員が言ってる内容が法律を満たしてるかどうかをチェックする作業をあなたはしたんですか、してないんですか?
言ってる意味がよく分からないんですが・・・
あなたが、それは根拠は、どの法律に基づいているかというのは、この蘭越町監査請求取扱要綱に書いてあるんだと。
ええ。
第9条だと言いましたよね?そこに、具体的に、10 項目があるんだ、ということをあなたは言いましたよね?
ええ。
これが拠りどころなんですよ、あなた方が、満たす満たさないのね。
その場で監査請求人の方にお話することはできませんので。
違うよ、あなたが文章を起こしたからね、文章を起こす段階で、当然あなたは、法律に、監査委員が言ってることが、合致してるのかどうなのかをチェックする義務があるんですよ、あなたは、監査委員が言ったら何でも、法律行為として、処分をしていいという訳にならないでしょう?それがあなたの責務ですよ、事務方の。
あんた自分で言ってるんじゃないか。第9条だと。でもこの1番は、どれにも当てはまらないよ。まだ1番から4番のうち、一番だけだけど。どれに当てはまるんですか?
私から言えるのは・・・あの・・・ことはできませんので・・・、
説明する義務がある、あなたには。
いえ。
ないんですか?
監査委員が判断しておりますので、2 月 4 日までに、よろしくお願いしますとしか、私の方からは申すことができません。
監査委員が、要件審査表を照らした上で判断して、あなたは何のチェックもしなくても大丈夫だ、という理解をしたんですか?。
あなたはチェックすべきじゃなかったんですか?第 9 条に・・・法律に基づいて・・・その段階で、あなたがチェックしなかったとしても、僕が異議を唱えた段階で、あなたはチェックすべきだよ、当然、僕に対しての応対の文章を書くわけだから、そこで抽象的に、抽象的に、要件を満たしてないという言葉で終わらせるんじゃなくて、当然、あなたが言ってる、取り扱い要綱の第9条の、何番の何番に違背するということまで書かないと駄目なんだよ。何でしないんだよ?
ちゃんと補正すべき事項、補正指示書には補正すべき内容が書いておりますので・・・
法律の要件を聞いてるんです。
法律は地方自治法に基づいて・・・
違うよ。じゃあ地方自治法に行きましょう。あなたが地方自治法を盾にするんだったら。蘭越町の取扱要綱には、それらしいものは見当たらないよ。第1番、あなた方が支持した1番だけしか、まだ見てないけど。ないでしょう?それに合致するところは。そこまで書けとは書いてないでしょう?
おっしゃってる意味がちょっとよくわからないんですが。
受け取らない理由を、僕は聞いてるんです。あなたが言ってる第9条の、要件を満たしてるか、満たしていないかの判断基準としては、要件審査表しか書かれてないんです。あなたが起こした、この補正すべき事項の1番は、要件審査表の何番に違背するんですか?満たしてないんですか?
だから何回も申します通り、その内容に関しては、お話することはできません。
なんで?それは回答すべきでしょう。法律に準じてやるんであれば。
申し訳ありませんが、何度言われても、それに関しては・・・
「答えられない」で、分かりましたよ。頑なに、あなたが監査委員に責任転嫁してるから、じゃあ地方自治法に行きましょう。あなたが言ってる、地方自治法によって、それが、あなた方が言っている「要件を満たしてない場合は却下できる」ってことは、何条に書いてあるんですか?地方自治法の。書いてないよ、地方自治法になんか。
地方自治法には、そこまで書いておりませんが・・・
書いてないよ。何であなたは地方自治法なんて揚げるんだよ。書いてないでしょう?
(不明)の規定は、地方自治法で決まっておりまして、それの詳しい手順っていうのは、蘭越町の住民監査取扱要綱の方で定め・・
だから、地方自治法は、あなた方が却下する材料は出てないんです。ないんです。地方自治法には。あなた方が却下できる法律の拠りどころは、蘭越町の取扱要綱しかないんですよ。だから聞いてるんです。あなたが法律に基づいてるかどうかを、あなた説明する義務あるよ。処分する前に説明する義務もあるよ。説明してくれ
よ。
それは、何度言われても難しいので。はい。申し訳ございません。
なんで?あのね、何度も言う通り、公務員っていうのは、頑なに、「自分たちは法律に基づいてやってる」「基づいてやってる」と、法律に責任転嫁をするぐらいのやり方をするんだよ。「法律に書いてないからしない」とか。なんで、あなたは法律に書いてないことをやるんだよ?なんで今回については、法律に拠りどころがないことを、処分・・・文字に起こすんですか?
