嫌がらせリスト

事件番号 令和7(2025)年(行ウ)第5号

原告 野村 一也

被告 蘭越町

蘭越町の威力業務妨害または偽計業務妨害一覧

2025(R7)年5月7日

札幌地方裁判所御中

原告 野村一也

訴状50頁3「原告に対する威力業務妨害」について、蘭越町に対する原告の汚職調査の経緯を交えた推移表とした。(2023年(R5)7月24日以降の分)

日付
(号証)
概要 内容(敬称略)
2023(R5)年
7月24日
甲62

公文書開示請求
(地熱発電打合せ記録)

原告は、地熱資源開発調査事業費助成金交付事業に関する対応記録・受発信記録等の開示を請求した。

8月7日(甲63)

公文書一部開示・不存在通知
(地熱発電打合せ記録)

7月24日の開示請求に対し、蘭越町が開示した文書。
(1) 当該事業に対する合意を、三井石油開発に対し、町が示した契約書・合意書等の文書。<一部開示>
(2)
(1)の文書が作成されるに至るまでの対応記録。ただし、対応記録・受発信記録等すべての形式の記録を対象とすること。<不開示>

8月7日
(甲64)

公文書開示請求
(JRT打合せ記録)

原告は、町営チセヌプリスキー場の譲渡先たるJRTに対する「事務を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、作成されているはずの文書」の開示を請求した。

8月21日
(甲65)

公文書不存在通知
(JRT打合せ記録)

8月7日の開示請求に対し、蘭越町は、「口頭での対応及び未作成のため不存在」とした。

8月22日
(甲66)

公文書開示の打合せ

(JRT打合せ記録)

原告は、JRTとの打合せ記録がひとつも存在しないことについての説明を求めるため、地熱発電の文書開示の際に、町長または副町長が同席するよう求めた。坂野はそれに同意した。

8月23日
(甲68)

メール 16:41
(JRT打合せ記録)

坂野は、「町長・副町長とも出張予定のため、坂野、今野、水上で対応いたします。」と記した。

8月23日
(甲69-1,-2)

電話

(JRT打合せ記録)

原告は、坂野に対し、町長と副町長が出張から戻った後の日を設定するよう求めた。

8月24日
(甲69-1,, -2)

坂野との通話

原告は、あるべき文書をないとした公文書開示決定について、その妥当性を聞くために、町長と副町長が出張から戻った日時で面談を設定するよう求めた。坂野は、文書でのやり取りを求めた。

8月24日
甲31-1(1)

メール 11:04
(JRT打合せ記録)

坂野は、「【蘭越町】面会への回答」という別タイトルで、それまでの経緯を付せず、原告に次に抜粋する内容を送った。タイトルと内容は、明らかな【論点ずらし】である。
(抜粋)町長・副町長への面会ですが、弁護士に相談したところ「係争中に相手方と会うのは控えるべき」とのことでした。聞きたい内容については、係争中の内容にも係わることなので、会って話をするのは控えたいと思います。(抜粋ここまで)

8月30日
甲31-2(2)

原告発メール 14:38
(JRT打合せ記録)

原告は、坂野が、甲31-1(1)において、これまでのやりとりを反故にした上での【論点ずらし】を指摘した。
(抜粋)8月24日以降、坂野さんは、「面会への回答」にタイトルを変えて返信しました。しかしながら、論点がずれているので、この場所に整理します。
– 中略 –
8月30日のEメール本文に、坂野さんは「野村さんの面会希望を副町長に伝えた」と記していますが、事実とは異なります。
私が坂野さんに8月24日以前の電話で伝えたのは、不存在という町の回答が、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚しているように見えない。また、全体の奉仕者として誠実かつ公正にその職責を遂行しているようにも見えないということです。その理由は以下のとおり。
1. 文書不存在、つまり、応対記録を録っていないことは、公文書保存関連の各種規定に違反する。
2. 金町長・山内副町長・小林教育委員長が口を揃える「雑談は記録しない」と主張する「雑談」には当たらない。
3. JRTとの協議が次のふたつしか存在しないことが、町長らに有利なアリバイとなるものしか記録しないことを推察させる。
1) JRTの自然公園法違反に対するJRTとの対応記録
2) 弁護士に契約書のリーガルチェックを依頼した記録
4.
町との交渉が決裂した星野リゾート・UTグループとの対応の記録の存在状況とくらべて、JRTの対応記録はあまりにも少ないことから、町長らがJRTとの記録を意図的に作成しなかったことが推察される。
5. 公募提案にない全山貸し切り型のスキー場運営を町が認めることは、公募選定の存在価値を根底から否定するものである。
– 中略 –
そして、私が求めているのは、当該文書開示における担当者の説明です。
– 中略 –
以上のとおり、係争は関係なく、私は「面会」を求めてなどいませんし、文書での回答も求めていません。
私が求めているのは、文書開示において、状況を説明できる担当者が同席することです。(抜粋ここまで)

8月30日
甲31-2(3))

メール 18:12
(JRT打合せ記録)

坂野は、原告の指摘に何一つ答えることなく、坂野自身が原告にした質問の回答を求めた。坂野の行為が【屁理屈】と【黙殺】による【嫌がらせ】であることを指摘せざるを得ない.

