最終更新日:2026年2月18日

蘭越町の複数の汚職に関する告発は、大分類で5つのPHASEに分かれている。これは、いきなり司法を頼る(警察沙汰や裁判沙汰にする)のではなく、制度化された民主的プロセスによる自浄作用を期待してのことであった。
PHASE1 町への文書開示請求と審査請求
PHASE2 町議会への陳情
PHASE3 告発と国家倍
陳情に対する町議会の杜撰な対応に呆れ、刑事告発をすることにした。とはいえ、警察の捜査は、期待できないので、警察に圧力をかけるために国家賠償請求を並行して提訴した。
- 議会の怠慢によって、汚職の罪は公訴時効が間近となった。また、警察が経済犯罪の捜査に後ろ向きなので、告発が受理されても、まともな捜査をしない可能性があった。さらに、弁護士以外の提訴を裁判所が軽視する傾向があるので、困難は必至であった。
- 調査人は、告発が残念な結果に終わるとしても、未来の汚職を抑止する材料を残すために提訴した。
- 告発を警察が捜査しない可能性が高いので、刑事告発と合わせ、同じ事案を別の法体系(民事訴訟法)で提訴することにより、警察に圧力をかけることとした。
- PHASE3-1 刑事告発
- PHASE3-2 国家倍
汚職の罪は時効となっていたので、告発しても受理さえされない。そこで調査人の取材に対する蘭越町職員らの各種の嫌がらせを、名誉棄損罪、侮辱罪、強要罪として、受理させた。
合わせて、陳情に対し、極めて不誠実な処理をした町議会議員らの事案を公務員職権乱用罪として告発した。民事訴訟法体系で汚職を審判させることはできないので、調査人の取材に対する蘭越町職員らの各種の嫌がらせを、名誉棄損罪、侮辱罪、強要罪として、提訴した。
なお、国家倍には背景事情として、告発と同等の内容を汚職の調査結果を織り込んだ。これは、蘭越町の認否を得るためである。

準備中
PHASE4 土地所有者たる北海道の罪(整理中)