法律に拠りどころがないにもかかわらず、そこまで相手に対して、拒絶的なことができるんですか?相手がやってることに対して。なんで?説明して。
野村さんの言っている意味がちょっとよく分からないんですけど・・・
あのね、これ強制的・・・何度も言ってる通り・・・僕は自分の利益のためにやってるんじゃないんです。あなた方の、町のやってることが、あまりにもおかしいことが、いっぱいある。他にもあるよ。だから自分の時間を削って、そのうち、白黒はっきりさせられるところだけをピックアップしてやってるんです。自分の利益なんか全くないんです。損害ばっかりだよ。仕事を我慢して、遊ぶ時間を我慢して、何百時間も費やして作っ
たんだよ。公益のためだよ。蘭越町の利益のためだよ。それをあなたは、拒絶しようとしてるんだよ、それを、何百時間もかけて作ったものを。全て公文書だよ、背景にあるのは。それを組み立てて、おかしいということを、申し立てをしてるんですこの申し立ての内容って、さっきも言ってる通り、告訴告発と同様に、端緒になるレベルにするレベルであって、あとはあなた方が、司法的な手続きを行うんです。
僕はそこまで立証の義務は負わないんです。にもかかわらず、あなた方は、具体的に裁判官が、立証責任を負う(不明)とか弁護士に、求めるような具体的なものを、求めてるんです。求めて、それが補正されなければ却下するということを、告知してるんですよ。それがね何によるものなのか。何に基づいて、ここまで出せと言ってるのか。説明してくれと言ってるんです。
先ほども申し上げます通り、地方自治法と蘭越町住民監査取扱要綱の・・・
話がずれてる、話がずれてる。僕が求めてるのは、あなた方が請求を却下するという、拠りどころは、どこに規定があるんですか?
地方自治法にはないよ。ないでしょう?ないでしょう。ただ大まかな手続きが書いてあるだけで。ありませんよね?地方自治法には。聞いてるんですよ。
あるんじゃないですか。
却下できるという文言がありますか?
請求を、こういう場合は却下できるという文言が、地方自治法にありますか? ないよ。あるんですか? ね、聞いてるんですよ。
(無言)
黙り込まないで、242 条。監査請求について書いてあるのは 242 条からね。どこまであるんだろう。しれてるよ。242 条の 2、242 条の 3、この三つだけだよ。この中には、請求はできることと、大まかな手順が書いてあるだけで、こういう場合は却下するなんてどこにもありません。いま全部見ました。ありませんよね?却下できるという。
それは全ての要件を満たしていれば、っていう話であるので・・・
「全ての要件を満たしていれば」というのは、地方自治法に書いてあるんですか?書いてないよ。いい加減なことやめてくれよ。こんなの、法律の段階では、誰が見ても必要的な、「行使することができる」とか、大まかなことしか書いてないよ。具体的なものは、政令以下に書くんだよ、条例とか細則とか、規則とかに書くんだよ。あるわけがないよ、地方自治法の中に。そんな具体的なことがないでしょう?
あるんじゃないですか。
僕が聞いてるのは、住民監査請求の、受付拒否、却下に対しての規定が、あなたは地方自治法にあると言ったけどもね。僕は今、全部読んだ、関連するところを。関連する3条を読んだけれど、ないよ。ありませんよね。
いや、あると思いますよ。
条文の何条?
条文の何条?
240 の 2 じゃなくて?
242 の第 5 項じゃないですか?
第 1 項の規定による請求があった場合に監査委員は監査を行い、当該請求に・・・「監査を行い」だよ。
もうここでずれてるよ。「請求があった場合」「監査委員が監査を行い」これ受理した後のものだよ。「監査を行い」ってなってるじゃん。「監査を行う」というのは、当然、受理した上での監査のことだよ。あんまり間を置かないで。相手がいるんだから・
申し訳ありませんね。
あのね、下手に間をおくと、あなたが考えてるのか、無視してるのか。僕が諦めるの待ってるのか、分かんないから、「ちょっと待ってください」ぐらい一言添えたらどうですか? 顔が見えないわけだから。
ちょっと待ってください。
(しばらく沈黙を経て)まだ?