8月31日
甲31-2(4))

メール 8:05
(JRT打合せ記録)

原告は、これまでの経緯を時系列にまとめ、また、8月22日の通話記録をリライトしA4用紙3ページ分のPDFに書き出した。それらを添え、坂野の【論点ずらし】を指摘した。

8月31日
甲31-2(5))

メール 9:36
(JRT打合せ記録)

坂野は、 原告の指摘は【黙殺】する一方 、【論点ずらし】をし、坂野自身の質問に答えるよう、原告に繰り返し要請した。

8月31日
甲31-2(6))

メール 10:33
(JRT打合せ記録)

原告は、坂野の質問のひとつに答えた。

9月1日
甲31-2(7))

メール 10:20
(JRT打合せ記録)

坂野は、原告に対し、坂野自身の質問に答えるよう繰り返し求めた。

9月1日
甲31-2(8))

メール 11:19
(JRT打合せ記録)
(湯里駐車公園の違法占拠)

原告は、坂野に以下のメールを送信し、坂野の各種【嫌がらせ】を指摘した。
(抜粋)
「~文字化して対応いただいていることに感謝します」
「 ~言った言わないの感情的な口論になっていないことはいい方向に向かっていると感じます。」
これら坂野さんの言葉に、私はあきれています。その理由は、以下のとおり。

8月22日(電話)において、坂野さんは、JRT応対記録を録っていないことの正当性を求める私の質問に答えることができず、町長または副町長を同席させることに同意しています。なお、通話記録は全文を添付します。
8月23日(メール)、坂野さんは「町長・副町長とも出張予定のため、坂野、今野、水上で対応いたします。」と記した。
8月23日(電話)、私は町長と副町長が出張から戻った後の日を設定するよう求めた。
8月24日(メール)、坂野さんは、「面会への回答」という別タイトルで、メールを送った。
– 中略 –
8月31日(メール)、坂野さんは、 他人(私)の指摘は無視し 、自分の質問に答えることを繰り返した。
8月31日(メール)、私は、坂野さんの質問のひとつに答えた。
9月1日(メール)、坂野さんは、ご自分の質問に答えることを繰り返した。
私は、8月24日のメールで、 「面会」という言葉で
過去の論点から一転させた内容を送り付けことに対し、過去の論点に回帰させるために多大な労力を余儀なくされました。一方、坂野さんのメールには、私に手間をかけさせたことを真摯に受け止めた形跡はありません。

私は、坂野さんが自分がしたことへの反省一つないまま、ご自分の質問への回答をしつこく求めることを極めて不快に感じています。
これ以上、しつこく求めるのはご遠慮ください。そして、坂野さんが、粛々と開示のための手続きをすることを求めます。
(抜粋ここまで)

9月1日
甲31-2(9))

メール 12:48

坂野は、開示内容について説明を求める場合は文書とするよう求めた。

9月6日
(甲139, 139-1, -2

地熱発電資源調査の蒸気噴出事故に関する住民説明会における質疑応答記録

調査が名目だったのに、なし崩し的に事業が進められる事例を添え、資源調査の目的が発電所の建設にあり、そのことを住民に説明すべきではないかと問う原告の質問に対し、金町長が「思い込み」という言葉と「あくまでも調査」を繰り返す回答で終わらせた事実。なお、三井の担当者は、資源が見つかったら、とうぜん発電所を造る説明をする旨の回答をした。【論理の欠如】【人格批判】

10月3日
甲70, 70-1ないし6

面談記録(坂野)

(JRT打合せ記録)

(湯里駐車公園の違法占拠)

8月22日から9月23日までにおける坂野の対応について、原告は、坂野が
(副)町長の同席に同意したにも関わらず、言葉を翻して、(副)町長の同席を拒絶したことが、弁護士への【責任転嫁】であることを追及した。また、原告は、坂野の不誠実な対応によって、多大な時間を失っていることを訴えた。(甲70-5

また、原告は、町からJRTへの公募売買において、決定から契約に至るまでの打合せ記録が何一つ公開されなかったことが内閣府の「行政文書の管理に関するガイドライン」に違反することを指摘した。併せて、背任罪の有力な状況証拠を原告が示したことを示した。さらに原告は、8月24日に坂野が送信したEMAILが【論点ずらし】であることを様々な方法で指摘した。坂野と渡辺は、国語辞典に書いてあることさえ否定しながら、原告の指摘のほとんどすべてを否定し、謝罪もしなかった。(甲70-6

原告は、坂野に対し、駐車公園の違法占拠をテナントに直接注意するよう、半年前に依頼したにもかかわらず、坂野がそれを怠った理由の説明を求めた。坂野から、理由の説明はなかった。(甲70-7

