最終更新日:2025年6月23日

告発は大分類で5つのPHASEに分かれている。これは、いきなり司法を頼る(警察沙汰や裁判沙汰にする)のではなく、制度化された民主的プロセスによる自浄作用を期待してのことであった。
PHASE1 町への文書開示請求と審査請求
PHASE2 町議会への陳情
司法制度を利用する前に、より民主的で穏当な議会の調査権に期待して、議会陳情を行った。しかしながら、町議会議員らは、自身の職責を理解しておらず、永井議員は「ただの誹謗中傷」「(議会でなく、警察に)告発せよ」と主張した。

PHASE3 告発と国家倍
陳情に対する町議会の杜撰な対応に呆れ、刑事告発をすることにした。とはいえ、警察の捜査は、期待できないので、警察に圧力をかけるために国家賠償請求を並行して提訴した。
- 議会の怠慢によって、汚職の罪は公訴時効が間近となった。また、警察が経済犯罪の捜査に後ろ向きなので、告発が受理されても、まともな捜査をしない可能性があった。さらに、弁護士以外の提訴を裁判所が軽視する傾向があるので、困難は必至であった。
- 調査人は、告発が残念な結果に終わるとしても、未来の汚職を抑止する材料を残すために提訴した。
- 告発を警察が捜査しない可能性が高いので、刑事告発と合わせ、同じ事案を別の法体系(民事訴訟法)で提訴することにより、警察に圧力をかけることとした。
- PHASE3-1 刑事告発
- PHASE3-2 国家倍
汚職の罪は時効となっていたので、告発しても受理さえされない。そこで調査人の取材に対する蘭越町職員らの各種の嫌がらせを、名誉棄損罪、侮辱罪、強要罪として、受理させた。
合わせて、陳情に対し、極めて不誠実な処理をした町議会議員らの事案を公務員職権乱用罪として告発した。民事訴訟法体系で汚職を審判させることはできないので、調査人の取材に対する蘭越町職員らの各種の嫌がらせを、名誉棄損罪、侮辱罪、強要罪として、提訴した。
なお、国家倍には背景事情として、告発と同等の内容を汚職の調査結果を織り込んだ。これは、蘭越町の認否を得るためである。

準備中
PHASE4 土地所有者たる北海道の罪(整理中)
PHASE5 監査請求と住民訴訟
複数の疑惑のうち別の汚職疑惑の監査を請求したが、正当な理由なく門前払いにされた。そこで、住民訴訟を提訴し、併せて、数年間つづけられた町職員らの嫌がらせ行為を蘭越町による威力業務妨害として国家賠償を請求した。
- 調査人は、大量の公文書を調査した結果、蘭越町の町長らが独善的な方法で町有財産や予算の執行を決め、後から民主的プロセスをカモフラージュすること恒常的に行っていることを疑わざるを得なくなった。
- それを証明するために、町長の親戚から購入した建物で、公園内なのに賃貸事業が行われ、その結果、公園機能が失われている事案について監査請求を行った。
- 『監査委員』はそれを門前払いにした。その理由を求めると、事務局担当の蘭越町職員は、合理的な理由をあげることなく、監査委員に判断責任を転嫁し、「住民訴訟でも何でもやってください」と言い放った。仕方なく、調査人は、住民訴訟を提訴した。