申し訳ない。
あのね、7項を見れば分かるよ。「第 5 項の規定による監査を行うに当たっては、請求人に、証拠の提出および陳述の機会を与えなければならない」と。あなた、陳述の機会も与えないでやってるでしょ?これも明らかに、実際に受理をして、監査を行った上で、つまり正式な手続きのことを監査という言葉使ってるよ、あなた監査をする前に、門前払いをしようしてるんだよ。ここの 5 項に書いてあるのが、具体的に受理した後の「監査」のこと言ってるよ。あなた方の門前払いのことじゃないよ。あなたが間違ってるよ。間違ったら認めて。
監査委員が判断してますんで。
あなたが起こしたんだよ。あなたは、自分が起こした文書に間違いがあるでしょう?いま言ってる言葉に。監査委員が判断したとしても。事務方が。
そのことも含めて、補正の方で・・・
ちょっと待ってくれよ。あなた方が法律を間違えて読んで、やっていながら、補正の中に間違いがあるんだよ。あなたがやってることに。これ明らかに 5 条は、5 項か。242 条の 5 項か。これは、あなたが間違ってるよ。そうでしょう?読み取りが。門前払いのことじゃないよ。この5項は。受理した後の監査のこと書いてあるよ。そうでしょう?返答を求めてるんです。特に顔の見えないコミュニケーションというのは、1個1個確認しながらやらないと、脱線しちゃうからね。
嫌でも、相手か求めてることに対してはイエス・オア・ノー、合意していかなかっ
たら前に進まないんですよ。コミュニケーションって。第5項は、あなた間違って
読んでますよね?
いや、読んでませんよ、住民監査請求の第 242 の第 5 項は、第 1 項の規定による請求があった場合は、監査院は監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは留保してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、書いてますよ。
違う。だからそれが門前払いのことではなくて。これは、実際に受理して行うことのことを「監査」という言葉を使ってるよ。それを分かりやすく書いてあるのが、第7項を読んでと言ったでしょ?第7項に監査委員は第5項の規定による監査を行うにあたっては、第5項に行う「監査」という言葉は、この中では、書類を受け付ける受け付けないのことは「監査」という言葉は使ってないんです。
受理した上で具体的に行うことを「監査」という言葉使ってるんです。だから7項には「第5項の規定による監査」という言葉が使ってあって、「その場合には証拠の提出および陳述の機会を与えなければならない」と。陳述の機会なんか、あなた与えてないでしょ?僕に。ここに書いてある5項も7項も、前のところも、「監査」という言葉で受理した後の監査を「監査」と言ってるです。
門前払いをするためのことを、処理を事務処理を「監査」という言葉は使ってないですよ。「ちょっと待って」って言って、調べるんだったら。黙り込むんじゃなくて。調べてるんですか?
いや、調べてないですよ。
反論してくれよ。
申し訳ありません。(その後しばらく無言)
なんでこれが門前払いの拠りどころになるのか、第5項が。
ちょっと調べて、また再度お電話お願いします。
お願いします。
(しばらく後の別の通話)
野村です
もしもし和田です。遅くなって申し訳ありません。
いえ。
ちょっと別な仕事が入っちゃったもんですから、申し訳ございません。野村さんがご指摘の、法律のどこに記載されてるかっていうと・・・
地方自治法のどこにあるか、じゃなくて、もっと具体的に、あなたが地方自治法を拠りどころにしてると、何条ですかと。241 条の 5 項だと、それに対して私はね・・・
お聞き願いたいのですが、よろしいでしょうか。
なに?
お聞き願いたいのですが、よろしいでしょうか?
いや、論点は明確にする必要があって、私がね・・・
第5項ってのは、私の間違いでした。申し訳ございません。
でもね、1個1個、足を踏まないといけないんで・・・でも第5号が間違いということを、あなたは認めるわけですよね。
それは認めます。はい。それは、ちょっと、私の勘違いでした。申し訳ございませんでした。
それで?続けてください。
はい。それで、まず地方自治法の第 242 条で・・・(以下、延々と続く)
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