10月13日
(甲71)

公文書不存在通知
(JRT打合せ記録)

JRT打合せ記録の開示請求に対し、蘭越町は公文書の不存在を通知した。

10月16日
甲38,, -2, -3

通話記録
(湯里駐車公園の違法占拠)

原告が公園駐車場内の工作物撤去をテナントに通知するよう依頼していたが、数カ月間、坂野がそれをしなかったことが発覚した。原告は、【サボタージュ】による時間の損害を訴えた。

11月21日
(甲72)

審査請求
(JRT打合せ記録)

蘭越町がJRT打合せ記録を不存在としたことに対する審査請求。

11月24日
(甲74, 74-1, -2,
-3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10

面談記録
(JRT打合せ記録)

(湯里駐車公園の違法占拠)

JRTの応対記録に関して、原告は、坂野がEメールでそれまでの経緯を覆したこと指摘したが、坂野は「覚えていない」で済ませた。また、原告が論点整理の必要性を説明しても、坂野は「野村さんの主観」と一蹴した。【論理欠如】
駐車公園駐車場の不法占有について、原告が最初に対応を求めた後、途中1回の催促を経て、半年後に3回目の依頼をするまで、坂野が対応しなかった【サボタージュ】と【黙殺】に関し、坂野は一言も謝ろうとせず、原告の【人格批判】にすり替えた。駐車公園駐車場の不法占有に対する請求任の求めが、原告の私益ではなく、公益のためにしていること説明し、それを渡辺がどう思っているかを尋ねると、渡辺は「私は普通じゃねェや、と思いますよ」と【人格批判】をした。

12月22日
(甲75)

審査請求
(地熱発電打合せ記録)

開示申請から3カ月経っても開示されないので、地熱発電対応記録の処分に対する審査を請求した。【サボタージュ】

2024(R6)年
1月16日
(甲76)

審理員の指名について(通知)

公文書開示請求に対する処分にかかる審査請求においては審理員が立てられないにもかかわらず、総務課長たる渡辺貢を審理員に指定し、それを原告に通知した。また、蘭越町は、渡辺貢を宛先とした弁明書を作成し、原告に対し、反論の有無を打診した。【関係法令の不理解】

1月18日
(甲77)

電話1回目

原告は、総務課坂野に対し、総務課長の渡辺貢を審理員に指定したことが、蘭越町情報公開条例第19条の2に反していることを指摘した。坂野は、「読み込めば分かる」として、原告の指摘を一蹴した。【関係法令の不理解】

1月18日
(甲78)

電話2回目

原告は、法律と条令を読み込み、さらに、総務省に裏をとった上で、坂野の【関係法令の不理解】を再度指摘した。
1) 行政不服審査法第9条1項3号に違反
2) 蘭越町情報公開条例第19条の2に違反

1月18日
(甲79)

電話3回目

坂野は、審理員を立てたことが誤りであると認めた。原告は、原告の指摘を「読み込めば分かる」と一蹴したことに謝罪を求めたが、坂野は謝罪しなかった。そして坂野は、誤った前提で立てた審理員宛ての弁明書に対する反論書の期限を従前のまま据え置いた。【信義則違反】

1月31日
(甲80)

電話

原告は、存在しない審理員宛ての弁明書に対する反論書の期限を従前のまま据え置くことを問題視し、訂正を求めた。

2月1日
(甲81)

電話による抗議

原告は、存在しない審理員に宛てられた弁明書に対する反論書の提出期限は、仕切りなおすべきであると主張し、坂野はそれに同意した。原告が坂野に誤った事務を謝罪しない理由を尋ねると、坂野は、「前に謝りましたよ。審理員を間違ったって」と言い、過去の録音記録を確認するよう求めた。【信義則違反】

2月1日
(甲82)

弁明書

蘭越町は、1月16日に「総務課長渡辺貢」宛てに作成した弁明書を「審査庁」宛てに置き換えて再発行した。

3月1日
(甲83)

反論書

原告は、審査庁に宛てた反論書を提出した。

3月4日
(甲84)

メール

原告は、審査請求の手続き上の「口頭による意見陳述」を希望した。

3月11日
(甲85)

諮問書
(JRT打合せ記録)

(地熱発電打合せ記録)

蘭越町は、JRTと三井石油開発との打合せ記録に対する不開示処分に対する審査請求を、蘭越町情報公開審査会に諮問した。

3月21日
(甲86)

面談記録

公文書の開示前、原告は、同席した総務課長渡辺に対し、蘭越町の誤った事務(審理員)の経緯を12分ほど詳細に説明し、謝罪を求めた。その結果、ようやく坂野は謝罪した。【関係法令の不理解】

3月21日
(甲87)

メール

坂野は、原告に対し、「口頭による意見陳述」の制限時間が20分であることを伝えた。【不公正】

3月21日
(甲88)

面談(渡辺・坂野)

坂野は、審査請求における審理員指名が誤りであったことを認め、原告に謝罪した。【関係法令の不理解】

3月23日
(甲89)

