事件番号 令和7(2025)年(行ウ)第5号
原告 野村 一也
被告 蘭越町
回答書別紙(訴状訂正申立書)
2025(R7)年5月7日
札幌地方裁判所御中
原告 野村一也
裁判所からの準備連絡(4月10日付)に対し、以下のとおり、回答する。
第1 回答書3の(4)ア和田の違法行為について
- 訴状第6の1から2に記したとおり、補正通知書の内容は違法である。また、違法な補正通知書で予約した住民監査請求却下の実行も違法である。
- 原告の住民監査請求を却下通知書に監査委員の名前が記されているが、監査委員事務局の担当である和田は、監査員の事務を補佐する専門職員であるがゆえ、職務の遂行においては、信義則(民法第1条2項)上の注意義務を負う。
- 以下に示す通り、原告は、和田に対し、訴状第5の2(1)から(5)までに記した補正通知書の違法性を電話にて説明した。原告に対する和田の説明は、関係法令の不理解、論点ずらし、責任転嫁、虚偽が含まれている。これらの和田の行為は、民法第1条2項の規定する信義則に反している。また、「すべての職員は、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正にその職責を遂行しなければならない。」と規定する蘭越町職員服務規定第2条に反している。さらに、原告にストレスと時間的損失を与え、民法709条の規定する不法行為として損害賠償の対象となる。なお、和田の行為により原告が損失した時間は、原告が生業や遊びや睡眠の時間を削ってねん出したものであり、目的は公益にあり、無報酬で費やされている。
- 2025年1月31日《甲50-1 (音声全て),-2(音声抜粋),-3(抜粋翻訳)》
- 原告は補正内容の法的根拠を求めたが、和田は「委員が判断してること」と責任を転嫁し、答えなかった、
- 原告は蘭越町監査請求取扱要綱第9条(甲137-1)および要件審査表(甲137-2)のどちらにも規定がないことを指摘したが、和田は「監査委員が判断しております」「お話しすることはできません」で終わらせた。
- 原告は地方自治法に当該補正通知の内容の拠りどころとなり得ないことを指摘したが、和田は同法242条5項にあると主張した。そこで原告が同法242条5項は監査を前提としており、当該補正通知にある「門前払い」に該当しない旨を説明すると、和田は自身の間違いを認めた後、別の材料を探しだした。
- 2025年3月3日《甲58-1(音声全て),-2(音声抜粋),-3(抜粋翻訳)》
- 和田が当該監査請求は地方自治法第242条1項に該当しないと主張するので、原告は、町がKに当該町有地を賃貸したことが地方自治法第242条1項の規定する「違法若しくは不当な公金の支出」に該当し得る旨を説明した。
- 和田は、「その財産の管理を怠るっていうことが、どのような違法行為なのか~」と話しを転換した後、「監査委員の判断」を持ち出して、和田自身の判断責任および注意責任を否定した。
- 和田は、当該通知書を作成するにあたって、北海道監査委員事務局と北海道監査員協議会にも確認したと主張するので、原告は、和田が確認したという機関に電話連絡をし、以下の回答を得た。なお、それらの回答は、和田の虚偽を手段とした責任転嫁を裏付ける証拠である。
- (ア) 2025年3月3日、北海道監査員協議会寺島:《甲59-1(音声全て),-2(音声抜粋),-3(抜粋翻訳)》
「内容について、それが不十分だから却下するということは、申し上げたつもりはありません」との回答を得た - (イ) 2025年3月3日:北海道監査委員事務局中山《甲60-1(音声全て),-2(音声抜粋),-3(抜粋翻訳)》
「そういう件に関して、お話ししたことはないです。」との回答を得た
第2 回答書3の(4)イ「原告に対する威力業務妨害」について
- 訴状51頁3の「原告に対する威力業務妨害(刑法第234条)」を「原告に対する威力業務妨害(刑法第234条)および偽計業務妨害(刑法第233条)に訂正する。
- 原告の「業務」
原告による汚職調査の主な手段は、蘭越町情報公開条例に則った公文書開示請求であり、それは、保護されるべき「業務」である。 - 威力業務妨害ないし偽計業務妨害の主体および内容
- 別紙「蘭越町の威力業務妨害について」に一覧として記載した通り、蘭越町の職員らは、言葉のすり替え、論点ずらし、サボタージュ、責任転嫁、屁理屈、関係法令の不理解、論理の欠如、嫌味、無作法、暴言、人格批判等々の『嫌がらせ』を繰り返すことにより、原告の「業務」を妨害した。
- 審理方法に対する原告の意見
- 原告は、複数の職員による『嫌がらせ』は、個別発言それぞれの違法性のみで審理されるべきものではないと考える。
- また原告は、膨大な音声記録を反訳し、そのひとつひとつの違法性を評価する方法に合理性があると思っていない。
- 原告が違法性を主張する個々の『嫌がらせ』の中には些細な言動もあって、それ単体では違法性が認められないものも含まれる。しかしながら、繰り返された『嫌がらせ』の効果は累積され、それが数年に渡って繰り返されたことによって、大きな違法性を有したと考える。とうぜん、原告に与える損害も大きなものとなる。
- 原告は、立証の困難さにおいて、本件『嫌がらせ』は、学校でのいじめや会社でパワハラに類似すると考える。被害者以外の多くは個々の『嫌がらせ』を些細なことと評価する。そうして『嫌がらせ』が繰り返され、被害が累積した結果、大きな事件に発展しても、その立証の困難さから、被害者が救済されるケースは皆無に等しい。そして原告は、司法制度がいじめパワハラの抑止効果を有していないことを憂慮している。
- 原告が受けた損害
- 原告は、『嫌がらせ』によって、ストレス(精神的苦痛)と時間の損失を余儀なくされた。
- 被告蘭越町の職員らによる不法行為または違法行為
- 『嫌がらせ』は、信義則(民法1条2項)に反した不法行為である。
- 『嫌がらせ』は、「すべての職員は、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正にその職責を遂行しなければならない。」と規定する蘭越町職員服務規定第2条に反した違法行為である。
第3 補正および追加の予定について
- 裁判体は、事務連絡において、訴状訂正申立書の提出期限を2025(R7)年5月2日とした。原告は、その起源に間に合わせるために、音声記録を整理し、訴状訂正申立書、蘭越町の威力業務妨害または偽計業務妨害一覧、追加証拠を整理して、期限当日に提出する。
- しかしながら、証拠が膨大かつ音声記録を反訳する手間を要することから、蘭越町の威力業務妨害または偽計業務妨害一覧の補正、および、証拠の追加の申立てを予定している。
- また、蘭越町の威力業務妨害は現在も続いているため、それらを一覧に蘭越町の威力業務妨害または偽計業務妨害一覧に追加しての補正を予定している。
以上