メール

原告は、2件分の意見陳述に20分が短すぎることから、誰が決めたのかを質問した。

3月23日
(甲90)

メール

坂野は、原告の質問に対し、次の回答をした。
(抜粋)
20分という時間については、審査会で話し合いの上、決めています。
理由としては、前回30分という時間での約束のところ、話が脱線し40分程度になったことも話されました。
野村さんからは20分、委員からの質問等も含め30分程度が適当との意見が多数あり決まりました。
審査請求書、弁明書及び反論書は委員の皆さんにも渡していますので、それらに書かれた内容については、委員の皆さんも読まれています。
それを考慮した上で野村さんからの口頭意見陳述は20分、委員からの質問等も含め30分程度が適当と審査会で決まりました。
(抜粋ここまで)

3月25日
(甲91)

公文書開示請求
(コースセパレート図)

原告は、チセヌプリスキー場コースセパレート図を含む4文書の開示を請求した。

3月26日
(甲92, 92-1,-2,-3,-4)

庁舎内での会話
(町政懇談会について)

原告は、地域の要望を上申するために各地域が主催する「町政懇談会」が、その位置付けを条例で定義されていないにもかかわらず、蘭越町が町政懇談会を町が意思決定を行うための民意確認プロセスとして扱かっている問題を指摘した。町長は、原告との対話を拒否【関係法令の不理解】し、原告の声が大きいことを理由に警察を呼び、原告を排除しようとした。【人権侵害】
なお、原告が批判する金町長の「思い込み」という言葉は、前年9月6日に開催された地熱発電資源調査の蒸気噴出事故に関する住民説明会において、公然と金町長が言い放った言葉である。

補足すると、ニセコ町の「まちづくり懇談会」は、「ニセコ町まちづくり基本条例」を背景に持ち、町が主催している。「ニセコ町まちづくり基本条例」は「情報の共有」と「住民参加」を重要な原則としている。

3月26日
(甲93,-1, -2)

総務課渡辺・坂野・今野との面談

(JRT打合せ記録)

(地熱発電打合せ記録)

(コースセパレート図)

1)原告は、審査請求の目的が、蘭越町の幹部らが「担当者が雑談と判断した内容は記録に残さない」と公言し、重要な意思決定が行われたはずの記録がことごとく残されていない問題を指摘するために審査請求を申請したことを伝えた。
2)原告は、既に提出済みの審査請求に、蘭越町がチセヌプリスキー場を譲渡した際に、安全管理のために買主に供与させたコースセパレート図の不存在を追加予定であることを伝えた。

3)原告が口頭意見陳述機会が短い理由を聞いた。坂野は、攻撃的かつ投げやりな論調で、「委員が決めた」と主張した。《甲93-1, -2》【論点ずらし】【屁理屈】【論理欠如】【信義則違反】【人格批判】【責任転嫁】

4月3日
(甲94)

メール(審査会について)

坂野は、請求員が開催期日の変更を求めるために作成した上申書を、宛先が蘭越町個人情報審査会委員各位とされているにもかかわらず、上申書を送付せずに開催を進めたことを認めた。【有印公文書偽造の疑い】
原告は、坂野の行為が文書の効力を『消滅』させるものであり、速やかに期日を再設定するよう求めた。

4月4日
(甲95)

メール(審査会について)

坂野は、期日の設定は原告の希望に応じていることを伝えた。
原告は、坂野に対し、次の内容をメールで返信した。
第1 私(請求人)が上申書に記した内容は、次のとおり。
1. 4月9日の開催を求めたのではなく、4月9日に開催日の調整を求めたことは明らか
a 上申書には、(1)から(4)までの4項目に渡って、時期を遅らせる合理的な理由が示された。
b
その上で、「時期については、情報公開請求(3月25日付)に対する決定が行われる4月9日に再調整していただけるようお願いします。」と記してある。
メール本文には「日程および方法の変更を求める上申書を添付するので、各委員に転送してください。」と記されている。
上申書の宛先は、審査委員各位となっている。
第2 請求人が事前の打ち合わせで伝えた内容は、次のとおり。
請求人は、事前の打合せにおいては、審査員宛ての文書(上申書)を送る理由を示した。
文書とする理由のひとつに、坂野殿が自身が為した事務の失態についてさえ、紳士的ではないことを挙げた。
なお、第2に関し、3月26日の面談における音声記録と反訳を添付します。そこには、坂野殿が紳士的ではない言動が示されています。
これらは音声記録と反訳は、別メールに添付したものと同じです。
第3 坂野殿による無印私文書偽造罪ないし不公正な事務の疑い
坂野殿のしたことは、無印私文書偽造罪に抵触するおそれがあります。
請求人が、直前の面談で坂野殿の判断を拒否し、坂野殿の判断を介させないための文書(上申書)を送ることを伝えたうえで、上申書をおくったにもかかわらず、坂野殿は、宛先とされた「蘭越町個人情報審査委員各位」に渡さず、請求人に不利益の生じる期日を審査会に打診し、進行させた事実は、文書の効力を『消滅』させるものです。
請求人は、このたびの坂野殿の事務に対する見解を、総務課長 渡辺殿に求めます。
なお、請求人は、蘭越町が謝罪し、同様の事務が行われないよう防止策を講ずるべきだと思います。
ご回答のほど、よろしくお願いします。

4月4日
(甲96)

公文書不存在通知
(コースセパレート図)

原告人は、大湯沼自然展示館の跡地活用公募型プロポーザル公募に関する全ての文書(次回の公募に向けての打合せ記録を含むこと)の開示を請求した。

4月5日
(甲97)

メール

福岡は、坂野が4月9日の開催を進めていた口頭意見陳述を5月以降に延期することが決まったことを原告に伝えた。

4月12日
(甲98)

メール

4月4日以降、原告が渡辺に宛てて坂野の失態への見解を求めるメールに対し、4月に総務課に異動した福岡が返信した。
(抜粋)野村氏からのご質問について、回答いたします。
上申書の件につきましては、上申書を3/26付けいただいてから、小澤会長へ上申書の内容等について相談し日程調整含め話し合いを行いました。また、その際に他の各委員についても、日程調整及び上申書の内容を電話にて説明をしていると聞いております。
しかし、野村氏の求めておりました、各委員への早急に配付をすることができなかったことにつきましては、大変申し訳なかったとお詫びいたします。
こちらとしても、年度末ということもあり、早急に各委員へ配付することができませんでした。意図的に配布をしていなかったわけではありませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、先日ご連絡したとおり、遅くなってしまいましたが、4/5各委員に対し、直接上申書について説明をし、配付させていただきました。(抜粋ここまで)

4月13日
(甲99)

メール

原告は、福岡の【常識不足】を指摘するために、次の返信を為した。
(抜粋)「氏」は、第三者に対して使う敬称です。
福岡殿の経験値は、そんなところから見透かされてしまいます。それ以前の問題として、私は福岡殿からの返信を求めていません。私が求めているのは、渡辺課長からの返信です。
なお、相手に咎められた後で問題を取り繕っても、罪は残るものです。今回のケースが無印私文書偽造罪に抵触する場合、偽造された相手に咎められて、文書の効力を回復させからといって罪がチャラになる訳がありません。万引きで捕まった後で、「返したから無罪」とする主張は通用しないことと同じです。それが組織の問題であった場合、問題をひき起こした原因を明らかにし、再発防止策を講じることが当然です。
組織が公的組織なら、なおさらです。
なお、私が福岡殿が為したような経緯の説明を繰り返しを求めていないことを尊重ねがいます。
渡辺課長に対し、回答を求めるのは、これで5回目となります。(抜粋ここまで)

4月15日
(甲100)

メール

原告は、総務課課長渡辺に対し、坂野が、身内である総務課長を審理員にしようとし、事務の誤りを立証されても、原告が強く求めるまで適正な謝罪さえしなかった。また、3月21日の面談で、原告が、坂野の判断を拒否し、坂野の判断を介させないための文書(上申書)を送ることを伝えたうえで、上申書をおくったにもかかわらず、坂野は、宛先とされた「蘭越町個人情報審査委員各位」に渡さず、原告に不利益の生じる期日を審査会に打診し、進行させた事実は、文書の効力を『消滅』させるものであることから、総務課長としての見解を求めた。その回数は、4月5日の1回目から数えて5回目となった。しかし、渡辺は、原告の求めに回答しなかった。【関係法令の不理解】【信義則違反】【黙殺】

4月19日
(甲101)

面談(渡辺・坂野・福岡)

原告は、役場を訪問し、坂野の失態に所属長としての見解を5回求めたにも関わらず、渡辺が回答せず【黙殺】した理由を問うた。
渡辺は、福岡に回答を指示し、それで足りている旨を主張した。
原告は、福岡の返答が的外れであり、異動したばかりで状況を知らない福岡に返信させた渡辺の判断が適切でない旨を主張した。
渡辺は、原告が求めた坂野の失態に所属長としての見解を最後まで答えなかった。

4月25日
甲102, 102-1, -2)

総務課のカウンター越しの会話

原告は、3月26日に町長に約束した資料を持参した。対応にあたった、総務課今野と小山内に対し、原告は、町が町政懇談会を町が意思決定を行うための民意確認プロセスとして扱ってのなら、条例に規定し、町が主催すべきであることを説明した。また、原告は、坂野が湯の里駐車公園駐車場の不法占有を半年間放置したこと、今野が地熱発電の開示請求を半年以上放置していることを挙げ、何らかの期限を設けるよう求めた。それに対し、今野は次の言動を為した。
原告「いつしてくれるんですか?」
今野「だから、分かんねぇって」
原告「汚い言葉は止めてもらえません?」
今野「うるせぇな、この野郎」
-中略-
原告「(坂野と今野が原告を半年以上を待たせた事例に触れたのち)また同じことをするよ、あなたも」
今野「するかもしれませんね」
原告「するかもしれない?」
今野「ええ」
原告「あなたの正体がバレたよ」
今野「ああ、そうですか」
原告「あなたはしないんだよ。いつか、いつか、と言うだけで」
今野「そう、お取りになられるなら、それでいいです(笑)」
原告「そう取らざるを得ないでしょう?」
今野「じゃあ、そう取ってください」
その後、原告は、今野を見限り、秘書脇山に町長にアポイントを打診した。

【暴言】【サボタージュ】

5月14日(甲140,140-1,-2)

通話記録

原告は、秘書脇山に電話し、依頼した言づけの進捗を確認した。秘書脇山は、町長に伝えておらず、福岡に伝えたことを明かした。

原告は、福岡に電話し、その理由を聞いたが、福岡は、その理由を答えなかった。

また、福岡は資料等があれば、事前に提出することを求めたそれに対し、原告は次の通り、その資料だけを事前に提出ても理解されないことを説明した。

<ここから抜粋>

町政懇談会・・・材料は、町政懇談会に対してだけど、事前に、町長と話しかけて、「持ってきてくれ」と、「そういうこと言ってるんだったら、持ってきてくれ」と町長も言ってるからね、それを持って、話をしたいんです。その証拠だけ持ってったって、話が伝わるわけがないんです。僕が言わんとしてることは、そこには書いてないから。「それをエビデンスとして、話をしたいことがある」と言ってるんですから、そのペーパーだけ行ったって、何にも伝わりませんよ。

<抜粋ここまで>

さらに原告は、次に示す通り、町長との話しの詳細を説明した。

<ここから抜粋>

この前、町政懇談会の件で、町政懇談会のやり方には、2パターンあって、条例で約定して、町が主催で、町民の意見を広く募るための会合だということを明記している場合もあれば、そうじゃない場合もある。蘭越町はそうじゃないんだよ。そうじゃなくて、基本的には、地区ごとの希望によって、出向いてやってるみたいな言い方をしてるんだよ。でも、広報誌を見ると、いろんなところで、「町政懇談会で言ったからもう町民への説明責任を果たした」みたいな言い方をしてるんです。いろんなところで。それを、町長に言ったら、「じゃあ、文書持ってきて」って言うから、それを見せながら、「どうでしょうね」と、「これ条例で決めるべきじゃないですか?」と、「決めないんで、今まで通りで行くんであれば、広報のときに、いかにも町民説明したという言い方は、いかがなもんでしょうか」と、「どう思います?」}という話を僕はしようとしてるんです。<抜粋ここまで>

5月17日
(甲103)

開示請求送信1回目
(大湯沼自然展示館)

原告は、大湯沼自然展示館を含むふたつの施設の処分に関する公文書をメールが請求した。原告は、この開示請求に対し、町が不存在とすることを確認しており、決定され次第、ほかの審査請求に追加する予定であったため、急いでいた。このメールは、蘭越町の問題により不達となったことが後に発覚する。

5月23日
(甲104)

審査請求送信3回目
(コースセパレート図)

原告は、4月4日の公文書不開示決定について、5月23日付の審査請求書を送付した。このメールは、蘭越町の問題により不達となったことが後に発覚する。

6月3日
(甲105)

受付の催促
(大湯沼自然展示館)

原告は、直近の公文書開示請求に返信がないので、メールで状況を求めた。福岡は、原告に対し、メールの不達を伝え、送信履歴を確認するよう求めた。

6月4日
(甲106)

開示請求送信2回目
(
大湯沼自然展示館)

1回目の開示請求に不達があったので、原告は同じ開示請求を再送信した。

6月4日
(甲107)

電話

原告は、福岡に対し、メールの不達が発生したことが今までに1度もないことを伝えた。また、原告側には、メールの不達を伝えるエラーメールが届かないことから、蘭越町側の問題を調べるよう求めた。

6月4日
(甲108)

審査請求送信4回目
(コースセパレート図)

原告は、不達を防止するために、5月23日付の審査請求書を再送した。

6月23日
(甲109)

開示請求送信3回目
(
大湯沼自然展示館)

原告は、同じ請求を再々送信し、都合3回目となった。原告が送信後に総務課すると、福岡不在のため、電話に出た島本は不達の原因を調べた。その結果、蘭越町側のシステムに問題があったことが発覚した。

6月24日
(甲110)

開示請求送信4回目
(
大湯沼自然展示館)

原告は、同じ請求に対し、都合4回目の送信をした。福岡が蘭越町側の問題を疑いもしなかったことに対し、苦言を呈した。

7月17日
(甲111)

電話

原告は、メール不達問題において、福岡以外のスタッフが担当した時にその日に蘭越側の問題を特定した事実をことを揚げ、福岡が自身の不作為に対して謝罪する必要があることを理解させるために30分以上の時間を費やすこととなった。

8月7日
甲112-1,-2, 112-3,-4

総務課カウンターでの会話

(町政懇談会について)

原告は、同年3月26日に町長から依頼を受け、同年4月25日に秘書脇山に面談を依頼し、その後、窓口担当であることを主張する福岡に依頼した町長との面談について、2カ月たっても、何ら連絡がないことの説明を求めた。誠意のある説明をしない福岡に対し、時間的損害を認めさせるために、原告は30分以上の説明を強いられた。

福岡は「町長と面談する場合に資料等があれば、事前に提出してもらうことになっている」旨を主張し、原告に資料等の事前提出を求めた。原告は、福岡の求めが荒唐無稽であることを説明したが、福岡は譲らなかった。

また原告は、町長との面談の内容の詳細を、福岡に2度説明したが、福岡は原告の説明を理解しなかった。そこに金町長が現れ、原告に対し、「出入り禁止だ」「みんなに迷惑かかけているんだ。あんたは」といって、警察を呼んだ。

8月7日
甲113, 113-1,-2)

面談記録(文書開示)

警察官の誘導もあって、原告と福岡は、総務課カウンター前から会議室に移動した。
原告は、総務課カウンター前と文書開示の場において、福岡に対し、少なくとも3回面談の意図を説明した。福岡は、原告の説明を理解できなかった。

原告は、4回目の説明を行う際、本件町政懇談会の打合せを福岡が責任を持って進行することを求め、福岡はそれに同意した。

8月30日
甲114, 114-1,-2)

大湯沼自然展示館の公文書開示に関係する面談

原告は、次のふたつの事実を挙げ、山内らの事務の問題を指摘した。
・あって当然の開示請求に対し、文書不存在が乱発された。
・蘭越町の幹部らが「雑談と判断したら記録は残さない」と公言していている。
なお、原告があって当然とみなす根拠は、公文書等の管理に関する法律第4条にあり、「行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。」と規定されている。
山内は、抽象的・感覚的・主観的、あるいは投げやりな発言を繰り返した。
・自分の欲しいものがないから(原告が文句を言っている)
・必要がないと思ったから残さなかった
・裁判所に言ってください。
・警察に言ってください。
また、山内は、「今後、野村さんの対応については、弁護士にお願いする」と宣言した。
なお、当該面談において、山内は、原告の声が大きいことを理由に警察に通報した。

10月16日
甲125-1ないし-5

町政懇談会に在り方について、金町長に代わって、山内副町長が原告の話しを聞くための面談

(町政懇談会について)

原告は、町政懇談会の位置づけ、および、駐車公園の監査請求前等について、原告、山内、渡辺、福岡、中村は庁舎内で面談した。
山内が「質問内容なんて全然聞いていない」いうので、原告が福岡に事前に1時間以上説明したことを伝えた。すると福岡は「覚えがない」と遮ったため、原告は福岡に音声記録を送ることを伝えた。しかし、責任者たる山内の話しを聞くことはできなくなった。
原告は、福岡が「お互い同じだと思うんですけど」と反論することに対し、不快感を示した。さらに続く会話を次に挙げる。
福岡:「いや、そんな乱暴な言葉を使ってませんよ、私。」
原告:「僕が今、乱暴な言葉を使いましたか?」
福岡:「使ったとは言っていません。」
原告:「そんな乱暴な言葉って、どこから来たんですか?」
-中略-
原告:「渡辺さん。意思疎通ができないよ。この人と」
渡辺:「うちの主幹(福岡)は優秀なんです。」
原告:「10秒前の言葉を覚えていないんだよ。」
渡辺:「そうやって、威圧するからじゃないですか?」
正常な意思疎通ができないことを渡辺に訴えた。面談の主目的であった町政懇談会の在り方の話しは全く進まなかった。

10月16日
甲125-2ないし-3

電話(福岡)

(町政懇談会について)

同日の会合で福岡が「覚えがない」といった8月7日の音声記録をメールで送付後、福岡に電話した。原告は、10月16日に「覚えがない」といったことを撤回しないことから、繰り返し福岡の行為を追及した。

10月18日
(甲126)

弁論書と反論書提出案内
(大湯沼自然展示館)

福岡は、原告に、大湯沼自然展示館の審査請求に対する弁論書と反論書提出案内を送った。

10月22日
(甲127)

面談(渡辺・福岡・坂野)

(町政懇談会について)

原告は、10月16日の会合で発生した問題の整理を求めた。
1) 原告は、福岡に対し、町政懇談会に関する意見の詳細を何度も伝えた。
2) 福岡は、事前に、詳細を山内に伝えなかった。
3) 山内は、10月16日の会合において、「質問内容なんて全然聞いていない」と言った。
4) 原告が事前に質問内容を伝えたことを福岡に振ると、福岡は「覚えがない」と言い放った。
原告は、10月16日の問題は、福岡の一方的な勘違いであり、原告に落ち度がないことを参加者に認めさせた。
なお、この面談において、福岡は、「(原告の行為を)カスハラだと思います」と言い出した。
渡辺は「野村さんにも原因がある」と、原告の問題を主張した。

11月1日
(甲128)

面談(渡辺・福岡)

(町政懇談会について)

原告は、外部に迷惑を掛けた場合には「うちのスタッフは優秀です」と頑張るんじゃなく、「うちのスタッフが迷惑をかけてすみません」と謝るべきではないか、と渡辺に問いかけた。渡辺は、原告の伝え方の問題を挙げ「謝りません」と答えた。

11月1日
甲129

郵送された文書

弁護士法人パークフロント法律事務所は、蘭越町の委託により、今後、蘭越町の窓口となることを断定的に通知する文書を原告に送り付けた。

11月11日
(甲130)

電話1回目

原告は、福岡に対し、大湯沼自然展示館の反論書提出期限が11月11日であることについて、先に審査を請求した事案の整理を求めた。

11月11日
(甲131)

電話2回目

原告は、福岡に対し、審査請求対象事案を福岡が整理していないことから、大湯沼自然展示館の反論書提出期限を失効させ、さらに整理して連絡するよう求めた。

11月11日
(甲132)

電話3回目

福岡は、審査請求対象事案を福岡が整理したうえで、コースセパレート図の審査請求対象に対する弁明書を送っていなかったことを謝罪した。原告は、福岡に対し、公文書開示を請求メールの不達が発生した際に、福岡が自身の不作為を謝罪しなかったことで、福岡に見切りをつけたことを告げた、そして、福岡が原告のカスハラを主張するだけの対応をしたか否かに疑問を投げかけた。

11月11日
(甲133)

電話4回目

原告は、福岡との会話の中で次のことを伝えた。
1)
地熱発電の文書開示については、原告が請求して数日で準備したものでなく、半年間のより早い段階で準備したものを、原告の催促に受けて「開示可能である」と伝えた、と看做すことが自然であるにも関わらず、福岡の認識に一貫性がないため、原告は、福岡の対応にあきれた。
2)
地熱発電の文書開示においては、総務課長渡辺が原告に宣言した弁護士を窓口とする件について、説明を求めるために渡辺と弁護士の同席を求めた。
3) 時系列に従って事務を進めることを求めた。

11月1日
(甲135-1)

「ご連絡」と題された文書

蘭越町が、原告の調査における窓口業務を、パークフロント法律事務所に委託した事実

11月28日
甲134,-1ないし2)

面談(町政懇談会について)

原告が役場を訪れ、町政懇親会に関する質問をした際の小山内の対応に意見をしていた。そこに、今野が参加してきたので、原告は、次の問題を指摘した。
1) 他の自治体が条例を整備し、町が主体で実施している会合とは根本が異なる。
2) 町政懇談会以外のタウンミ-ティングやパブリックコメントが蘭越町では行われていない。
(その後の会話を以下抜粋する)
野村:それをあなた方は、次に何をしてるんです。町政懇談会はそれに使えないんですよ。あくまでも。エリアからの希望を聞くため聞くための会合に過ぎないから。あなた方は「町民の意見を聞いた」と言ってるのは、何をもって、聞いたと言っているんですか?
今野:それは野村さんの考えでしょ?
野村:違う。僕の考えではない。
今野:それ、何に書いてあるんですか?
野村:何にも・・・他の自治体がやってることを見れば分かるよ。
今野:いや、それは、他の自治体がやってて、ウチがやってないだけで・・・
野村:あのね、デファクト・スタンダードってことはありますよね。
もちろん、事実上、標準化されてるものってあるんですよ。民主主義を、町民の意見を聞くために、事実上標準化されてるものなんです、タウンミーティングというのは。いの一番にやられるもんなんです。
-中略-
知らなかったんですか?そんなことも。
今野:知りませんでした。
なお、原告は、過去に今野を窓口として町政懇談会の調査をしていた。しかし、4月25日に今野が暴言を吐いたことで、今野以外の職員を窓口とした調査を続けていた。

12月4日
(甲135-)

面談(渡辺、今野、福岡、片平弁護士)

蘭越町は、弁護士法人パークフロント法律事務所に原告の対応を委任したことを理由に、審査原告に対し、情報開示請求を始め関連する一切の対応を拒絶することを表明した。

12月14日

監査請求

原告は、湯の里駐車公園の町有地について、監査請求を提出した。

12月17日
(甲137)

監査請求(訂正)

原告は、12月17日に提出した監査請求書の訂正版を提出した。

12月18日
(甲136)

富岡地区町政懇談会

原告は、地熱発電を受け入れるかどうかを町民に説明する機会を設けるよう求め、町長は原告の求めに同意した。

12月29日
甲138)

審査請求

原告は、蘭越町が、弁護士法人パークフロント法律事務所への委託を理由に、原告の対応拒絶を決定した処分について、行政不服審査法に基づく審査を請求した。

追って、項目追加および証拠補充予定あり